「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」の版間の差分

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[[第二次世界大戦]]終了に至り、上記[[栄典]]の授与者の中でも終戦による心神の苦衷により栄典を返上したいという要望がでてきたため、政府は栄典の返上を定めることが適当と判断し、経常的制度ではなくあくまで非常の特例として、単行の命令という形で立案するに至った。
 
[[枢密院 (日本)|枢密院]]で諮詢されることとなった本案は、特に変更されることもなく議決され、[[1945年]][[12月7日]]に[[公布]]・即日[[施行]]された。
 
上記栄典は、2008年現在もなお本法を根拠として請願を行うことができる。2008年現在では[[内閣府]]の電子申請・届出システムと元来の書面による方式の2通りが存在している。(詳しくは[[#外部リンク|リンク先のページ]]を参照。)位については、下位規則に有位者が請願を行えるとされていることから、政府が授与者を故人を対象とする以前に授与された者に限られる。