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*住所決定についての各国の立法例としては、各人の実質的な生活場所を住所とする'''実質主義'''と形式的な基準で住所を決定する'''形式主義'''があり、日本の民法は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」([[b:民法第22条|民法第22条]])として実質主義を採用している。
*住所につき実質主義をとる場合、生活の本拠は定住事実のみで足りるとする'''客観説'''と、定住事実のほか定住意思が必要であるとする'''主観説'''の対立がある。
*住所の個数については、複数の場所を生活の本拠としている場合にはそれぞれが民法上の住所となるとする'''複数説'''(学説上の多数説(我妻栄『新訂民法総則』95頁(岩波書店、[[1965年]]など))と'''単数説'''(単一説)がある。
*債務の履行地([[b:民法第484条|民法第484条]])、民事訴訟の管轄([[民事訴訟法]]第4条)などは、この住所により定まる。
*住民基本台帳法(旧・住民登録法)では各人は転居届や転入届を提出する際に住所を届け出るものとされており(住民基本台帳法第22条・第23条)、各人の住所は住民基本台帳に記載されることになる(住民基本台帳法第7条第7号)。ただし、住民票の記載・消除・修正などは各人の届出または市町村長等の職権で行うものとされているから(住民基本台帳法第8条)、現実には届出などにより住民票に記載された場所と実質的に生活の本拠となっている場所(民法上の住所)とが一致しない場合がある。したがって、住民基本台帳法(旧・住民登録法)による住民票の住所は「事実推測のため一応の資料となり得るにすぎない」<ref>[[川島武宜]]『法律学全集(17)民法総則』81頁(有斐閣、1965年) </ref>ものと考えられている。判例転出届の事実があっても実質的な生活の本拠の移転がなければ民法上の住所が移転したものとすることはできないとしている(最判平成9年8月25日[[判例時報]]1616号52頁)。
 
==== 居所 ====