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=== 法人税法における公益法人等 ===
[[法人税法]]においては、第2条で[[公益法人等]]という区分を設け、課税対象を[[収益事業]]などに限るとして、[[営利法人]]より納税義務が軽減される。この区分に入るのは、旧民法における公益法人、新法における[[非営利型法人]]に該当する
== 関連項目 ==
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*[[NPO]]
*[[公益法人]]
*[[公益法人等]]
*[[公益社]](企業名)
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