削除された内容 追加された内容
→‎法人における公益: 法人税法について追加
m 内部リンクの見直し
27行目:
 
=== 法人税法における公益法人等 ===
[[法人税法]]においては、第2条で[[公益法人等]]という区分を設け、課税対象を[[収益事業]]などに限るとして、[[営利法人]]より納税義務が軽減される。この区分に入るのは、旧民法における公益法人、新法における[[非営利型法人]]に該当する[[一般社団法人]]および[[一般財団法人]]のほか、[[宗教法人]][[社会福祉法人]][[学校法人]]などがある。法人税法の別表第2で規程される。詳しくは、[[公益法人等#法人税法 別表第2の法人]]を参照。なお、法人税法では別途[[公共法人]]として[[地方公共団体]]、[[独立行政法人]]などがあげられ、これらは納税義務がない。
 
== 関連項目 ==
34行目:
*[[NPO]]
*[[公益法人]]
*[[公益法人等]]
*[[公益社]](企業名)