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しかしながら、日本の[[高度経済成長]]に従い、[[都市化]]による[[ビルディング|ビル]]の[[建設]]また[[空調]]機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など[[高圧]]で受電する自家用電気工作物の需要家が増加していった。
 
ところが、自家用電気工作物については本法の適用範囲外であったため、未熟な作業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことから、[[1987年]]に大規模な改正がなされ、500[[キロワット|kW]]未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。([[1959年]]~[[1984年]]まで(社)[[日本電気協会]]が、[[1985年]]~[[1987年]]まで(財)[[電気技術者試験センター]]が「高圧電気工事技術者」試験を実施していたが、[[国家試験]]ではなく技能を認定するものであったため、自家用電気工作物の工事に従事する者にとって、必須資格とはならなかった。)
 
なお、[[2008年]]現在においても、500kW以上の自家用電気工作物の電気工事においては本法の適用範囲外であり、電気工事士などの資格は不要である。