電気工事士法

日本の法律

電気工事士法(でんきこうじしほう)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本法律である。法令番号は昭和35年法律第139号、1960年(昭和35年)8月1日公布された。

電気工事士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和35年法律第139号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1960年7月15日
公布 1960年8月1日
施行 1960年10月1日
主な内容 電気工事の作業に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について
関連法令 電気事業法電気工事業の業務の適正化に関する法律電気用品安全法電気設備に関する技術基準を定める省令電気設備の技術基準の解釈について
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これに電気用品安全法電気事業法電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。所管官庁は経済産業省商務情報政策局産業保安グループである[1]

資格 編集

概要 編集

本法は1960年に制定されたが、制定当時の適用範囲は一般用電気工作物の電気工事のみであり、資格も旧電気工事士(現在の第二種電気工事士)のみであった。これは当時、一部の例外を除いてほとんどの需要家は住宅店舗などの、低圧で受電する一般用電気工作物であったことに起因する。

しかしながら、日本の高度経済成長に従い、都市化によるビル建設また空調機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加していった。

ところが、自家用電気工作物については本法の適用範囲外であったため、未熟な作業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことから、1987年に大規模な改正がなされ、500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第一種電気工事士が担うこととなった[2]

なお、以下の電気工作物の電気工事は本法の適用範囲外である。

  • 500kW以上の自家用電気工作物
  • 電気事業[3]の用に供する電気工作物(電気事業用電気工作物)

これらの電気工作物については、電気事業法に基づく自主保安体制の下、電気工作物を設置する者に選任された電気主任技術者が、施設計画や工事管理・自主検査等を行うことが義務付けられている。そのため現実的には、建設業法または電気工事業法にもとづく電気工事業者や電気工事士以外に工事が負託されることはない。

電気工事士法に基づく資格と工事の範囲 (○は工事可能)
資格 自家用電気工作物 一般用
電気工作物
500kW未満
右記以外 電線路除く・
600V以下
ネオン設備 非常用
予備発電
第一種電気工事士 × ×
第二種電気工事士 × × × ×
認定電気工事従事者 × × × ×
特種電気工事資格者
(ネオン)
× × × ×
特種電気工事資格者
(非常用予備発電装置)
× × × ×

脚注 編集

  1. ^ 手続等の実務は、地方支分部局の産業保安監督部または法定受託事務として都道府県が担当する。
  2. ^ 1959年1984年まで社団法人日本電気協会が、1985年1987年まで財団法人(現・一般財団法人電気技術者試験センターが「高圧電気工事技術者」試験を実施していたが、国家資格ではなく技能を認定する民間資格であったため、自家用電気工作物の工事に従事する者にとって、必須の資格ではなかった。
  3. ^ 電気事業法第38条第3項各号に掲げる事業。電気事業法第2条により定義される電気事業のうち、「小売電気事業の全て」と「発電事業の一部」は含まれない。

外部リンク 編集