「国交に関する罪」の版間の差分

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'''国交に関する罪'''(こっこうにかんするつみ)は[[刑法]]に規定された犯罪で、保護法益には,1、1)国家主義的な見地から諸外国との友好的な国交関係を害し、日本国の対外的地位を危うくするものとする見解と、2)国際主義的な見地から国際法秩序により保護されるべき外国の利益を犯す基する見解がある。第二編第四章に規定がある。第二編第四章にその罪の記載がある。
 
== 立法例 ==