「守護使不入」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
cl
→‎室町幕府: 京納は本所に対するもののため
8行目:
 
=== 室町幕府 ===
[[室町幕府]]においては、守護([[守護大名]])に対して、既存の大犯三箇条に加えて、[[苅田狼藉]][[検断]]、[[使節遵行権]]、[[段銭]]徴収権などの広範な権利が付与されていたが、幕府[[御家人]]<ref>狭義では[[征夷大将軍|将軍]][[近習]]及び[[奉公衆]]・[[奉行衆]]、広義では[[五山]]などの寺社や[[武家伝奏]]などの公家など将軍に随従していた非[[武家]]権門なども含む。この場合は後者</ref>は、[[足利将軍家]]の威光を背景に守護使不入の特権を得て、守護からの段銭徴収を拒絶し、幕府からの段銭要求に対しても幕府への直接納付([[京]])が認められて守護からの加重徴収の危険を免れる事を可能とした。
 
これによって一見すると守護大名の領域に[[治外法権]]地域が生まれる事になり、室町幕府の支配系統に障害が生じたかのように見られるが、実態はそれとは反対で[[守護領国制]]の強化によって守護大名による領国[[一円支配]]を阻止してその勢力拡大を抑制するとともに、特権を受けた御家人層は幕府権力への依存を強めてこの権利を維持しようと図り、幕府にとっては守護大名に対抗するための政治的・経済的・軍事的な基盤を支える支持の形成に効果があった。