「貸金業」の版間の差分

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→‎各業態: 日賦貸金業者、電話担保金融業者に関する特例が廃止されたので削除
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銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、サラ金同様に高[[金利]]と取立てにかかわる数々の問題を抱える。
 
=== 日賦貸金業者 ===
主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「'''日掛金融'''」。
 
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第九項に於いて次のように定義される。最高年利54.75%まで可能。貸金業登録番号のカッコ内は(N3)のように「'''N'''」が入る。
 
*前項に規定する日賦貸金業者とは、[[貸金業法]]第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。
**一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
**二 返済期間が百日以上であること。
**三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は[[住所]]において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。
 
=== 電話担保金融 ===
[[電話加入権]]を担保に融資する業者。
 
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第十五項に於いて次のように定義される。最高年利54.75%まで可能。こちらも貸金業登録番号のカッコ内に「N」が入る。
 
*前項に規定する電話担保金融とは、[[貸金業法]]第二条第二項に規定する貸金業者が業として行う[[金銭]]の貸付けであつて、貸付けの都度、当該貸付けに関し、[[電話加入権質に関する臨時特例法]](昭和三十三年法律第百三十八号)の定めるところにより[[電話加入権]]([[電気通信事業法]](昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。)に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金([[東日本電信電話]]株式会社又は[[西日本電信電話]]株式会社が、[[電話]]の役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。
 
[[マルフク (貸金業)|マルフク]]が最大手であったが電話加入権の価値が低下したために現在では扱う会社が少ない。
 
=== クレジットカード ===