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→‎内容: 帝国憲法は終焉まで改訂されなかった 制定と敗戦で違ったわけではない
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*政策決定は民意に基づくべき、
 
としている<ref>前者の政権運用の目的は1918年(大正7年)に『中央公論』で掲載された「民本主義の意義を説いて再び憲政有終の美を済すの途を論ず」では除かれた。</ref>。吉野があえて“民主主義”をいわなかったのは当時の[[大日本帝国憲法]]が[[天皇主権]]制をとっていたためである。
 
== 脚注 ==