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もう1つは地方自治体が大字の名称を変更し、あるいは廃止することによって「大字」表記をなくす場合である。この場合、土地の[[登記簿]]や[[住民基本台帳]]上から大字の表記がなくなることになる。地方自治法(第260条第1項)に基づき議会の議決を経て定めることが必要であり[[住居表示]]の導入や[[区画整理]]の実施、[[市制]]施行、市町村合併などが契機となる例が見られる。
 
この場合、表記については「大字○○字□□」を「○○字□□」と単に「大字」の表記をなくす場合もあれば「○○町字□□」として「大字○○」を「○○町」に置き換えてしまう場合、また「○○□□町」など大字および小字名を用いて新たな名前とする場合<ref>この場合「○○」が大字、「□□町」が小字であるというのではなく字を廃して「○○□□町」という新たな町が置かれる場合が多い。なお、「△△市○○□丁目」のような場合は「○○□丁目」が一つの町名である場合と、「○○」が町名または大字名で「□丁目」が小字である場合がある。</ref>などがある。
この場合、表記については「大字○○字□□」を「○○字□□」と単に「大字」の表記をな
* 番号なし箇条書きの項目
くす場合もあれば「○○町字□□」として「大字○○」を「○○町」に置き換えてしまう場合、また「○○□□町」など大字および小字名を用いて新たな名前とする場合<ref>この場合「○○」が大字、「□□町」が小字であるというのではなく字を廃して「○○□□町」という新たな町が置かれる場合が多い。なお、「△△市○○□丁目」のような場合は「○○□丁目」が一つの町名である場合と、「○○」が町名または大字名で「□丁目」が小字である場合がある。</ref>などがある。
 
大字の扱いについても、