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Goki (会話 | 投稿記録)
m 住居表示の導入→住居表示の実施、住居表示法→住居表示に関する法律
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1つは、市町村下の行政区分として大字を持たない場合である。明治の大合併時以降単独で一市町村を形成した場合<ref>[[沖縄県]]では、大字にあたる部分はほぼ全て「字□□」となっている(ただし、平成の大合併で誕生した[[うるま市]]、[[宮古島市]]、[[南城市]]をのぞく)。</ref>、都市部など近世からの町が連担して市制を導入した場合(市下の行政区画として「町」の表記が用いられた)などはそもそも大字を持っていないことになる。
 
もう1つは地方自治体が大字の名称を変更し、あるいは廃止することによって「大字」表記をなくす場合である。この場合、土地の[[登記簿]]や[[住民基本台帳]]上から大字の表記がなくなることになる。地方自治法(第260条第1項)に基づき議会の議決を経て定めることが必要であり[[住居表示]]の導入や[[区画整理]]の実施、[[市制]]施行、市町村合併などが契機となる例が見られる。
 
この場合、表記については「大字○○字□□」を「○○字□□」と単に「大字」の表記をなくす場合もあれば「○○町字□□」として「大字○○」を「○○町」に置き換えてしまう場合、また「○○□□町」など大字および小字名を用いて新たな名前とする場合<ref>この場合「○○」が大字、「□□町」が小字であるというのではなく字を廃して「○○□□町」という新たな町が置かれる場合が多い。なお、「△△市○○□丁目」のような場合は「○○□丁目」が一つの町名である場合と、「○○」が町名または大字名で「□丁目」が小字である場合がある。</ref>などがある。
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* 大字のままとする場合(「大字○○」から「○○」という大字に名称を変更する)
* 大字を廃止して町(市町村下の行政区画としての町)を設置するという場合(「大字○○」という大字を廃止して「○○」という名前の町を設置する)
* そのいずれか曖昧である場合(「大字○○」という大字の廃止または変更によって、「○○」という町または字に位置付けられるもの<ref>町であるか字であるかを明確にしていない自治体もある。なお、[[地方自治法]][[住居表示に関する律]]においては「町又は字」として町と字は区分されない。</ref>を設置する)
がある。なお、現在市町村の下にある区画単位としての町と字(大字を含む<ref>大字と小字の別なく字として扱われる。</ref>)に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されたとしても実態として何も変わるものではない。
 
古くから市制を導入している大都市では周辺市町村の編入時に字を廃止し町として設置してきた例が多いが、現在でも[[政令指定都市]]の中には町を設置せず大字を存置している箇所がある([[さいたま市]]、[[川崎市]]、[[名古屋市]]、[[広島市]]、[[北九州市]]、[[福岡市]]など)。<br>

また市町村合併の結果、合併前の自治体としての町が行政区画としての町にそのまま置き換わりその下に大字、小字が存在する例もある。
 
== 脚注 ==