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Kinori (会話 | 投稿記録)
百済(説)、日本の制定事情
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'''僧正'''(そうじょう)、中国の[[南北朝時代 (中国)|南朝]]と日本で[[仏教]]の僧と尼を統括するために僧侶が任命された官職([[僧官]]の一つをいうである
 
== 中国 ==
[[中国]]では[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]の南朝において、北朝の[[沙門統]]に相当する、仏教教団を統括する僧官として設置された。[[北宋|宋]]僧[[賛寧]]の『[[大宋僧史略]]』巻中「立僧正」によれば、「僧正の「正」とは「政」に通じる。そして、その始まりは[[前秦]]の僧碧(道碧)である。[[宋 (南朝)|宋]]の[[順帝 (南朝宋)|順帝]]の[[昇明]]年間には法持を僧正とした。また、[[大明 (南朝宋)|大明]]年間には道温を都邑([[建康 (都城)|建康]])の僧正に任じた。[[梁 (南朝)|梁]]の[[蕭衍|武帝]]は法超を都邑の僧正に任じ、[[普通 (梁)|普通]]6年([[525年]])には[[法雲]]を大僧正とし慧令を僧正とした。そして、北宋初に於いても「天下の各州に僧正1員が設置され、徳行と才能によって選抜され、適任者が居ない場合は欠員とされている。」と記している。
 
== 百済 ==
[[新羅]]は北朝系の制度を置いたことが知られるが、[[百済]]の僧官について伝える史料はない。日本での僧正の導入に百済僧が関わっていたこと、また南朝と百済の密接な関係から、百済も南朝にならって僧正を任命したのではないかとする説がある<ref>井上光貞「日本における仏教統制機関の確立過程」、『日本古代国家の研究』333-334頁。</ref>。
 
== 日本 ==
日本では[[推古天皇]]32年4月13日に僧正・[[僧都]]と[[法頭]]を任ずることとし、17日に[[百済]]僧の[[観勒]]が僧正に任命された。ある僧が斧で祖父を殴った事件をきっかけに、僧侶の監督のために置かれたものである<ref>『日本書紀』推古天皇32年4月戊申(3日)条、戊午条(17日)、壬戌(17日)条。新編日本古典文学全集『日本書紀』2の585-587頁。</ref>。
[[日本]]では[[仏教]]の[[僧綱制]]における[[僧位]]僧官のなかには僧官として僧正、僧都、律師の3つがあり、僧正と僧都の2つには大・少の別がある。また後年にはそれぞれに[[権官]]が設置され、十の位が成立する。僧正には大僧正、権大僧正、僧正、権僧正の4つがあり大僧正が僧官制の頂点に位置づけられる。
 
[[律令制では、僧官(日本]]では[[仏教]]の[[僧綱]]における[[僧位]]僧官のなかには僧官という)として僧正、僧都、[[律師]]の3つがあり、僧正と僧都の2つには大・少の別がある。また後年にはそれぞれに[[権官]]が設置され、十の位が成立するした。僧正には大僧正、権大僧正、僧正、権僧正の4つがあり大僧正が僧官制の頂点に位置づけられ
 
== 脚注 ==
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== 参考文献 ==
*小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守・校注・訳『[[日本書紀]]』2(新編日本古典文学全集3)、小学館、1996年。
*[[井上光貞]]「日本における仏教統制機関の確立過程」、『日本古代国家の研究』、、岩波書店、1965年。井上光貞著作集第1巻として1985年、ISBN 4-00-091001-9。
 
 
== 関連項目 ==