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{{出典の明記|date=2011年4月}}
'''飛行場'''(ひこうじょう)は[[航空機]]が発着する場所である。▼
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== 用途による分類 ==
民間用の飛行場は、用途によって大きく二つに分類される。公共の用に供することを目的とした飛行場を「公共用飛行場」、そうでないものを「非公共用飛行場」という。飛行場に主として発着する[[航空機]]のうち最大のものが常用できるように計画・設計される。飛行場は、全体の敷地内に[[滑走路]]、[[着陸帯]]、[[過走帯]]、[[誘導路]]、[[エプロン (飛行場)|エプロン]]といった基本施設と、また[[定期航空運送事業者]]が利用するような規模の大きな飛行場では、夜間運用に必要な[[滑走路灯]]をはじめとする[[航空灯火施設]]、[[無線誘導]]により航空機を計器進入させる[[航空保安施設]]
== 飛行場の基本構成 ==
飛行場の基本構成は、[[ハード]]および[[ソフト]]を含めて、[[1944年]]12月7日にシカゴで採択された「[[国際民間航空条約]]
== 飛行場の設置 ==
{{国際化|section=1|date=2011年4月}}
日本国内で飛行場を設置する場合には、航空法第38条の規定に基づき、国土交通大臣に設置許可申請を行う必要がある。飛行場の建設用地選定で重要なのは、航空法第49条に規定される、航空機の離着陸に必要な無障害物の空間([[制限表面]])を確保することである。また、航空法に規定のある各種基準を充分に満たすように綿密に計画しなければならない。大規模の飛行場設置計画の場合は、飛行場計画地の属する各自治体に各種の事前調整を行い、環境アセスメント手続き等を行う場合が多い。また、航空法第39条第2項の規定に基づき、航空機の発着経路の直下に当たる地域住民と周辺住民(利害関係者)に対して必ず[[公聴会]]を行うよう義務付けられる。
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設置許可を受けた申請者は、申請書に自ら記した工事完成予定期日までに工事を完了する必要がある。完成後は、航空法第41条の規定に基づく国土交通大臣による完成検査に合格し、空港設置申請者において供用開始日を定めて大臣に提出しなければならない。これを受けて、航空法第46条に基づき国が行う供用開始の告示を経て、供用開始日において初めて営業をスタートすることが可能になる。
公共用飛行場の場合、設置申請者が行う飛行場設置許可申請に基づく手続きと並行して、国の機関(国土交通省航空局)によって、新たに飛行場が設置されること、新たに設置される飛行場を利用するための進入・出発手続きが新たに設定されることについて、たとえ日本国内の飛行場であっても、[[AIRAC]]
== 飛行場周辺とその空域周辺 ==
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== 飛行場と空港 ==
国際民間航空機関
飛行場は、民間用、軍用、軍民共用といった形態でも分類される。民間飛行場はその国の航空当局により管轄され、軍用飛行場は[[軍隊]]や[[航空自衛隊]]により管轄運営される。日本の[[三沢飛行場]]のように、[[アメリカ空軍]]が管理運営し管制は航空自衛隊が実施している飛行場に日本国内の定期航空路線の航空機が発着する共用飛行場もある(なお、共用飛行場については、名称は飛行場であるが、日本では空港法で定義されている。)。
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