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{{Law}}
'''扶養'''(ふよう)とは、[[日本国憲法]][[日本国憲法第25条|第25条]](労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して存権、国の社会的使命)、[[日本国憲法第26条|第26条]](教育受ける権利、教育の義務)の趣旨に則(のっと)り、ある営めない者の生活をその者の親族または国家が経済面を含めて援助すること。「'''扶養関係において、扶養を受ける権利のある者'''([[b:民法第878条|民法第878条]])'''扶養権利者'''(ふようけんりしゃ)」「'''扶養をする義務のある者'''([[b:民法第878条|民法第878条]])'''扶養義務者'''(ふようぎむしゃ)」、実際に何らかの援助(給付)を受けて扶養されている者を「'''被扶養者'''(ひふようしゃ)」([[健康保険法]]第1条、[[介護保険法]]第7条第8項第6号)などと呼ぶ。扶養義務者のうち誰が実際に扶養義務を果たすかは、[[民法]]など[[法令]]の定めるところにより決定される
 
== 扶養一般 ==
=== 扶養制度の沿革 ===
'''私的扶養'''([[民法]]による扶養)と'''公的扶養'''([[生活保護法]]等による扶養)の二種類があるが、私的扶養が困難な場合のみ公的扶養が開始されるというのが法の原則である('''親族扶養優先の原則''')。しかしながら、近年の行政実務ではこの原則を見直す動きがあり、公的扶養の比重が高まりつつある<ref>[http://wp.cao.go.jp/zenbun/seikatsu/wp-pl96/wp-pl96-01503.html 経済企画庁編『平成8年度国民生活白書』第5章第3節]</ref>。
家父長制の下で、家長は家産を排他的に管理するとともに親族は家業の労働に就き、それと同時に親族の生活保障は家長の責任とされていたが、時代が下って、人々が家の外で収入を獲得するようになると個々の生活保障は自立保障を建前とするようになっていった<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、296頁</ref>。
 
本来、公的扶助は貧民の救済を目的としたものであり<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、298頁</ref>、日本では明治7年に恤救規則、昭和7年に救護法、昭和12年に母子保護法、昭和20年に軍事扶助法が制定された。
== 民法 ==
 
=== 親族扶養優先の原則 ===
扶養には'''私的扶養'''([[民法]]による扶養)と'''公的扶養'''([[生活保護法]]等による扶養)の二種類があるが、私的扶養が困難な場合のみ公的扶養が開始されるというのが法の原則である(親族扶養優先の原則、私的扶養優先の原則、公的扶助の補充性)。[[児童福祉法]]第56条、[[老人福祉法]]第28条、[[身体障害者福祉法]]第38条は、この考え方に基づいて[[国庫]]等が費用を支弁した場合の扶養義務者からの負担について定めている。
 
'''しかし、現実に協同関係が存在しない者の間の私的扶養'''([[民法]]によるでは、扶養)と'''公本来の目的を実効扶養'''([[生活保護法]]等よる扶養)の二種類期すことあるが、私的扶養が困しい場合のみ公的扶養が開始されるというのが法の原則である('''<ref>泉久雄著 『親族扶養優先法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、299頁</ref>。そ原則''')。しかしながらため、近年の行政実務ではこの原則を見直す動きがあり、公的扶養の比重が高まりつつある<ref>[http://wp.cao.go.jp/zenbun/seikatsu/wp-pl96/wp-pl96-01503.html 経済企画庁編『平成8年度国民生活白書』第5章第3節]</ref>。
 
なお、現代では[[労働基準法]]や[[船員法]]などに基づく企業負担による社会的扶養制度があり、また、[[健康保険法]]や[[国民年金法]]による各種社会保険制度が整備されるに至っており、その限度において親族扶養や国の扶養は実質的に免責されている<ref>於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、472頁</ref>。
 
== 日本の扶養制度 ==
=== 国内私法(民法)による扶養 ===
以下、[[民法]]については、その条数のみ記載する。
 
==== 親族扶養の理念 ====
親族間の扶助精神は民法等の法制度が整備される以前から存在したものであり、親族扶養の本質は「親族共同生活態における共生義務の一形態」とされる<ref>中川善之助編著 『註釈親族法(下)』 新書館〈註釈民法全書第2〉、1952年、237-238頁</ref>。扶養義務を一定の範囲の親族に課す根拠は、一定範囲の親族の中に生活に困窮するものがあれば相互に助け合うべきとする国民感情に由来すると説かれる<ref>利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、105頁</ref>。
[[日本]]の民法では、「[[親族]]編(第四編)第1章 総則」の[[b:民法第730条|730条]]において「'''[[直系血族]]及び同居の[[親族]]は、互いに扶け合わなければならない。'''」と基本理念が規定されている。この「直系血族及び同居親族の扶助義務」の精神は、{{要出典範囲|日本古来の[[思いやり]]、[[仏教]]の[[慈悲]]、[[儒教]]の[[恕]]・[[仁]]・[[惻隠の情]]・[[父子の親]]・[[長幼の序]]・[[朋友の信]]、[[武士道]]、及び、キリスト教の[[隣人愛]]等の精神のいずれとも無理なく合致しているため、親族共同体あるいは家族共同体の意識が希薄となっている親族・家族の場合においてさえ、世界的にも十分通用し得る理念ともなっている([[扶養義務の準拠法に関する法律]](1986年~)、および、[[子に対する扶養義務の準拠法に関する条約]](1956年~))|date=2011年5月}}。<!-- どういう出典が必要かはノート参照 -->日本では、民法のこの条文をもって各々の日本国民が各々の家庭において家庭道徳を育むことを要請している。
 
[[日本]]の民法は[[b:民法第730条|730条]]において「[[直系血族]]及び同居の[[親族]]は、互いに扶け合わなければならない。」と規定する。しかし、この規定については制定時より論争がある。この規定で達すべきと考えられる目的・内容は、本来、親族関係を支配する倫理・習俗に基づいてそれぞれの場合に即した判断を通じて達成すべきものであり、法律上の規定とする意味はなく、かえって法律が一般的にもつ形式的画一的な性質のため親族関係を支配する倫理・習俗による柔軟な解決を阻害しており、夫婦関係や親子関係の自主性を傷つけるおそれがあるとして削除すべきとの論がある<ref>我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399頁</ref><ref>於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、476-477頁</ref>。これに対して、この規定は財産法の分野における個人本位の理念について親族法の分野において修正する意味をもつとする論もある<ref>林良平・大森政輔編著 『親族法・相続法』 青林書院〈注解 判例民法〉、1992年7月、13頁</ref>。
 
民法の規定のうち親族間扶養義務を定める[[b:民法第877条|877条]]には配偶者(夫婦)の記述がなく、夫婦間扶養義務はこれとは別に[[b:民法第752条|752条]]に定められている。従来の通説や実務によれば、これは民法が未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務を親族間扶養義務や種々の社会保障制度とは明確に区別し、夫婦間扶養義務や未成熟子扶養義務をそれぞれ夫婦関係あるいは親子関係の存立・維持に不可欠なものみていることを意味していると解されており、夫婦間扶養義務や未成熟子扶養義務を'''生活保持義務'''、これらとは異なる一般の親族間扶養義務を'''生活扶助義務'''と概念づける<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、300-301頁</ref>。
 
'''生活扶助義務'''とは、通常は生活の単位を異にしている親族が、一方の生活困窮に際して助け合う偶発的・一時的義務のこととされ、当然に親族間扶養義務の中に含まれている<ref name="nomi2">[[能美善久]]・[[加藤新太郎]]編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版533頁</ref><ref name="yokohama2">[http://koguchi-jimusho.com/knowledge/souzoku/8.html 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決]( [http://megalodon.jp/2011-0525-0431-33/koguchi-jimusho.com/knowledge/souzoku/8.html] )(2)生活扶助義務<br />
通常は生活の単位を異にしている親族が、一方の生活困窮に際して助け合う偶発的・一時的義務のことです。この場合、扶養は例外的な現象ですから、扶養権利者が文化的最低限度の生活水準以下であり、義務者が自分の配偶者、子を含めて最低限度の生活水準を維持できるだけでなく、社会的地位相応の生活を維持できてなお余力のあるような状態のときに発生するとされています。<br />①子の親に対する義務<br />②成人した子に対する親の義務<br />③兄弟姉妹相互間、祖父母と孫の間の義務など<br /> </ref>
 
このように生活保持義務と生活扶助義務を分ける考え方に対しては、生活保持義務の協調が公的扶助制度の欠陥を隠蔽し社会保障制度の発展を阻害しており、これらの区別は扶養義務の質的な違いではなく量的な違いに過ぎないのではないかとの批判がある<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、302頁</ref>。しかし、両者の違いをあくまで理念型として捉えた上で、双方の間には連続的な幅があるとみるべきとする理論も唱えられている<ref>利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、106-107頁</ref>。
 
*==== 扶養請求権の処分の禁止性質 ====
扶養請求権は一身専属的権利として処分が禁じられており([[b:民法第881条|881条]])、また、絶対的定期請求権であるから消滅時効にかからない<ref>於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、477-478頁</ref>。
 
==== 夫婦間扶養義務 ====
'''夫婦間扶養義務'''(夫婦の同居義務および夫婦の協力扶助義務)については、「[[親族]]編(第四編)第2章 婚姻」の[[b:民法第752条|752条]]において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と明確に義務付け定められている。これに反する状態が続いた時には離婚の正当な理由となり得る。
 
752条に規定される夫婦間扶養義務のうち、「'''夫婦とその「子」が各々の生活を保持し続けられるようにする義務がある'''」という、最低限の文化的生活維持を上回る生活の保持を必要とする扶養義務を「'''生活保持義務'''」と呼ぶ<ref name="kame1" /><ref name="yokohama1">[http://koguchi-jimusho.com/knowledge/souzoku/8.html 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決]( [http://megalodon.jp/2011-0525-0431-33/koguchi-jimusho.com/knowledge/souzoku/8.html] )(1)生活保持義務<br />
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※未成熟子とは経済的に自立していない子を意味します。したがって成年前でも成熟子であることもありますし、成年に達していても未成熟子と認められる場合もあります。また、婚姻関係にない男女から生まれた子とその父親の扶養義務について、父親の認知がある場合は扶養義務が発生します。母親の扶養義務については分娩の事実があれば足ります。 </ref>。
 
なお、夫婦間扶養義務の中に含まれている「同居義務」は、病院などへの入院などやむを得ない事由がある場合には免れるものと解されているが、同居義務に正当合理的な理由なくして違反し続けている場合は離婚の正当な理由となりうる。
この夫婦間扶養義務を補完するものとして、親族間扶養義務が民法に定められている。ただし、この親族間扶養義務を定める[[b:民法第877条|877条]]は、民法の構成上は、夫婦間扶養義務を定める[[b:民法第752条|752条]]よりも遙か後段に置かれている。これは、民法が、未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務を、後発的な親族間扶養義務や種々の社会保障制度とは明確に区別し、夫婦の扶養義務者としての社会的立場・責任を最大限尊重・要請しているということを意味していると解されている。
 
==== 未成熟扶養義務 ====
なお、夫婦間扶養義務の中に含まれている「同居義務」は、病院などへの入院などやむを得ない事由がある場合には免れるものと解されているが、同居義務に正当な理由なくして違反し続けている場合は離婚の正当な理由となる。
===== 成熟子の親に対する扶養義務 =====
 
=== 未成熟子扶養義務 ===
[[未成熟子]]とは経済的にまだ自立していない子すべてを指す。既に成人年齢に達している子供てあっても、経済的にまだ自立していない子はすべて未成熟子とされる。
 
752条に定める夫婦間扶養義務は、[[b:民法第877条|877条]]・[[b:民法第730条|730条]]と連結して、血族たる子供が生まれた場合、法定血族たる養子を迎えた場合、および何分の一か血族である連れ子を迎えた場合には、その子が経済的に独立した一人前の社会人に育つまでその子を育て上げる義務を当然に発生させる。この未成熟子に対する扶養義務を'''[[未成熟子]]扶養義務'''<ref name="kame1">[http://s02.megalodon.jp/2009-1205-2323-20/www.trkm.co.jp/souzoku/06032501.htm 扶養義務の基礎の基礎-未成熟子扶養の程度特に終期]</ref><ref name="yokohama1" />という。『'''[[婚姻]]そのものに本源的に必要不可欠なものとして、夫婦同士の扶養義務および夫婦の「子」に対する未成熟子扶養義務が含まれている'''』と解されているためである。
 
民法の字義的観点からは「親の未成熟子に対する扶養義務の根拠規定」は直系血族・兄弟姉妹および3親等内の親族間の扶養義務を定める[[b:民法第877条|877条]]「'''直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある'''」であるとする見解が「現在の通説・審判例となっている」<ref name="fukaya">[[深谷松男]]著『現代家族法』第4版170頁</ref><ref name="nishihara">[[西原道雄]]著「真剣と親の扶養義務」家裁月報第8巻11号25頁</ref><ref name="nomi">[[能美善久]]・[[加藤新太郎]]編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版534頁</ref>。ところが、核家族化の進行や介護制度の整備などにより家族内における扶養事情は戦後民法の施行時とは大きく様変わりしており、「最近は扶養の内容はしだいに縮められ、夫婦とその間の一人前でない子供を中心とするように変わりつつある」<ref>高梨公之監修『口語六法全書 口語民法』(自由国民社)補訂3版440頁</ref>。そもそも、未成熟子を授かるのも育てるのも夫婦である(夫婦しかいない)という現実が血族最小単位である核家族が一般化した時代においては特に自明であるため、実態的観点からは夫婦間扶養義務を[[b:民法第877条|877条]]・[[b:民法第730条|730条]]・[[b:民法第752条|752条]]が総合されたものとして受け止め、その夫婦間扶養義務の中に未成熟子扶養義務も当然に入っていると理解しておくほうが合理的かつ自然である{{要出典|date=2011年5月}}。<!-- 「夫婦間扶養義務の中に未成熟子扶養義務も当然に入っていると理解しておくほうが合理的かつ自然である」という学説があるなら、その出典を。そうでないなら独自研究として除去すべき -->
 
[[経済大国]]になったはずの日本でも、特に[[1990年]]代以降、[[不景気]]や崩壊家庭の増加や[[離婚]]率上昇の影響もあって理想と現実との甚だしい乖離がしばしば見られる。また、[[1994年]][[4月22日]]、日本は[[子供の権利条約]]に批准したにもかかわらず、「子供の権利」や「親権者(保護者)の子育てについての義務」や「子供に対する虐待防止」に主眼を置いた民法の条文も法律もいまだに存在していないままである。後述する[[b:民法第820条|820条]]において「[[親権]]を行う者」の権利義務という極めて片手落ちな形でのみ規定が存在しているに過ぎない。これらは、日本国の「[[立法の不作為]]」問題の一つとされている。
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なお、この未成熟子扶養義務は、夫婦が離婚した場合でも親権とは別に各々の配偶者にそのまま維持される。このため、遺産分割協議や離婚協議などにおいて、未成熟子扶養義務まで承継させられることを不服とする相続人や、親権を奪われても扶養義務だけは果たせと要求されて納得できない様子の配偶者がしばしば見られる。
 
===== 監護・教育成熟子権利・親に対する扶養義務 =====
生活保持義務、生活扶助義務、どちらも当然に含まれる。治療代・介護代・病院代・[[特養ホーム]]代などの支払いも当然に含まれる。
「親権を行う者」の子に対する監護・教育の権利・義務については、「[[民法]][[親族]]編(第四編)第4章 親権」の[[b:民法第820条|820条]]において「'''[[親権]]を行う者は、子の[[監護]]及び[[教育]]をする権利を有し、義務を負う。'''」と定めている。現行民法では、子の未成年時代の教育だけでなく[[日本国憲法第26条]]で保証されているはずの大学教育・大学院教育・留学教育を受ける権利をも、実質的に「親権を行う者(かつて親権を行った者を含む)」の義務としている。
 
==== 親族間一般の扶養義務 ====
日本国では、昭和戦後、子を扶養するための扶養費の中で最も大きな比重を占めるようになったものが教育費(教育関連の全ての費用)である。しかしながら、すべての「親権を行う者」が子にふさわしい教育のための資力を持ち合わせているわけではない。ましてや、すべての「親権を行う者」がその子にその子の望む教育を受けさせようとしているかと言えば、これもそうではない。よって、これらの事情も考え合わせると、高校や大学以上の高等教育を受けるにふさわしい「子」全員にそれ相応の適切な教育を受ける権利を保証するための具体的条文や、そのための扶養義務者(地方公共団体や国を含む)を定めるための具体的条文が必要不可欠である。ところが、現行民法にも他の法律にも、そのような条文は存在しない。[[民法]][[b:民法第752条|752条]]が『子の教育については何もかも「親権を行う者」の権利かつ義務である』と極めて個人主義的・自由主義的な形で定めているに過ぎない([[立法の不作為]])。
民法は[[b:民法第877条|877条]]第1項において「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定め、同条第2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定める。
 
===== 親族間扶養義務当事者 =====
要扶養状態となった者がある場合、その者の直系血族(両親、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹は扶養義務者(絶対的扶養義務者)として扶養義務を負う([[b:民法第877条|877条]]第1項)。また、[[家庭裁判所]]は特別の事情があるときは、三親等内の親族も扶養義務者(相対的扶養義務者)として扶養義務を負う([[b:民法第877条|877条]]第2項)。これらの者の扶養義務は相互的なものである<ref>利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、107頁</ref>。
「[[親族]]編(第四編)第7章 扶養」の[[b:民法第877条|877条]]第1項において「'''直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。'''」と「直系血族及び兄弟姉妹」間の相互の扶養義務が明確に定められている。つまり、要扶養状態にある'''扶養権利者'''に対しては、その者の直系血族(両親、祖父母、子、孫)および兄弟姉妹が第一'''法定扶養義務者'''であり、この第一'''法定扶養義務者'''の誰かが877条第1項の扶養義務を果たすべきであることが明確に定められている。
 
ただし、これらの扶養義務者が実際に扶養義務を果たすためには、その扶養義務者が自身の生活を維持し不可能にしてしまわない範囲において、なお、扶養権利者を扶養することが可能なだけの資力がなければならないとされている<ref>鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、236頁</ref>。親族間の中に親族間扶養義務を果たすことができる資力のある者が誰もいない場合に生活保護など社会保障を受ける対象者になる。
また、[[家庭裁判所]]は、第一'''法定扶養義務者'''の'''扶養能力'''について特別の事情があると認めるときは、法定扶養義務者の範囲を拡大して'''扶養権利者'''の三親等内の親族を第二'''法定扶養義務者'''として扶養義務を負わせることができると明確に定めている([[b:民法第877条|877条]]第2項)。
 
なお、現行の日本民法ほど広い親族関係に扶養義務を認める例は稀有である<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、295頁</ref>。
ただし、これら第一、第二の'''法定扶養義務者'''が実際に扶養義務を果たすためには、その扶養義務者が自身の生活を維持した上で扶養権利者を扶養するだけの資力がなければならないとされている。
 
===== 扶養の順位・程度・方法 =====
法定扶養義務者のうち具体的に誰が扶養義務を果たすかは、当事者同士が協議して決めるか、協議しても決まらない場合は家庭裁判所が各人の資力を調査した上で決定するとされている([[b:民法第878条|878条]])。
扶養の順位・程度・方法について明治民法は詳細にわたり定めていた(民法旧955条以下)。しかし、現行民法は扶養の順位や方法が硬直的に決定することを避けるため、まずは当事者間の協議(扶養契約)に委ね、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定めることとされている([[b:民法第878条|878条]]・[[b:民法第879条|879条]]・[[b:民法第880条|880条]])
* 扶養の程度・方法([[b:民法第879条|879条]]・[[b:民法第880条|880条]])
* 扶養請求権の処分の禁止
: 扶養請求権は処分することができない([[b:民法第881条|881条]])。
 
扶養義務者の順位について一般には、直系の親族は兄弟姉妹に優先し、直系血族間においては親等の順序により、兄弟姉妹間においては同父母の者が優先し、普通養子での養方と実方の関係においては養方が優先し、資力に差があるときは大きい者が優先するとされる(ただし、一応の目安であり個々の事情が考慮される)<ref>鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、241-242頁</ref>。
 
扶養義務者が複数いる場合の扶養の方法については連帯説(各扶養義務者は資力の範囲内で全額について求償義務を負うとし、公平のために扶養義務者間で求償を認めるべき)と分別説(資力に応じて各扶養義務者は必要額を按分して分担すべき)が対立する<ref>利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、112-113頁</ref>。
 
扶養の方法には引取扶養と給付扶養があり、給付扶養には金銭給付と現物給付がある。このうち引取扶養は経済面以外で独立した生活が困難な場合にとられるもので、一般的に金銭的負担が少なくてすむという長所がある反面、扶養義務者がこれを欲しない場合には扶養の実効性を担保できず扶養権利者にとっても苛酷な状況になってしまうといった短所もある<ref>鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、236頁</ref>。
 
===== 未成熟子扶養義務の位置づけ =====
既に[[#未成熟子扶養義務]]の項で述べたように、条文の字義という観点から、親族間扶養義務の中に未成熟子扶養義務が含まれているとする見解が大勢である<ref name="fukaya" /><ref name="nishihara" /><ref name="nomi" />。そして、この未成熟子扶養義務が、[[日本国憲法第25条]]で保障されている扶養権利者の「'''健康で文化的な最低限度の生活を営む権利'''」は勿論、[[日本国憲法第26条]]で保障されている扶養権利者の「'''法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利'''」(同条第1項)、および、これらに対応した扶養義務者の「'''法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務'''」(同条第2項)に立脚し、かつ、含んでいることが以下のような判例により確立されている。
 
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すると、親族間扶養義務を特色づけているものは突発的な'''生活扶助義務'''ということにならざるを得ない。
 
=== 公的扶養 ===
'''生活扶助義務'''とは、通常は生活の単位を異にしている親族が、一方の生活困窮に際して助け合う偶発的・一時的義務のこととされ、当然に親族間扶養義務の中に含まれている<ref name="nomi2">[[能美善久]]・[[加藤新太郎]]編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版533頁</ref><ref name="yokohama2">[http://koguchi-jimusho.com/knowledge/souzoku/8.html 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決]( [http://megalodon.jp/2011-0525-0431-33/koguchi-jimusho.com/knowledge/souzoku/8.html] )(2)生活扶助義務<br />
通常は生活の単位を異にしている親族が、一方の生活困窮に際して助け合う偶発的・一時的義務のことです。この場合、扶養は例外的な現象ですから、扶養権利者が文化的最低限度の生活水準以下であり、義務者が自分の配偶者、子を含めて最低限度の生活水準を維持できるだけでなく、社会的地位相応の生活を維持できてなお余力のあるような状態のときに発生するとされています。<br />①子の親に対する義務<br />②成人した子に対する親の義務<br />③兄弟姉妹相互間、祖父母と孫の間の義務など<br /> </ref>
 
親族間の中に親族間扶養義務を果たすことができる資力のある者が誰もいない場合に初めて、生活保護など社会保障を受ける対象者になるとされている。
 
=== 成熟子の親に対する扶養義務 ===
 
生活保持義務、生活扶助義務、どちらも当然に含まれる。治療代・介護代・病院代・[[特養ホーム]]代などの支払いも当然に含まれる。
 
== 各種法令 ==
 
=== 総説 ===
[[生活保護]]を申請する場合と[[精神保健福祉法]]で[[保護者]]を選任する場合などに、上記の民法上の扶養義務の存否が問題となり、原則としては扶養義務者が存在しないと認定された場合にのみ公的扶養が開始されることになる。
 
==== 生活保護法 ====
生活保護の申請があると、[[福祉事務所]]は、申請者の扶養義務者に、扶養の可否を照会することとされている。照会に際して、[[親族]]への生活保護の適用を嫌気して扶養する旨の回答をしながら、実際には扶養しない者もあり、問題となることがある。
 
==== 精神保健福祉法 ====
[[精神保健福祉法]]では、[[医療保護入院]]で、[[保護者]]が[[家庭裁判所]]から選任の[[家事審判|審判]]がなされていない場合に、扶養義務者の同意により入院することがある。この場合の入院は4週間以内とされており、この期間内に保護者の選任審判ならびに保護者による入院同意手続きがとられなければ、入院が違法となる場合がある。
 
== 海外の扶養制度 ==
=== 総説ドイツ ===
ドイツ民法は直系血族間においてのみ親族間の扶養義務を認める(ドイツ民法第160条第1項)。
 
=== イタリア ===
イタリア民法は1親等の直系姻族までに限って親族間の扶養義務を認める(イタリア民法第434条)。
 
== 脚注 ==
<references />
 
== その他関連項目 ==
* [[子に対する扶養義務の準拠法に関する条約]]([[ハーグ国際私法会議]])
* [[扶養義務の準拠法に関する法律]]