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* 大字を廃止して町(市町村下の行政区画としての町)を設置するという場合(「大字○○」という大字を廃止して「○○」という名前の町を設置する)
* そのいずれか曖昧である場合(「大字○○」という大字の廃止または変更によって、「○○」という町または字に位置付けられるもの<ref>町であるか字であるかを明確にしていない自治体もある。なお、[[地方自治法]]や[[住居表示に関する法律]]においては「町又は字」として町と字は区分されない。</ref>を設置する)
がある。なお、現在市町村の下にある区画単位としての町と字(大字を含む<ref>大字と小字の別なく字として扱われる。</ref>)に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されたとしても実態として何も変わるものではない。市制施行や編入合併の際に「(大字)○○」が「○○町」に変更され、その後住居表示により「○○」になる(元の呼び名に戻る)例も多く見られる
 
古くから市制を導入している大都市では周辺市町村の編入時に字を廃止し町として設置してきた例が多いが、現在でも[[政令指定都市]]の中には町を設置せず大字を存置している箇所がある([[さいたま市]]、[[川崎市]]、[[名古屋市]]、[[広島市]]、[[北九州市]]、[[福岡市]]など)。