削除された内容 追加された内容
→‎放置される理由: 犯罪を助長する記載を削除
{{出典の明記}}
1行目:
{{出典の明記|date=2012年2月12日 (日) 04:02 (UTC)}}
'''放置自転車'''(ほうちじてんしゃ)とは、[[駐輪場]]など許可された以外の場所に駐輪された[[自転車]](違法駐輪)のこと又は、[[不法投棄]]や盗難車の乗り捨てによって[[所有]]者による管理が行われておらず、[[占有]]離脱の状態になっている自転車のことを指す。同じ言葉で表されることが一般的になっているが、2つの意味合いはかなり異なる。
 
18 ⟶ 19行目:
 
* 自らの所有物ではあるが、自分の管理下でない場所に常時置いたままにしている場合。
*: 別の駅から通勤・通学する者が、降りた通学先や勤務先の[[学校]]最寄り駅などの近くに自転車を置いておく(いわゆる'''置き自転車''')。それ自体不適切な行為であるが、盗難や破損を受けてもいいという前提で置かれることが多く、学校を[[卒業]]すると取りに来ないでそのまま放置される場合もある。中には、処分に困った自転車や盗難した自転車を乗り捨てる者もある。
 
* 盗難自転車が乗り捨てられる場合。
35 ⟶ 36行目:
==地方自治体の取組==
[[ファイル:放置自転車集積所.JPG|240px|thumb|right|自治体により撤去された自転車の一時集積場]]
地方自治体(市町村)のうち、特に鉄道駅を有し駅前等での放置自転車問題が深刻なところを中心として、自転車法に基づき[[放置自動車処理条例|放置自転車防止のための]][[条例]]を設け、放置禁止区域の制定・放置自転車の撤去・保管・返還・処分に関する手続きを定めるとともに、自治体・[[鉄道事業者]]・自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設(大規模店舗・官公署等)・自転車利用者などに対して各々放置自転車発生の防止義務を課する規定を設けている場合がある。
 
自治体によって条例の中身は異なるが、「放置禁止区域内の公共の場所に自転車等が放置され、他の手段によっては良好な生活環境を確保することができない」場合は[[市町村長]]において自転車を撤去することができる規定を設けている場合が多い。
48 ⟶ 49行目:
 
== 商店街との連携による解決活動 ==
放置自転車は[[商店街]]の場合、客との兼ね合いで強く注意できないケースが多いが、福岡の[[天神 (福岡市)|天神]]地区では駐輪場に止めることで割引クーポンが発行される制度を導入し、放置自転車を減らすことに成功している。
 
==放置自転車の行方・放置自転車への対処==