「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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* '''無免許・無資格''':前述された「医療インフラに対する国家の権利責任論」から、「民間療法」の指導を行う任意団体が認定・発行する免許は資格ではない。
* '''術技の著しい類似性''':療術行為で行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作やその誘導」といった、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為である。
* '''主張の矛盾''':学術的に異なる'''医療ではないもの'''に対して、一体どういった理由によって医療者からの差別や撲滅運動が行われるのか。社会通念上で考えれば、無資格者の行為は医業に類似した行為であり、国家資格などで社会的に担保されていない者が行えば有害であるから危険な行為であるがために、国民衛生を考えて撲滅運動が起きるのであり、その行為は通常の医療とは区別される。
 
* 2012年の「鍼灸マッサージ制度を守る緊急決起集会」では、「法治国家である我が国が[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律|あはき師法]]をそのままにしておく(という)あたかも法律を放置し(たような措置を採ったがために)、(鍼灸マッサージの)職域が益々侵されている」として、参加した国会議員に対して無免許者の徹底排除を訴えている。<ref name="2012shukai">「月刊 東洋療法・216号」</ref>