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=== 関連法規 ===
[[日本]]では、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]([[1947年|昭和22年]][[12月20日]]公布)において、[[あん摩マッサージ指圧師]]免許もしくは[[医師]]免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの{{要出典範囲|date=2012年8月|最高裁判断}}<!--事件番号は?-->もあり、整体などと同様に野放しなのが実情である。この案件に対しては度々、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。
 
なお法的には、従来通りマッサージと表記して無資格者がマッサージを行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは、正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている{{誰2|date=2012年8月}}。
 
近年{{いつ|date=2012年8月}}、{{要出典範囲|date=2012年8月|厚生労働省は無資格者のマッサージ行為については取り締まり強化してきている。}}
 
==== 施術免許無資格者問題 ====
名称の如何に関わらずマッサージを業とできる者は、医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。