「無線標定移動局」の版間の差分

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==概要==
定義をたどってみるとおり、[[船舶]]・[[航空機]]の航行以外の目的で位置決定又は位置情報を送信するか又はあわせてその信号を受信する[[無線設備]]で移動可能なものである。
 
==実際==
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'''用途'''
 
無線局の目的(用途)としては、'''局数の推移'''に見るとおりその他の国家行政用([[日本の警察|警察]]用を含む。)が多数を占めるが、[[総務省]]の「無線局免許情報及び無線局登録情報」では公表範囲外としている。
すなわち、可搬式の速度違反取締装置などのことである。
*[[自衛隊]]のレーダー及び移動体については[[自衛隊法]]第112条第1項により電波法の免許に関する規定が除外され局数に含まれない。
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原則として無線設備を操作できる資格の[[無線従事者]]の管理(常駐するという意味ではない。)を要する。
例外は施行規則第33条に「簡易な操作」として掲げられている次の操作に限り、無線従事者は不要である。
*第6号(5) ([[特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則]](以下、証明規則と略す。)による[[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]のみを使用するものに限り)無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で告示するものを受けたに基づく[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720315001.html 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作]第1項第4号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref>にあるもの
**告示第1項第4号 [[警察庁]]所属のもの以外のもので空中線電力0.1W以下のもの
***警察庁所属のものには[[都道府県]]警察で使用するものを含む。
*第8号 別に告示するものを受けたに基づく告示<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720315001.html 同告示]第3項第1号(3)および(11)(同上)</ref>にある次のもの
**告示第3項第1号(3) ラジオ・ブイ
**告示第3項第1号(11) 平成2年4月30日現在予備免許又は免許を受けているもののうち、運動場又は競技場における運動競技に関し速度測定を行うために開設するものでN0N電波10.525GHzの周波数を使用するもの及び農用地又は競技場において作業機械の速度測定を行うために開設するものでN0N電波24.2GHzの周波数を使用するものの空中線電力0.1W以下の無線設備(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置がないもので、かつ、平成2年5月1日以降の取替え又は増設に係らないものに限る。)の操作
以上により適合表示無線設備又は従前のこれに相当するスピードガンは無資格で操作できる。
*自衛隊上記レーダー及告示第1項第4号およ移動体については自衛隊法告示112条3項第1号(11) により適合表示無線設備の又は事者前のこれ相当する規定が除外されスピードガンは無資格で操作できる。
*自衛隊のレーダー及び移動体については[[自衛隊法]]第112条第1項により無線従事者に関する規定が除外される。
 
'''免許'''
 
免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。('''沿革'''を参照)
 
ラジオ・ブイ以外の無線標定移動局には[[無線局免許証票]]の備付けが義務付けられている。
 
'''表示'''
 
電波型式A2N、N0N又はP0Nで周波数10.525GHz又は24.2GHzで空中線電力が0.1W以下の無線設備およびラジオ・ブイは適合表示無線設備でなければならず、従前は'''[[技術基準適合証明]]'''の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月1日から'''[[〒]]'''を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。
なお、1995年(平成7年)4月1日からのマークは、'''C'''の内部に稲妻と〒を組み合わせた'''[[技適マーク]]'''となっていである。
<!--昭和62年郵政省令第52号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正-->
<!--平成3年郵政省令第31号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正-->
<!--平成7年郵政省令第26号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正-->
また、これらの無線機器を表す記号は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の4字目の'''Q'''および4~5字目の'''RY'''である。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 様式7)
但し、
*2001年(平成13年)9月10日までは番号の1字目および1~2字目
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<!--2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証によるもの(番号の4字目が[[ハイフン]](-))は、記号表示は不要
平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正4月1日施行-->
なお、ラジオ・ブイは従前は[[無線機器型式検定規則]](以下、「検定規則」という。)の対象(検定機器)で、'''検定マーク'''の表示が義務付けられていた。これを表す記号は検定番号および機器の型式名の1字目の'''B'''であった。(検定規則 別表第8号)
 
==沿革==
1950年(昭和25年) 
1961年(昭和36年) 施行規則に定義された。また、無線標定業務も定義された。
 
<!--昭和36年郵政省令第12号による施行規則改正-->
施行規則制定
<ref>昭和25年[[電波監理委員会]]規則第3号</ref>
時に[[無線測位局]]が定義され、免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。
*以後、無線測位局は5年毎の11月30日に満了するように免許される。
 
施行規則全面改正
<ref>昭和25年電波監理委員会規則第14号</ref>
時にラジオ・ブイが「3W以下の無線設備であつて、無線測位業務に使用するため浮標に取りつけたもの」と定義され、無線従事者を要しない[[無線測位局]]として免許された。
 
1960年(平成35年) ラジオ・ブイの局は無線業務日誌の備付けが不要とされた。
<ref>昭和35年[[郵政省]]告示第1017号</ref>
 
1961年(昭和36年) 施行規則に無線標定移動局、無線標定業務が定義され、 また、ラジオ・ブイが「浮標の用に供する無線設備であつて、無線測位業務に使用するもの」と定義され無線標定移動局とみなされた。
<!--ref>昭和36年郵政[[省令]]第12号による施行規則改正--</ref>
*以後、無線標定移動局も5年毎の11月30日に満了するように免許される。
 
1962年(昭和37年) ラジオ・ブイが検定機器となった。
<ref>昭和36年郵政省令第40号 無線機器型式検定規則施行</ref>
 
1964年(昭和39年) 無線標定移動局は全て無線業務日誌の備付けが不要とされた。
1981年(昭和56年) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(現 証明規則)が制定され、電波型式A0、A2又はF0(現N0N、A2N又はP0N)で周波数10.525GHzで空中線電力0.1W以下の無線標定移動局の無線設備がこの規則の対象の証明機器となった。
<!--ref>昭和5639年郵政省告示37800制定--による昭和35年郵政省告示第1017号改正</ref>
 
19881980年(昭和6355年) 上記ラジオ・ブイ以外機器無線標定移動局加え周波数が24.2GHzの機器も[[無線局免許明機器となっ票]]の備付けが義務付けられた。
<!--ref>昭和6355年郵政省令第3712号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する施行規則改正--</ref>
 
1981年(昭和56年) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(現 証明規則)が制定され、電波型式A0、A2又はF0(現N0N、A2N又はP0N)で周波数10.525GHzで空中線電力0.1W以下の無線標定移動局の無線設備がこの規則の対象証明機器となった。
<ref>昭和56年郵政省令第37号</ref>
 
1988年(昭和63年) 上述の証明機器と同じ電波型式、空中線電力で周波数が24.2GHzの機器も証明機器となった。
<ref>昭和63年郵政省令第37号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正</ref>
 
1990年(平成2年) '''操作'''にあるとおり5月1日以降は技適マークの無いものを含めスピードガンの操作が無資格でできることとなった。
<ref>平成2年郵政省告示第240号施行</ref>
*従前は[[特殊無線技士]](レーダー)以上の資格を要した。
 
1999年(平成11年) ラジオ・ブイが証明機器(現 適合表示無線設備)となった。
<!--ref>平成11年郵政省令第82号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正--</ref>
 
2000年(平成12年) ラジオ・ブイが検定機器ではなくなった。
<!--ref>平成11年郵政省令第81号による無線機器型式検定規則改正の施行--</ref>
 
<small>定義文中の促音の表記は原文ママ</small>
 
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== 脚注 ==
<references/>
{{reflist}}
 
==参考文献==
*[[官報]]
*情報通信[[白書]]
 
==関連項目==
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*[[無線測位局]]
 
{{DEFAULTSORT:むせんひようていうきよく}}
[[Category:無線局]]
[[Category:電波法]]