「耐空証明」の版間の差分

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== 概要 ==
航空機は、航空の用に使用される場合には、必ず耐空証明検査を受けて、安全性及び環境保全の為の技術上の基準に適合すると認めた場合<ref>国土交通省令で定める安全性を確保するための強度・構造及び性能についての基準(安全性の基準)と航空機の種類、装備する[[発動機]]の種類、[[最大離陸重量]]の範囲その他の事項が国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定める騒音の基準(騒音基準)と装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準(発動機の排出物の基準)の3つの基準で適合している場合。</ref>には、'''耐空証明書'''が交付される。耐空証明書の有効期限は1年だが、航空運送事業(航空運送事業者)の用に共する航空機については国土交通大臣が定める期間となる(航空運送事業者が作成し、その後国土交通大臣の認可を受けた整備規程に従い整備され、その後、安全性・環境適合性が確保されていると認められる場合、有効期間が整備規程の適用を受けている期間とされる)。また航空機は有効な耐空証明を受けている物で所持し、そこで指定された航空機の用途と運用限界の範囲内でなければ航空の用に供してはならないと定められている。
 
耐空証明は航空機を飛行させるために必要な証明であるが、例外として国土交通大臣の許可を得た試験飛行についてはこれが認められている。また、自衛隊機は自衛隊法第107条により航空法第11条の適用を受けないため耐空証明は不要とされている。在日米軍地位協定により在日米軍機も耐空証明は不要である。
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*耐空証明を受けたことがある航空機。
*輸入した航空機で、ICAO締約国が耐空性・騒音又は発動機の排出物について証明を行った航空機。
*国土交通大臣があらかじめ認定した、航空機又は装備品の設計事業者(航空機設計検査認定事業場又は装備品設計検査認定事業場)で、設計及び設計後の検査した航空機又は装備品で、装備品の場合は航空機設計後製造され、それが航空機に装着されている場合<ref>装着された、その装備品のみ省略される。</ref>
 
設計と製造過程の検査と完成後の現状についての全部が省略される(国の検査を受けずに耐空証明書が発行される)