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叙爵申請者が栄爵に際して納める費用を栄爵料、叙爵料といい、その額については、[[万寿]]2年([[1025年]])の『左経記』には700石を定法とすることがみられ、[[弘安]]10年([[1287年]])には諸国権守と同様に、最高額の1500疋と定められた。
 
== 備考近代国家 ==
後世において、栄誉ある地位や爵位のこと、あるいは地位の高い爵位の異称として'''栄爵'''の語が用いられたり、爵位を授与されることを'''叙爵'''と称するのはその名残である。例えば、[[明治17年]][[7月7日]]に華族に「栄爵」を与える詔勅があり、「叙任」と題して新しく公爵・侯爵・伯爵・子爵の爵位を得た華族や維新の功臣の名簿が公布された([[爵位#近代における華族制度|爵位]]の項、表:「[[爵位#明治17年7月7日の叙勲|明治17年7月7日の叙勲]]」を参照。)
 
[[明治政府]]では、[[明治17年]][[7月7日]]に華族に「栄爵」を与える詔勅があり、「叙任」と題して新しく[[公爵]]・[[侯爵]]・[[伯爵]]・[[子爵]]の爵位を得た華族や維新の功臣の名簿が公布された([[爵位#近代における華族制度|爵位]]の項、表:「[[爵位#明治17年7月7日の叙勲|明治17年7月7日の叙勲]]」を参照。)<ref name=kanpo-1884-07-08>{{cite book|和書|editor=大蔵省印刷局|title=官報|date=1884年07月08日|publisher=日本マイクロ写真|year=1884|location=|page=1-5|url=http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2943511|id={{近代デジタルライブラリー|2943511|}}|location=「華族ヘ榮爵ヲ賜ル」 (明治十七年七月七日)/「叙任」 (明治十七年七月七日))}}</ref>
 
== 脚注 ==