削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
16行目:
三世一身法の施行により墾田の実施が増加したのはほぼ確実であろう。ただし、その効果は一時的にしか続かなかったようだ。三世一身法から20年後([[743年]])に施行された[[墾田永年私財法]]に「三世一身法があるが、期限が到来すれば収公してしまうので、農民は怠けて墾田を行わない」とあるので、三世一身法の効果は20年未満しか継続しなかったようである。
 
しかしながらわずか20年で三代が経過し、収公の期限が近づくとは考えられないため、これは大寺社や貴族豪族の利益誘導を目的とした法改正という説もある。ただ、既存の灌漑施設を用いた墾田は一代のみで収公されるため、そういった墾田では既に農民が怠ける事態が置きていた可能性もある。単なる意欲減退ではなく、意図的に荒らした後で再開墾すれば、再び所有権が得られるので、それを狙った可能性もある。
 
== 律令体制での位置づけ==