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=== 危険運転致死傷罪の適用 ===
[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|自動車運転死傷行為処罰法]](平成25年11月27日法律第86号)の施行により、[[自動車]]・[[原動機付自転車]]を運転し、通行禁止の規制に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、'''危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され'''、また運転免許は基礎点数45 - 62点により'''免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受け'''こととなっている。'''
 
ただし、「通行止め (301)」、「車両通行止め (302)」やその他の通行止め標識であって、自動車・原動機付自転車に対して遍く通行止めとしているものが対象となる。<ref>詳細は、[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|自動車運転死傷行為処罰法]]を参照</ref>