「迷惑防止条例」の版間の差分

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昭和30年代後半に制定されだした当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時社会問題となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、迷惑防止条例は、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]行為、[[ストーカー|つきまとい]]行為、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布行為、[[押し売り|押売]]行為、[[暴力]]行為、[[盗撮]]行為、[[窃視|のぞき]]行為、客引き行為、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。
 
迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、被害者の[[告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。そのため被害者感情を無視して検察官が被告人を罪に
陥れるために起訴することがほとんどである。
 
== 47都道府県の条例 ==