「海上交通安全法別表に掲げる航路」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m →‎top: トートロジーになっていて意味をなさないので整理
m編集の要約なし
48行目:
 
=== 水島航路 ===
所在海域は瀬戸内海のうち[[水島港]]から[[葛島]]の西方、[[濃地諸島]]の東方及び[[与島]]と[[本島 (香川県)|本島]]との間を経て[[沙弥島]]の北方に至る海域。 航路の幅約600~700m、長さ約10.0km(5.4海里)。「できる限り、中央より右側を航行する。」と規定されている(第18条3項)。
 
水島港に入出港する船舶が航行する航路である。備讃瀬戸北航路と十字に交叉し、備讃瀬戸南航路とT字に接続している。