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核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(略称:核テロリズム防止条約、International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)とは、放射性物質等を所持・使用することを犯罪とし、それらを行った者の処罰・引渡しの協力を定める条約。
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約 | |
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通称・略称 | 核テロリズム防止条約 |
署名 | 2005年9月15日(ニューヨーク) |
発効 | 2007年7月7日 |
主な内容 | 放射性物質等の所持等の犯罪者の処罰等 |
条文リンク | 和文 (PDF) |
内容
- 前文
- 1条 - 定義
- 2条 - 犯罪
- 3・4条 - 条約の適用・適用除外
- 5・6条 - 刑罰
- 7条 - 犯罪防止協力
- 8条 - 放射性物質防護確保措置
- 9条 - 裁判権
- 10~17条 犯人等の所在確保・引渡し・捜査援助
- 18条 - 押収された放射性物質の取扱い
- 19条 - 訴訟手続きの結果の通報
- 20~23条 - 条約の実施確保・義務履行
- 24~28条 - 署名等その他
- 末文
成立過程
脚注
関連項目
外部リンク
- 外務省 - 核テロリズム防止条約について
- 国際連合広報センター UNIC - 国際テロリズム