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現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。
 
[[昭和]]30年代後半に制定されだした当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、迷惑防止条例は、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]行為、[[ストーカー|つきまとい]]行為、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布行為、[[押し売り|押売]]行為、[[暴力]]行為、[[盗撮]]行為、[[窃視|のぞき]]行為、客引き行為、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。
 
迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、[[被害者]]の[[告訴・告発|告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。
 
== 47都道府県の条例 ==
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|[[岩手県]]||公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
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|[[宮城県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例<br/>宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
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|[[山形県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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|[[福島県]]||福島県迷惑行為等防止条例<br/>福島県ピンクビラ等の規制に関する条例
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|[[茨城県]]||公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例<br/>茨城県押売等防止条例<br/>茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例
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|[[栃木県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
37行目:
|[[埼玉県]]||埼玉県迷惑行為防止条例
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|[[千葉県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例<br/>千葉県ピンクビラ等の掲示、頒布、差入れ等の禁止等に関する条例
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|[[東京都]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
69行目:
|[[奈良県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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|[[大阪府]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例<br/>行商人の押売防止に関する条例
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|[[兵庫県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
79行目:
|[[広島県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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|[[山口県]]||山口県迷惑行為防止条例<br/>山口県押売等防止条例
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|[[鳥取県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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|[[島根県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例<br/>押売等の防止に関する条例
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|[[愛媛県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
89行目:
|[[香川県]]||香川県迷惑行為等防止条例
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|[[高知県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例<br/>押売等防止条例
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|[[徳島県]]||徳島県迷惑行為防止条例
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|[[福岡県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例<br/>福岡県押売り等防止条例
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|[[佐賀県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
103行目:
|[[熊本県]]||公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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|[[宮崎県]]||公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例<br/>押売等防止条例
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|[[鹿児島県]]||公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例