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=== 会社法上の取締役の注意義務 ===
====概説====
取締役と会社との関係は[[委任]]により規律される([[b:会社法第330条|会社法330条]])ため、取締役は会社に対し善管注意義務を負う([[b:民法第644条|民法644条]]準用)。具体的には[[企業コンプライアンス|コンプライアンス]]義務が挙げられる。
 
====忠実義務====