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== 年齢制約の一例 ==
幕府法制では17歳未満の武家は[[養子]]を迎えることができず、17歳未満の当主が、危篤状態もしくは急死したとしても急養子([[末期養子]])を迎えられず、家が断絶してしまう可能性があった。このため、家督を継承する可能性がある男子に対しては、あらかじめ年齢を嵩上げする形で年齢操作が行われた。
これらを取り締まるべき立場の大老・老中以下の幕府諸役人達もこれらの規制の対象となっており、明日は我が身ということでお互いをかばいあっていた。
 
== 丈夫届の存在 ==