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== 日本の難民 ==
{{see also|日本の外国人}}
歴史的に、日本も難民とは無縁ではない。[[百済]]が滅んだ時には、{{要出典|数多くの百済人が、事実上の難民として、友好国であった日本に身を寄せた記録がある|date=2015年10月}}。いくつかの例外を除いて、{{要出典|外国との通商を行っていなかった[[江戸時代]]の[[鎖国]]体制でも、[[出島]]の[[オランダ商館]]にいた[[ヘンドリック・ドゥーフ]]などが、祖国の[[ネーデルラント連邦共和国]]([[オランダ]])が[[フランス第一共和政|フランス]]に滅ぼされたために、一種の難民の状態となって日本に取り残された。[[明治]]の時代でも、[[ロシア革命]]によって、祖国[[ロシア]]を追われた[[白系ロシア人]]や[[タタール|タタール人]]などの一部が、日本に逃れてきた事例もある。[[ドイツ]]に[[ナチス・ドイツ|ナチス政権]]が誕生し、大量の[[ユダヤ人]]の難民が発生すると、日本の[[外務省]]は、日本本土や、中国大陸の日本支配地域を経由して[[アメリカ合衆国|アメリカ]]などに亡命する[[外務省ユダヤ難民取り扱い規則|ユダヤ人の取り扱いを定めた規則]]や、[[猶太人対策要綱]]などを制定した|date=2015年10月}}
 
20世紀、[[インドシナ難民]]に対する国際貢献の必要性が契機となり、[[1981年]][[10月3日]]、[[日本]]は「難民条約」に、[[1982年]][[1月1日]]には「難民議定書」にそれぞれ加盟し、[[1982年]][[1月1日]]、両の条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令」を大幅に改正・改定した「[[出入国管理及び難民認定法]]」<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 日本電子政府『出入国管理及び難民認定法』]</ref>(以下、入管難民法)によって[[難民認定|難民の認定手続]]制度を定めている。[[入国管理局|入国管理]]当局の認定作業は当初より非公開かつ厳格であったが、[[1980年代]]後半に[[ベトナム]]からの偽装[[インドシナ難民|難民]]が大量に流入するようになると、スクリーニング制度が導入され、さらに認定基準が引き上げられた。以降、日本の[[難民認定手続]]が外国人である難民申請者側にとって複雑であるとされることや、[[法務大臣]]及び[[難民調査官]]という[[法務省]]官吏のみが難民認定の権限を有していることが、人道的配慮に欠けるとして国際社会から批難されるようになると、これを受けて法務省は、2002年6月から難民問題に関する専門部会を開催し<ref>http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan13-02.html 難民問題に関する専門部会開催状況等 法務省</ref>、[[2005年]]5月に入管難民法を改正して、外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる「[[難民審査参与員]]制度」を導入するとともに、日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ、入国管理局は当事者を違法滞在として強制退去させるとしていたいわゆる「60日ルール」を廃止した。