「護身術」の版間の差分

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* 日本では、防犯グッズであっても、人の生命を害したり、人の身体に重大な害を与えるような攻撃性のある器具を正当な理由がなく持ち歩けば[[軽犯罪法]]1条2号に違反する。これらの器具には例えばスタンガン・特殊警棒が該当する。防犯ブザーや警笛など、攻撃性のない防犯器具はそもそも軽犯罪法1条2号には該当しない。[[催涙スプレー]]に関しては、護身用として携帯し軽犯罪法違反で起訴されたが最高裁で無罪とされた判例がある([[催涙スプレー#携帯での注意]]参照)。
* [[武道]]や[[格闘技]]の有段者・経験者が、暴漢を撃退し、けがを負わせた場合、暴漢の武装の有無、そのときの状況、怪我の程度などにより、過剰防衛として扱われる可能性がある。格闘の専門家の肉体は[[武器]]であるという認識があるためである([[勘違い騎士道事件]]参照)。
http://www.hosinsool.net 社團法人國際護身術聯盟
 
== 脚注 ==