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'''路側帯'''(ろそくたい)は、[[道路交通法]]で定められ関連法令で使われている用語。
 
[[道路交通法]]第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と定義されている 。
 
[[歩行者]]の安全のために、[[歩道]]がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、[[車道]]と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われる。道路交通法第17条の「歩道等」には、歩道と路側帯が含まれている。高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。外見から[[車道外側線]]や[[停車帯]]と混同されることがある。
 
== 歴史 ==
[[1971年]]6月2日の道路交通法改正によって規定され、同年12月1日から設置が可能となった。
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== 通行方法 ==
道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい{{要出典範囲|1m以上|date=2013年12月}}の路側帯<ref name="width">[[道路交通法]]施行令第一条の二第2項には、「法第四条第一項 の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。」とある。</ref>のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている<!--({{要出典範囲|1m未満|{{subst:DATE}}}}<ref name="width"></ref>の路側帯の場合は原則どおり右側通行)-->。また道路交通法第17条第1項により、原則として[[車両]]は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により[[軽車両]]は、'''道路左側部分にある'''路側帯<ref name="cycleleft">改正[[道路交通法]](平成25年12月1日施行)</ref>(歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、[[普通自転車]]以外の軽車両([[リヤカー]]・[[大八車]]などの荷車や[[人力車]]、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。
 
なお、前述に基づき軽車両が路側帯内の通行を認められる場合においては、普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定はない。
 
== 車道外側線との関係 ==
[[ファイル:Road marking in Komatsu City,Ishikawa Prefecture,Japan.JPG|thumb|250px|路側帯の例(画像左の車道外側線の白実線標示よりも左側の帯)]]
路側帯は、歩道のない道路または道路の歩道がない側の路端寄りに、白い実線等による[[区画線]]・[[道路標示]]を引くことで示されているものである。ところが、道路の歩道がある側の路端寄り(車道の路端寄り)でも、外見の上では全く同じ白の実線による区画線・道路標示を見かける。これは法令上は、路側帯には該当せず、[[車道外側線]]([[車両通行帯]]最外側線を含む。以下同じ)に該当し、その外側(歩道側)は[[路肩]]となる。詳細は[[路肩]]の項を参照。
 
== 要件と種類 ==
路側帯には、以下の三種類がある。都道府県の[[公安委員会]]が路側帯を設置する場合、幅員を0.5m以上とすることとなっている。
 
また、破線一本のみによる区画線・道路標示により示されている部分は、法令上の路側帯にはならない([[交差点]]部分等に引かれている)。
 
; 路側帯
: 道路の端に白の実線により示される。自動車等は、この領域に進入して[[通行]]してはならないが(軽車両は通行できる)、車両の[[駐車]]・[[停車]]は認められている。ただし、その場合は、そのほかに駐停車を禁止するような条件がない(たとえば、駐停車を禁止する[[道路標識]]が立っていれば当然認められない)上で、
:* 路側帯の内側に入って道路の端から0.75mの間隔をあけて駐停車しなければならない(0.75mの根拠は、人間の肩幅と言われる)。
:* ただし、そのようにした場合に[[車両]]の全幅が路側帯の内側に入る場合には、車両の右側を路側帯の線に沿って駐停車しなければならない。<!--ナンセンス。これが正しければ、歩道に車体全体を置いている自動車等が取り締まれなくなる。→(この場合に限り、駐車禁止の標識があっても違反とならない。標識は車道のみに適用されるため。)-->
:* また、路側帯の幅が0.75m以下のときには、車両は路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。
:* ただし、[[高速道路]]等、歩行者通行禁止の道路では、これらにかかわらず、路側帯内で道路の左側端に沿って駐停車しなければならない(高速道路等では原則駐停車禁止)。
:* なお、車両が路側帯内に進入する場合には、その直前に一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(道路交通法17条2項)
; 駐停車禁止路側帯
: 路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、車両はどのような場合でも路側帯の内側に進入して駐停車してはならず、路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。それ以外の点については、通常の路側帯と同様である。
; 歩行者専用路側帯
: 路側帯の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの(白実線二重線)。この路側帯では、軽車両も進入して通行してはならない。それ以外の点については、駐停車禁止路側帯と同様である。
 
== 脚注 ==
<references/>
 
== 関連項目 ==
* [[道路交通法]]
* [[車両通行帯]]
* [[車道外側線]]
* [[道路標示]]
* [[路肩]]
 
[[Category:道路|ろそくたい]]