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Orios (会話 | 投稿記録)
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20世紀、[[インドシナ難民]]に対する国際貢献の必要性が契機となり、[[1981年]][[10月3日]]、[[日本]]は「難民条約」に、[[1982年]][[1月1日]]には「難民議定書」にそれぞれ加盟し、[[1982年]][[1月1日]]、両の条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令」を大幅に改正・改定した「[[出入国管理及び難民認定法]]」<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 日本電子政府『出入国管理及び難民認定法』]</ref>(以下、入管難民法)によって[[難民認定|難民の認定手続]]制度を定めている。[[入国管理局|入国管理]]当局の認定作業は当初より非公開かつ厳格であったが、[[1980年代]]後半に[[ベトナム]]からの偽装[[インドシナ難民|難民]]が大量に流入するようになると、スクリーニング制度が導入され、さらに認定基準が引き上げられた。以降、日本の[[難民認定手続]]が外国人である難民申請者側にとって複雑であるとされることや、[[法務大臣]]及び[[難民調査官]]という[[法務省]]官吏のみが難民認定の権限を有していることが、人道的配慮に欠けるとして国際社会から批難されるようになると、これを受けて法務省は、2002年6月から難民問題に関する専門部会を開催し<ref>http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan13-02.html 難民問題に関する専門部会開催状況等 法務省</ref>、[[2005年]]5月に入管難民法を改正して、外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる「[[難民審査参与員]]制度」を導入するとともに、日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ、入国管理局は当事者を違法滞在として強制退去させるとしていたいわゆる「60日ルール」を廃止した。
 
現在の[[日本]]は、[[国際連合]]に毎年、多額の資金を提供しており、2014年の拠出額は世界2位である。しかし、国内への難民受け入れには慎重な姿勢をとっており、難民認定の数は諸外国と比べても著しく低い<ref>{{cite news |title=「日本の難民審査は厳しすぎる」 難民支援協会の石川えりさん |newspaper=[[毎日新聞]] |date=2015-3-20 |url=http://mainichi.jp/feature/interview/news/20150302mog00m040005000c.html |accessdate=2014-3-29 }}</ref><ref>{{cite news |title=日本の難民政策:受け入れは「狭き門」 |newspaper=nippon.com |date=2015-5-6 |url=http://www.nippon.com/ja/features/h00107/|accessdate=2015-5-9 }}</ref>。近年、日本では難民認定を求める者が急増している。[[2005年]]に、日本で難民認定を求める者は384人だったが、[[2013年]]には3260人となり、[[2014年]]には5000人となった。しかし、日本では、難民だと認定する基準が厳しく、この5000人の申請者のうち、難民として認定されたのは11人であった<ref name="nikkeiDGXMZO84345190T10C15A3000000">{{cite news |title=「難民で稼ぐ国」と「難民が稼ぐ国」…日本は「難民を見ない国」 |newspaper=[[日本経済新聞]]|date=2015-3-15 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXMZO84345190T10C15A3000000/| accessdate=2015-3-18|author=太田泰彦 }}</ref>。日本の難民認定制度への申請は何度でも可能である。申請中は本国に強制送還されず、在留資格を持てば就労することも可能であることから、[[出稼ぎ]]目的で来日した「偽装難民」も存在する<ref name="nikkeiDGXMZO84345190T10C15A3000000" />。近年、日本で、難民認定の申請が急増しているのも、この「偽装難民」が原因の一つである指摘されている<ref name="nikkeiDGXKZO84420410W5A310C1PE8000">{{cite news |title=難民に冷たい国でいいのか |newspaper=[[日本経済新聞]]|date=2015-3-16 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXKZO84420410W5A310C1PE8000/| accessdate=2015-3-18 }}</ref>。日本国内で難民を支援する[[弁護士]]グループや[[非政府組織]]は、「偽装難民」の存在や問題を認めつつも、制度の乱用対策よりも認定制度の改善を優先させてから、「偽装難民」問題に取り組むべきとしている。[[法務省]]では、極端に低い難民認定の基準を国際水準に高めるための議論が行われている<ref>{{cite news |title=対応急務の難民問題|newspaper=[[毎日新聞]] |date=2015-4-30 |url=http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150430org00m070008000c.html |accessdate=2015-5-2 |author=吉富裕倫 }}</ref>。2015年9月、[[法務省]]は難民の認定制度について、「新しい形態の迫害」を認めることや、認定に対して外部の有識者による「難民審査参与員」の意見を採り入れる事を決めた<ref>{{cite news |title=難民認定の対象拡大へ 審査は厳格化、外部意見の導入も |newspaper=[[朝日新聞]] |date=2015-9-5 |url=http://www.asahi.com/articles/ASH9453XSH94UTIL022.html|accessdate=2015-9-5 | author= 金子元希 }}</ref>。なお、実際に受入数を増やしたいとの思いで、難民審査参与員を引き受けたとする[[吹浦忠正]]によれば、100人以上を担当した中で、1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていないとされる<ref>{{cite web |title=日本の難民受け入れに関する誤解 |newspaper=[[BLOGOS]] |date=2015-7-27 |url=http://www.asahiblogos.com/articlesarticle/124851/ASH9453XSH94UTIL022.html|accessdate=2016-1-2327 | author= [[吹浦忠正]] }}</ref>。
 
[[2009年]]7月、日本政府は、[[ミャンマー難民]]の[[第三国定住]]受け入れを表明し、翌[[2010年]]9月より三年間、タイ西部の[[メラ・キャンプ]]に避難している[[カレン族|カレン]]難民30名ずつ、計90名の受け入れをパイロット・ケースとして開始し、国際貢献をアピールした<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/9/0928_01.html 外務省2010年9月28日付プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日』]</ref><ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/10/1013_01.html 外務省2010年10月13日付プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日(第二陣)』]</ref>。ただし、日本のミャンマー難民の受け入れには、母国民主化への判断違いや民族問題に対する理解不足<ref>[http://www.nippon-foundation.or.jp/what/spotlight/myanmar/overview/ 『民主化されたミャンマーに残された課題の解決に向けて』]</ref>があり、かつ難民の日本への移住希望者不在<ref>[http://mainichi.jp/opinion/news/20121128k0000m070105000c.html 『第三国定住難民、希望者ゼロの衝撃』]</ref>や日本社会不適応性<ref>[http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/114019.html 『第三国定住 難民受け入れの課題』]</ref>といった問題がある。