削除された内容 追加された内容
→‎医療大麻: 略語の説明を追加。加筆時はちゃんと略さずに書きましょう。念のため{{tl|:誰}}を貼ってます。
m →‎規制対象: 学名表記
275行目:
日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。
 
[[種 (分類学)|種]]の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (''Cannabis sativa'' L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし品種である、サティヴァ種 (''Cannabis sativa'' subsp. ''sativa'' var. ''sativa'')・インディカ種 (''Cannabis sativa'' subsp. ''indica'')・ルデラリス種 (''Cannabis sativa'' subsp. ''sativa'' var. ''spontanea'') すべてが、規制対象となる。[[アサ科]]アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物すべてを含む<ref>最高裁判所昭和57年9月17日第二小法廷決定</ref>。
 
大麻[[種子]]は[[七味唐辛子|調味料]]や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。関税法では発芽防止の熱処理されていない大麻種子は輸入規制されている。<!--(不正確な記述をコメントアウトします。正確な記述に訂正願います。種子を販売するためには国内栽培か輸入の必要があるが、国内栽培は違法であり、密輸入の場合は関税法111条違反になる。さらに、種子を店頭販売した場合は、大麻取締法違反の幇助罪に問われる可能性もある。このため、現実問題として「合法的に大麻草種子を店頭販売することができる」わけではない。)ただし、上記のとおり、大麻草の種子などは規制対象外である(同法1条ただし書)。このため「観賞用」等の名目のもと、合法的に大麻草種子を店頭販売することができる(ただし、発芽した瞬間から、それ以降の無免許所持は、違法となる)。-->また大麻の[[喫煙|吸引]]自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる[[受動喫煙]]、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。