「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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→‎按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行: 「だが」が2回続いて文章が助長すぎるので「が、」に修正。
m 「無免許・無資格」の定義の変更。「免許」は法律上、禁じられた行為を行うための資格であり、民間団体が発行することはできない。
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=== 「無免許・無資格」の定義 ===
* 医療に関する国家資格を所持しない
* 民間団体の発行する独自の資格および免許の所持
* 徒手ないしは器具による人体への刺激が'''医師の指示下に行わないと違法になる'''医療系国家資格の所持