「普通自動車」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎法令改正による変更: 準中型免許の新設予定
編集の要約なし
30行目:
運転免許は[[1903年]](明治36年)に[[愛知県]]で乗合自動車営業取締規則が制定された。[[1907年]](明治40年)に自家用の運転免許は[[警視庁]]自動車取締規則のみであり、乗務員が対象であったため、運転手と車掌の免許しかなかった。すべて木製である。
 
[[1946年]](昭和21年)に戦時中の特例処置として行われていた免許年齢の引き下げが解除され、普通自動車が18歳、小型自動車が16歳となり、普通自動車免許、小型自動車免許(四輪は小型自動四輪車を経て[[1960年]](昭和35年)の道路交通法施行時に普通自動車に統合。(ただし、審査をしなければ普通車は小型自動四輪車に限るの条件あり。->[[限定免許 (運転免許)#審査未済|限定免許#審査未済]]を参照)二輪は現在の大型二輪免許、普通二輪免許)が設置された。[[1949年]](昭和24年)からは戦後の復興期とも重なり前二輪により操行する乗用・貨物自動車で、これ以外に小型自動四輪車と軽自動二輪車が運転できた。[[1952年]](昭和27年)には軽自動車免許が設置されたものの[[1968年]](昭和43年)に統合されほぼ現行の区分となった。
 
== かつての普通自動車免許 ==