「大会社」の版間の差分

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m 公認会計士法上の大会社等
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*[[会計監査人]]の設置義務
:[[公開会社]]については[[b:会社法第328条|328条]]1項が、[[公開会社でない株式会社|非公開会社]]については328条2項が、[[委員会設置会社]]については[[b:会社法第327条|327条]]5項がそれぞれ規定する。
*大会社が公開会社でもある場合には、(委員会設置会社除く)の[[監査役会]]設置義務(328条1項)
:よって大会社は、監査役会か委員会のいずれかを設置する義務を負うことになる。
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*[[委員会等設置会社]]
*[[監査役]]
 
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[[Category:日本の株式会社]]