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== 日本の難民 ==
{{see also|日本の外国人}}
歴史的に日本も難民とは無縁ではない。[[百済]]が滅んだ時には、{{要出典|数多くの百済人が事実上の難民として友好国であった日本に身を寄せた記録がある|date=2015年10月}}。いくつかの例外を除いて、外国との通商を行っていなかった[[江戸時代]]の[[鎖国]]体制でも[[出島]]の[[オランダ商館]]にいた[[ヘンドリック・ドゥーフ]]などが祖国の[[ネーデルラント連邦共和国]]([[オランダ]])が[[フランス第一共和政|フランス]]に滅ぼされたために一種の難民の状態となって日本に取り残された。[[明治]]の時代でも、[[ロシア革命]]によって、祖国[[ロシア]]を追われた[[白系ロシア人]]や[[タタール|タタール人]]などの一部が日本に逃れてきた事例もある。[[ドイツ]]に[[ナチス・ドイツ|ナチス政権]]が誕生し大量の[[ユダヤ人]]の難民が発生すると、日本の[[外務省]]は日本本土や中国大陸の日本支配地域を経由して[[アメリカ合衆国|アメリカ]]などに亡命する[[外務省ユダヤ難民取り扱い規則|ユダヤ人の取り扱いを定めた規則]]や[[猶太人対策要綱]]などを制定した。
 
1979年8月にはベトナム難民第一号として[[ルー・フィン・チャウ]]が来日し大きく報道された。チャウはのちに日本で歌手デビューした。
 
20世紀、[[インドシナ難民]]に対する国際貢献の必要性が契機となり、[[1981年]][[10月3日]][[日本]]は「難民条約」に[[1982年]][[1月1日]]には「難民議定書」にそれぞれ加盟し、[[1982年]][[1月1日]]条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令」を大幅に改正・改定した「[[出入国管理及び難民認定法]]」<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 日本電子政府『出入国管理及び難民認定法』]</ref>(以下、入管難民法)によって[[難民認定|難民の認定手続]]制度を定めている。[[入国管理局|入国管理]]当局の認定作業は当初より非公開かつ厳格であったが、[[1980年代]]後半に[[ベトナム]]からの偽装[[インドシナ難民|難民]]が大量に流入するようになるとスクリーニング制度が導入され、さらに認定基準が引き上げられた。以降日本の[[難民認定手続]]が外国人である難民申請者側にとって複雑であるとされることや、[[法務大臣]]及び[[難民調査官]]という[[法務省]]官吏のみが難民認定の権限を有していることが人道的配慮に欠けるとして国際社会から批難されるようになると、これを受けて法務省は2002年6月から難民問題に関する専門部会を開催し<ref>http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan13-02.html 難民問題に関する専門部会開催状況等 法務省</ref>、[[2005年]]5月に入管難民法を改正して外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる「[[難民審査参与員]]制度」を導入するとともに、日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ入国管理局は当事者を違法滞在として強制退去させるとしていたいわゆる「60日ルール」を廃止した。
 
現在の[[日本]]は[[国際連合]]に毎年多額の資金を提供しており2014年の拠出額は世界2位である。しかし、国内への難民受け入れには慎重な姿勢をとっており、難民認定の数は諸外国と比べても著しく低い<ref>{{cite news |title=「日本の難民審査は厳しすぎる」 難民支援協会の石川えりさん |newspaper=[[毎日新聞]] |date=2015-3-20 |url=http://mainichi.jp/feature/interview/news/20150302mog00m040005000c.html |accessdate=2014-3-29 }}</ref><ref>{{cite news |title=日本の難民政策:受け入れは「狭き門」 |newspaper=nippon.com |date=2015-5-6 |url=http://www.nippon.com/ja/features/h00107/|accessdate=2015-5-9 }}</ref>。近年、日本では難民認定を求める者が急増している。[[2005年]]に日本で難民認定を求める者は384人だったが[[2013年]]には3260人となり、[[2014年]]には5000人となった。しかし、日本では難民だと認定する基準が厳しく、この5000人の申請者のうち難民として認定されたのは11人であった<ref name="nikkeiDGXMZO84345190T10C15A3000000">{{cite news |title=「難民で稼ぐ国」と「難民が稼ぐ国」…日本は「難民を見ない国」 |newspaper=[[日本経済新聞]]|date=2015-3-15 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXMZO84345190T10C15A3000000/| accessdate=2015-3-18|author=太田泰彦 }}</ref>。日本の難民認定制度への申請は何度でも可能である。申請中は本国に強制送還されず在留資格を持てば就労することも可能であることから、[[出稼ぎ]]目的で来日した「[[偽装難民]]」も存在する<ref name="nikkeiDGXMZO84345190T10C15A3000000" />。2010年からは難民申請から6ヶ月が経過すれば一律に仕事に就くことができるようになっている<ref>{{cite news |title=難民不認定で異議 最多の3120人 15年、審査未処理1.3万人 |newspaper=[[日本経済新聞 ]] |date=2016-3-26 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H99_V20C16A3000000/ |accessdate=2016-3-26 }}</ref>。
 
近年日本で難民認定の申請が急増しているのもこの「偽装難民」が原因の一つである指摘されている<ref name="nikkeiDGXKZO84420410W5A310C1PE8000">{{cite news |title=難民に冷たい国でいいのか |newspaper=[[日本経済新聞]]|date=2015-3-16 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXKZO84420410W5A310C1PE8000/| accessdate=2015-3-18 }}</ref>。日本国内で難民を支援する[[弁護士]]グループや[[非政府組織]]は「偽装難民」の存在や問題を認めつつも、制度の乱用対策よりも認定制度の改善を優先させてから「偽装難民」問題に取り組むべきとしている。[[法務省]]では、極端に低い難民認定の基準を国際水準に高めるための議論が行われている<ref>{{cite news |title=対応急務の難民問題|newspaper=[[毎日新聞]] |date=2015-4-30 |url=http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150430org00m070008000c.html |accessdate=2015-5-2 |author=吉富裕倫 }}</ref>。2015年9月、[[法務省]]は難民の認定制度について「新しい形態の迫害」を認めることや認定に対して外部の有識者による「難民審査参与員」の意見を採り入れる事を決めた<ref>{{cite news |title=難民認定の対象拡大へ 審査は厳格化、外部意見の導入も |newspaper=[[朝日新聞]] |date=2015-9-5 |url=http://www.asahi.com/articles/ASH9453XSH94UTIL022.html|accessdate=2015-9-5 | author= 金子元希 }}</ref>。なお、実際に受入数を増やしたいとの思いで難民審査参与員を引き受けたとする[[吹浦忠正]]によれば、100人以上を担当した中で1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていないとされる<ref>{{cite web |title=日本の難民受け入れに関する誤解 |newspaper=[[BLOGOS]] |date=2015-7-27 |url=http://blogos.com/article/124851/|accessdate=2016-1-27 | author= [[吹浦忠正]] }}</ref>。
 
[[2009年]]7月、日本政府は[[ミャンマー難民]]の[[第三国定住]]受け入れを表明し、翌[[2010年]]9月より三年間タイ西部の[[メラ・キャンプ]]に避難している[[カレン族|カレン]]難民30名ずつ、計90名の受け入れをパイロット・ケースとして開始し国際貢献をアピールした<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/9/0928_01.html 外務省2010年9月28日付プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日』]</ref><ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/10/1013_01.html 外務省2010年10月13日付プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日(第二陣)』]</ref>。ただし、日本のミャンマー難民の受け入れには、母国民主化への判断違いや民族問題に対する理解不足<ref>[http://www.nippon-foundation.or.jp/what/spotlight/myanmar/overview/ 『民主化されたミャンマーに残された課題の解決に向けて』]</ref>があり、かつ難民の日本への移住希望者不在<ref>[http://mainichi.jp/opinion/news/20121128k0000m070105000c.html 『第三国定住難民、希望者ゼロの衝撃』]</ref>や日本社会不適応性<ref>[http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/114019.html 『第三国定住 難民受け入れの課題』]</ref>といった問題がある。
 
いくつかの大学では難民を対象にした入学推薦制度を整備している。[[明治大学]]、[[青山学院大学]]、[[関西学院大学]]などは、[[国際連合難民高等弁務官事務所|国連難民高等弁務官事務所]]と協定を結び、難民の子弟の入学を進めている<ref>{{Cite web|url=http://www.kwansei.ac.jp/c_ciec/c_ciec_201787.html |title=国連難民高等弁務官駐日事務所(UNHCR)との協定による難民を対象とする推薦入学制度について |publisher=[[関西学院大学]]|date=2014-7-24 |accessdate=2015-5-18}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.meiji.ac.jp/koho/desukara/university/2010/20100729unhcrcyouin.html |title=UNHCR駐日事務所と難民対象の推薦入試実施に関する協定を締結 |publisher=[[明治大学]]|date=2010-7-28 |accessdate=2015-5-18}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.aoyama.ac.jp/admission/undergraduate/examination/exam_refugees.html|title=国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所との協定による難民を対象とする推薦 |publisher=[[青山学院大学]]|accessdate=2015-5-18}}</ref>。
 
== 啓蒙活動 ==