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'''特別衛星放送'''を第2号に「次のいずれかに該当する衛星放送であって、電波の偏波が左旋偏波(電波の伝播の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに反時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)でないもの
:イ 放送衛星業務用の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する[[無線通信規則]]付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた11.7GHzを超え12.2GHzまでの放送業務に使用される周波数をいう。ロにおいて同じ。)を使用して行われる衛星放送
:ロ 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して行われる衛星放送」
'''一般衛星放送'''を第3号に「「特別衛星放送以外の衛星放送(イの衛星放送をする無線局が開設される人工衛星又は当該人工衛星と同一の軌道もしく位置にある人工衛星に開設する無線局により行われるものに限る。)を使用して行われる衛星放送」