「日本における外国人参政権」の版間の差分
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→日本国民の参政権: 村田蓮舫の日本国籍取得は国籍法上の「帰化」の手続きによるものではない。 |
→1995年2月28日の最高裁判決における「傍論」: 個別意見として園部が主張した内容ではなく合議体の意見として表明された判決理由の一部なので、「園部が記した」と書くのは不適切 |
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==== 1995年2月28日の最高裁判決における「傍論」 ====
最高裁は判決において「全ての外国人に国政レベル・地方レベルを問わず、参政権は憲法上保障されない」とする"禁止説"に立ったが、判決理由
また、判決に影響を与えたといわれる[[長尾一紘]]の学説については[[#長尾一紘論文]]を参照。
※'''[[傍論]]'''とは、判決において表された裁判
<!-- 編集者の方へ --><!-- ここでは「傍論」の"解釈"に関する記載をしないでください。荒れる原因になります。別節にお願いします。 --><!-- "解釈"の例:「傍論には法的拘束力がない」「傍論には判例拘束力がない」「永山基準という例外が〜」 -->
{{Main|外国人地方参政権裁判|傍論}}
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