「日本における外国人参政権」の版間の差分

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→‎日本国民の参政権: 村田蓮舫の日本国籍取得は国籍法上の「帰化」の手続きによるものではない。
→‎1995年2月28日の最高裁判決における「傍論」: 個別意見として園部が主張した内容ではなく合議体の意見として表明された判決理由の一部なので、「園部が記した」と書くのは不適切
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==== 1995年2月28日の最高裁判決における「傍論」 ====
最高裁は判決において「全ての外国人に国政レベル・地方レベルを問わず、参政権は憲法上保障されない」とする"禁止説"に立ったが、判決理由において(中のいわゆる[[傍論]]部分)[[園部逸夫]]はにおいて「地方レベルの参政権については法律による付与は憲法上許容される」と述があり、"部分的許容説"に立つともとれる傍論解釈を示した。日本は実質的に法典法主義を採用しており、判決理由は主文と異なり法的拘束力を持たず、あくまで主文を得るに至る理由について裁判所が適示したものにすぎない。しかし本件判決のこの傍論部分については、度々引用され議論のもととなっている。後にこの傍論作成に関与した[[園部自身逸夫]]は、判決判断を行ううえでの理由を説明したものにすぎず、「傍論」でさえもないと発言している。いずれにしても、参政権は憲法上保証されなければならないとする"要請説"は否定された。
 
また、判決に影響を与えたといわれる[[長尾一紘]]の学説については[[#長尾一紘論文]]を参照。
 
※'''[[傍論]]'''とは、判決において表された裁判の意見のうちで、[[判決理由]]の核心部分には入らない部分をいう<!-- ※この一文は、[[傍論]]から引用された"定義"であり、"解釈"には含みません。ご注意ください。 -->
<!-- 編集者の方へ --><!-- ここでは「傍論」の"解釈"に関する記載をしないでください。荒れる原因になります。別節にお願いします。 --><!-- "解釈"の例:「傍論には法的拘束力がない」「傍論には判例拘束力がない」「永山基準という例外が〜」 -->
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