「日影規制」の版間の差分

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建築基準法別表第4に定める区分に従い、[[冬至]]日において建築物が真[[太陽時]]による午前8時から午後4時([[北海道]]の区域内においては午前9時から午後3時)までに発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限する。[[商業地域]]、[[工業地域]]、[[工業専用地域]]では基本的に日影規制の適用がないが、これらの地域にある高さ10 mを超える建築物について、規制の対象区域に日影を発生させる場合は日影規制が適用される。
 
具体的には敷地境界ないし前面道路の中心線から、5m10mの測定ラインを設定してその周囲の地域の都市計画図に基づき、規制区域(規制時間・測定高さ)におけるそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限する。しかし、5m以内にある隣地の日照は考慮されず、また、建物を塔状に設計すれば容易に規制内に納めることができるため実効性が少ないとの論議が法の制定時からある。
 
== 脚注 ==