「日影規制」の版間の差分
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→日本における日影規制: 日影がはみ出す場合 |
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建築基準法別表第4に定める区分に従い、[[冬至]]日において建築物が真[[太陽時]]による午前8時から午後4時([[北海道]]の区域内においては午前9時から午後3時)までに発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限する。[[商業地域]]、[[工業地域]]、[[工業専用地域]]では基本的に日影規制の適用がないが、これらの地域にある高さ10 mを超える建築物について、規制の対象区域に日影を発生させる場合は日影規制が適用される。
具体的には敷地境界ないし前面道路の中心線から、5m
== 脚注 ==
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