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また市町村合併の結果、大字の名称を「××町△△」のように合併前の自治体名「××町」をそれまでの大字名「△△」に冠称したものに改称する場合(例:[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]'''藤川'''→[[薩摩川内市]]'''[[東郷町藤川]]'''<ref>平成16年鹿児島県告示第1735号(同年10月12日発行「鹿児島県公報」第2026号の2所収。{{ws|[[s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|原文]]}})。</ref>)があるが、例外として合併前の自治体の区域が合併後に[[地域自治区]]等になった場合、「○○市××町△△」という住所表記のうち「××町」は地域自治区名であるため、大字名は「△△」のままとなる場合(例:[[蒲生郡]][[安土町]]大字'''小中'''→[[近江八幡市]][[安土町地域自治区|安土町]]'''小中''')がある。
 
さらに、住居表示整理を実施しながら、大字を残す自治体もある(例:[[弘前市]]大字城東中央○丁目△番×号)。
 
また、町村制施行時に1つの藩政村から成立した、あるいは以降に1つの大字から成立した市町村の場合、大字も町丁も設置されていない場合がある([[神津島村]]、[[青ヶ島村]]など)。この場合住所の表記上は市町村名に続いて番地が記述される。また、大字が設置されていない市町村が市町村合併を行う際には、それまでの市町村の区域に大字を新たに設置する例([[川辺郡 (鹿児島県)|川辺郡]][[大浦町]]→[[南さつま市]][[大浦町]]<ref>平成17年鹿児島県告示第1602号(字の区域の設定、{{ws|[[:s:字の区域の設定 (平成17年鹿児島県告示第1602号)|原文]]}})</ref>)と、そのまま大字を設置しない例([[八幡浜市]]のうち旧[[八幡浜町]]の区域)がある。