「株式会社 (日本)」の版間の差分

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[[b:第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)|会社法第2編第1章]] 設立に規定がある。
* 第1節 総則([[b:会社法第25条|25条]])
* 第2節 [[定款]]の作成([[b:会社法第26条|26条]]~-[[b:会社法第31条|31条]])
* 第3節 出資([[b:会社法第32条|32条]]~-[[b:会社法第37条|37条]])
* 第4節 設立時役員の選任及び解任([[b:会社法第38条|38条]]~-[[b:会社法第45条|45条]])
* 第5節 設立時取締役等による調査([[b:会社法第46条|46条]])
* 第6節 設立時代表取締役の選定等([[b:会社法第47条|47条]]・[[b:会社法第48条|48条]])
* 第7節 株式会社の成立([[b:会社法第49条|49条]]~-[[b:会社法第51条|51条]])
* 第8節 発起人等の責任([[b:会社法第52条|52条]]~-[[b:会社法第56条|56条]])
* 第9節 募集による設立([[b:会社法第32条|57条]]~-[[b:会社法第102条|102条]])
株式会社は設立登記をすることで成立する。そのためには定款を作成
; 発起設立