「後見 (歴史学)」の版間の差分

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「後見」とは『[[平安時代史事典]]』によれば「補佐すること、または補佐する人」と定義され<ref name=平安時代史事典>加納重文「後見」『平安時代史事典』</ref>、『源氏物語辞典』では「背後に居て<SMALL>(即チ、附キ添ヒテ)</SMALL>人を助け世話をなすこと、又その人。<SMALL>(後宮トシテ帝ニ、臣下トシテ君ニ対シ奉リ、親トシテ子ニ、妻トシテ夫ニ、夫トシテ妻ニ、女房・乳母・召使トシテ主家ノ子女ニ対シテ世話ヲナス場合ナド、広ク用ヒラレタリ)</SMALL>」と定義されている<ref>北山谿太『源氏物語辞典』平凡社、1957年、「後見」項目</ref>。
 
『[[源氏物語]]』の「[[桐壺]]」の巻では、光君(後の[[光源氏]])の父である[[桐壺帝]]は外祖父である大納言も母親の[[桐壺更衣]]を失って後見のいない光君を皇位につけるのは難しいため、[[臣籍降下]]させて朝廷(天皇)の後見をさせる側にすることを決める場面が登場する。ただし、良く読むと「御後見すべき人もなく、また、世のうけひくまじきことなりければ……」とあり、外戚(故大納言)に代わり得る世(貴族社会)の支援を受けられなかったことが要因とされている。反対に「[[賢木]]」の巻では父である桐壺帝の遺志で光源氏が異母兄である[[朱雀帝]]の後見となるが、朱雀帝から見れば源氏は弟であっも外戚ではなく、しかも自身の外戚である[[右大臣 (源氏物語)|右大臣]]とは対立する[[左大臣 (源氏物語)|左大臣]]の婿であった。つまり、外戚が[[摂関]]などの要職に就いて後見の役目を果たすと言う単純な図式では動いていない事になる<ref>倉本、2000年、P255-260</ref>。一方、朱雀帝の父である桐壺帝は退位後も朱雀帝を父院として補佐して国政の実権を握り、次の皇太子(後の[[冷泉帝]])を自ら定めたが、決して後見になることはなかった<ref>吉川、1998年、P408-409</ref>。
 
[[吉川真司]]は天皇における「後見」は単純な世話・後ろ盾のみならず、直接的かつ日常的な奉仕を意味しており、それを果たすためには内裏内に居住(同じ建物内でなくても)する必要があったが、この時代に内裏に参内できるのは后は今上天皇の母后と妻后に限定されていたとし、一方父親の太上天皇は後院に退くことになっていたため、後見になることはできなかったとする(后の問題については後述)。幼い天皇が母后によって後見されることは儀式における天皇と母后の同輿などの形となって表に現れ、更に母后による天皇の政治意思形成や政治的行為への助言を許すことになった<ref>吉川、1998年、P409</ref>。ただし、公式な政務における後見は母后では不可能であり、その役割を期待されたのが外戚であったと考えられている<ref>吉川、1998年、P409-410</ref>。天皇と母后が一緒に住む慣例は[[文徳天皇]]から始まり、次の[[清和天皇]]の時代には母の[[藤原明子]]のみならず、その父親である[[藤原良房]]も内裏に[[直廬]]が与えられた。もっとも良房は太政大臣あるいは[[摂政]]としての[[職曹司]]を政務の場としていたが、内裏外とは言え、ここも内裏の東隣にあり、かつ元々[[中宮職]]の庁舎で后の御所としても用いられるなど、内裏と密接な施設であったことから政務の後見を行う場所としては相応しい場所であった。以降、もしくは職曹司その北にある[[桂芳坊]]が摂政[[関白]]の執務場所となった。ただし、[[藤原頼忠]]のような外戚ではない関白でも職曹司にて政務を行い、また[[藤原時平]]のように摂政関白ではない政権首班が外戚と立場から職曹司にて政務を行った事例があり、摂政関白が外戚として内裏に直廬を与えられた場合でも通常は政務の後見は内裏に隣接した空間で執り行われて、太政官の一員としての立場と外戚としての立場の分離が図られていた([[藤原忠平]]・[[藤原伊尹]]は内裏の直廬で政務を行った事例はあるが一時的なものであった)<ref>吉川、1998年、P410-411</ref>。ところが、[[藤原兼家]]以降の摂政は自分の娘もしくは妹である后のいる殿舎に直廬を設置して政務を行うようになり、形の上では摂関と天皇が同居する体裁が整えられることになった。兼家は大臣を兼務せずに摂政関白の職にあった最初の人物であり、ここにおいて摂政関白と太政官は完全に分離されて摂関は后と同じ立場から日常・政務の両面にわたって後見することになったのである<ref>吉川、1998年、P405・411-412</ref>。