「公職選挙法」の版間の差分

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 公職選挙法の対象となるのは[[衆議院]]議員、[[参議院]]議員、[[地方公共団体]]の議会の議員、地方公共団体の長に関する選挙である。
 
 国会議員の定数については、本法により定められ、地方議会の議員定数については、[[地方自治法]]により定められる。国会議員の選挙の事務については、[[比例代表]]選挙について[[中央選挙管理会]]が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市区町村の選挙管理委員会が管理する。
 
 地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に[[選挙管理委員会]]に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。
 
 地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に[[選挙管理委員会]]に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には行わないケースもあるが(最近では、[[2004年]]の[[秋田県]]の旧[[河辺郡]][[河辺町]]のケースに見られる。それ以前は、1950年代(いわゆる、[[昭和の大合併]]の時期)にあった、[[兵庫県]]内の自治体のケースにまでさかのぼる)、通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために首長に給与を与えることや選挙費用の捻出(たとえ[[無投票当選]]となる選挙であっても一定の費用はかかる)に税金を使われることに対する批判もある(なお、河辺町では選挙を実施しなかったことについて当時の町民から歓迎された)。2011年3月に[[岩手県]][[大槌町]]の[[加藤宏暉]]町長が[[東日本大震災]]で死亡した際には、同時に自治体が行政機能もろとも壊滅的な被害を受けたため、[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律|臨時特例法]]によって町長選挙(震災以前から、翌4月の[[第17回統一地方選挙|統一地方選挙]]で予定されていた)の延長が認められ、これにより以後6か月にわたって町長不在の状態が継続する事態となった(その間、[[副市町村長|副町長]]が任期切れで退任し、職務代理者の交代を余儀なくされている)。
 
=== 選挙権 ===
:・衆議院議員及び参議院議員        日本国民で年齢満18年以上の者
:・都道府県議会議員及び都道府県知事  日本国民で年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上その都道府県の区域内の市区町村の区域内に住所を有する者(かつて引き続き3箇月以上住所を有していた当該市区町村の区域から住所を移転しつつも引き続き他の当該都道府県の区域内の市区町村の区域内に住所を有する者も含む。)
:・市区町村議会議員及び市区町村長   日本国民で年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上その市区町村の区域内に住所を有する者