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m 参院議員、地方公共団体の議員及び長の選挙期日(一般ルールのみ)を追加
→‎解説: 公示日と任期の起算日は別項に記載あり。何かからのコピペでしたらGFDL違反です
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=== 選挙に関する区域 ===
選挙の単位については第12条に定めがある。
* 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員  各選挙区において選挙
* 参議院(比例代表選出)議員 全都道府県府県の区域を通じて選挙
* 都道府県知事及び市区町村長 当該地方公共団体の区域において選挙
* 町村議会の議員 選挙区がある場合にあっては各選挙区選挙区がない場合にあってはその市町村の区域においてそれぞれ選挙
 
衆議院議員の小選挙区割及び定数については第13条第1項(別表第一)に定めがあり、全国を289の選挙区に分け、各区の定数は1名となっている。比例代表の選挙区の区割は第13条第2項(別表第2)にあり、全国を地域別に11の選挙区(ブロック)に分けている。
{{main|衆議院小選挙区制選挙区一覧|衆議院比例代表制選挙区一覧}}
 
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=== 選挙期日 ===
選挙期日は以下の期間内に行うよう定められている。
==== 衆議院議員の総選挙の選挙期日と公示 ====
:* 議員(国会議員地方公共団体議員)の任期満了による総伴う選挙 議員の任期満了日の前30日以内。ただし(第31条第1項その期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合は第32条第1項国会閉会の日から24日以後30日以内。第33条第1項)
* 地方公共団体の長の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前40日以内(第33条第1項)
:・解散による総選挙 解散の日から40日以内。
* 衆議院及び地方公共団体議会の解散に伴う選挙:解散の日から40日以内(第31条第3項、第33条第2項。上述の「任期満了に伴う選挙」に優先して実施)。
:・公示は、総選挙の期日の少なくとも12日前。
:・* 地方公共団体の設置(新設)に伴う選挙 当該地方公共団体の設置日から50日以内(第33条第3項)
:・任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後その選挙期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示の効力は失われる。
なお、国会議員については国会開会中にこの期間が含まれる場合は「国会閉会の日から24日以後30日以内」に行われる(第31条第2項、第32条第2項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。議会の解散に伴う選挙の場合も同様(解散の時点で任期が終了となるため)。
 
==== 参議院議員の通常選挙の選挙期日と公示 ====
:・通常選挙 議員の任期満了日の前30日以内。ただし、その期間が参議院開会中又は参議委員閉会の日から23日以内にかかる場合は、参議院閉会の日から24日以後30日以内。
:・公示は、通常選挙の期日の少なくとも17日前。
 
==== 地方公共団体の議員、長の一般選挙、設置選挙の選挙期日と公示 ====
(原則)
:・任期満了による一般選挙 議員又は長の任期満了日の前30日以内。
:・解散による議会の一般選挙 解散の日から40日以内。
:・設置選挙 当該地方公共団体の設置の日から50日以内
:・議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示後その任期満了日前に議会の議員がすべてなくなったとき、又は地方公共団体の長の任期満了よる選挙の期日の告示後その任期満了日前に長が欠け、もしくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由による選挙の告示は、行わない。ただし、任期満了による選挙の期日前に議会が解散されたとき、又は長が解職されもしくは不信任の議決によりその職を失つたときは、任期満了によ因る選挙の告示は効力を失う。
:・公示は、都道府県知事の選挙は選挙期日の少なくとも17日前に、政令指定都市の長の選挙は選挙期日の少なくとも14日前、都道府県議会の議員及び政令指定都市の議会の議員の選挙は選挙期日の少なくとも9日前、政令指定都市以外の市及び区の議会の議員並びに長の選挙は選挙期日の少なくとも7日前に、町村の議会の議員及び長の選挙は選挙期日の少なくとも5日前。
 
(特例)
 
 
 
また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。この場合、選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から「『議会議員の任期満了後50日』と『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
 
==== 選挙期間 ====
 
各条文において、少なくとも以下の選挙期間を設けること、とされている(選挙期間の初日が公示日に当たる)。
==== 選挙期間 ====
*[[衆議院議員総選挙]]・衆議院議員[[再選挙]]及び[[補欠選挙]]:12日間(第32条・第33条の2第8項第1号)
*[[参議院議員通常選挙]]・参議院議員再選挙及び補欠選挙:17日間(第33条・第33条の2第8項第2号)
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**訴訟または異議申し立ての結果、選挙結果の無効が確定したとき
*衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会議員について、欠員の数が一定の条件([[補欠選挙]]の項目を参照)を超えるとき:補欠選挙を実施(第113条)
再選挙・補欠選挙は当該事由が発生してから起算して、国会議員は40日以内(第33条の2第1項)、地方橋公共団体の長及び議員は50日以内(第34条第1項)に行われる。
 
地方公共団体などで、編入合併によって著しく人口が増大した場合には、増加規模に応じた定数を定めて、増員選挙を行う場合がある。例えば[[秋田市]]は、[[2005年]][[1月11日]]の合併の際、合併特例を適用しなかったため、旧[[河辺町]]・[[雄和町]]双方の議員が失職したが、従来の秋田市の議員定数を42から46と4名増員し、旧両町で定数各2名の増員選挙を行った。なお、合併に伴う秋田市の人口増加は、有権者数ベースで3.3万人だった。また、増員選挙で当選した議員の任期は、従来の秋田市議と同一となった。ただし、[[2007年]][[4月22日]]投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。なお、増員選挙の場合はその直前に行われた議会選挙で選出された議員の任期満了日までが任期となる。
 
選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで(町村長・町村議は2日前)の死亡等であった場合には[[補充立候補]]が認められる。
 
=== 補則 ===
==== 任期の起算日 ====
:・衆議院議員 総選挙の期日。ただし、任期満了による総選挙が任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日。
:・参議院議員 前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日。ただし、通常選挙が前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日。
:・地方公共団体の議員 一般選挙の日。ただし、任期満了に因る一般選挙が任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなつた日の翌日。
:・地方公共団体の長 選挙の期日。ただし、任期満了による選挙が任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日。
: なお、地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となったときは、その者の任期は、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかったものとみなして上記内容を適用する。
==== 補欠議員の任期 ====
:・衆議院議員、参議院議員 それぞれ前任者の残任期間。
:・地方公共団体の議員 (原則)前任者の残任期間。(議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員)一般選挙により選挙された議員の任期満了の日。
 
== 構成 ==