削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
国道266号 (会話 | 投稿記録)
34行目:
* [[警戒宣言]] - [[東海地震]]発生の可能性が高いとき、気象業務法第11条の2により気象庁長官が内閣総理大臣に報告する[[地震予知情報]]を受け、[[大規模地震対策特別措置法]](大震法)第9条により内閣総理大臣が宣言する。
* [[地震警報システム]]
* [[気象情報 (気象庁)]] - 警報・注意報に先だって注意を促したり、警報・注意報に補足的な情報を加えることを主な目的とする。気象業務法第11条による。
* [[緊急警報放送]] - 大地震や津波などの災害時等に[[放送局]]が[[緊急警報放送#緊急警報信号の種類|緊急警報信号]]を出して、待機状態にあるラジオやテレビの緊急警報放送対応受信機を起動させる。
* [[全国瞬時警報システム]]