「十二表法」の版間の差分
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ちょっとだけ…十人委員のことはそっちで書けば良いかなと |
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'''十二表法'''(じゅうにひょうほう、'''Lex Duodecim Tabularum''')は、[[
伝承によれば、十二表法の制定以前のローマにおいては法知識は[[パトリキ]](貴族)に独占されており、そのことに対する[[プレブス]](平民)の不満は強かった。プレブスの強まる成文法への要求に対しパトリキ側もその作成を約束し、[[古代ギリシア|ギリシア]]の[[アテナイ]]に使節を派遣しローマの成文法の参考とした。
成文法の作成はローマの最高の権限を与えられた[[アッピウス・クラウディウス]]ら[[十人委員]]が担当し、[[紀元前451年]]にまず十の法が制定された。その翌年に第二次十人委員によって二つが追加された。
ギリシアの[[アテネ]]から法知識を学んで作成されたといわれるが、十二表法の内容には、債務が返済不能になったものが債務奴隷となる規定があるなど(アテネでは[[ソロンの改革]]で債務奴隷は禁止されている)、その真偽は定かではない。▼
こうして制定された法は十二の銅板(異説あり)に刻んで公布されたとされ、この銅版は[[フォルム・ロマヌム]]におかれたとされる。十二表法はローマ人の教養として暗唱させられることもあったといい、[[ガリア人]]の襲来によって十二枚の銅版は失われたとされるものの、様々な著作に残る断片の引用からその内容はほぼ完全なかたちで復元されている。
十二表法にはパトリキとプレブスとの通婚の禁止などパトリキ側に立った法も含まれていたものの、成文法が制定されたことで法知識がプレブスにも共有されるようになり、パトリキの恣意的な法運用は難しくなった。この点で、紀元前5世紀に始まるローマの身分闘争における重要な画期とされる。なおパトリキとプレブスとの結婚は[[紀元前445年]]に制定されたカヌレイウス法によって認められた。
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==関連項目==
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