「刑法 (日本)」の版間の差分

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{{Law}}
{{日本の法令|
|題名=刑法|
|通称=なし|
|番号=明治40年法律第45号|
|効力=現行法|
|種類=[[刑法]]|
|所管=[[法務省]]|
|内容=主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰|
|関連=[[軽犯罪法]]、[[爆発物取締罰則]]、[[組織犯罪処罰法]]、[[航空機の強取等の処罰に関する法律|ハイジャック防止法]]、[[刑事訴訟法]]|
|リンク= [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045 e-Gov法令検索]
|}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
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==== 時間的適用範囲 ====
;遡及処罰の禁止
:日本の刑法では、その施行後になされた犯罪に対してのみ適用される。犯罪行為から裁判までの間に法律が改正された場合、裁判時の法律を遡及的に適用してはならないという[[遡及処罰の禁止]]の原則をとっている。ただし、裁判時の法定刑が行為時より軽い場合には、裁判時の法律を適用してもよいことになる([[b:刑法第6条|刑法6条]])。
;刑の廃止
:犯罪行為時に刑法が施行されていても、裁判時に廃止されている場合にはその行為を処罰することはできない(刑事訴訟法337条2号)。もっとも、経過規定が置かれている場合は処罰が可能である。
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* 有期懲役・禁錮の上限、有期刑加重の上限引上げ(12条〜14条)
* [[わいせつ#強制わいせつ罪|強制わいせつ罪]]・[[強姦罪]]・[[強姦罪#強姦致死傷罪|強姦致死傷罪]]の法定刑加重、集団強姦罪新設
* [[殺人罪  (日本)|殺人罪]]・[[傷害罪]]・[[傷害罪#傷害致死罪|傷害致死罪]]の法定刑加重
* [[強盗致傷罪]]の法定刑の下限引下げ
 
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=== 平成20年代 ===
;平成22年(2010年)改正(平成22年4月27日法律第26号)
* [[刑事訴訟法]]の改正とともに、死刑に関して刑の時効を廃止(31(31条、34条1項)
* 懲役または禁錮10年以上の時効の延長(32条)
 
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== 脚注 ==
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== 関連項目 ==