刑法 (日本)

犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定めた日本の法律

刑法(けいほう、明治40年法律第45号、旧字体𠛬法英語: Penal Code[1])は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定めた日本法律。所管官庁は、法務省刑事局である。1907年明治40年)4月24日に公布、1908年(明治41年)10月1日に施行された。広義の「刑法」と区別するため刑法典とも呼ばれる。

刑法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治40年法律第45号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1907年3月25日
公布 1907年4月24日
施行 1908年10月1日
所管 法務省(刑事局)
主な内容 主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰
関連法令 軽犯罪法爆発物取締罰則組織的犯罪処罰法ハイジャック防止法刑事訴訟法など
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日本において、六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。

現行刑法は、第1編の総則(第1条 - 第72条)と、第2編の(第73条 - 第264条)の2編によって構成されている。

概要 編集

現行刑法は、強力な治安法制を確立させたいという制定時の政治的な思惑が反映される一方で、犯罪類型について抽象的・包括的な定め方がされ、法定刑の幅が広く取られている[2]。そのため、裁判官の解釈や量刑の余地が大きく、裁量によって執行猶予を付すことができたり、逆に累犯に対しては重い処罰をすることができるものとなっている。これは犯罪者の更生や社会防衛のための柔軟さを兼ね備えたものであり、制定当時の国際水準においては最先端の刑法典であった。だが、その一方で政治的な意図が運用に反映され過ぎれば、人権が侵される危険があり、実際に刑事裁判においてはその歴史をたどってしまっている。それが克服されたのは、司法行政権が、内閣を構成する司法大臣から裁判所の下に移り、人権の尊重を謳った日本国憲法の制定以後のことである。

第1編「総則」 編集

ここでは、個別の犯罪に共通する一般原則を規定している。この編の規定は、明文のない限り他の刑罰法規(特別刑法)において定められた犯罪にも適用される。刑法の総則を理論化したものが講学上の刑法総論である。

適用範囲 編集

第1章では、刑法の場所的・時間的適用範囲が規定されている。

場所的適用範囲 編集

日本の刑法では刑法1条属地主義を採用しており、この属地主義の立場を基本として犯罪の類型ごとに属人主義保護主義世界主義で補充する形をとっている(刑法第2条以下)。

時間的適用範囲 編集

遡及処罰の禁止
日本の刑法では、その施行後になされた犯罪に対してのみ適用される。犯罪行為から裁判までの間に法律が改正された場合、裁判時の法律を遡及的に適用してはならないという遡及処罰の禁止の原則をとっている。ただし、裁判時の法定刑が行為時より軽い場合には、裁判時の法律を適用してもよいことになる(刑法6条)。
刑の廃止
犯罪行為時に刑法が施行されていても、裁判時に廃止されている場合にはその行為を処罰することはできない(刑事訴訟法337条2号)。もっとも、経過規定が置かれている場合は処罰が可能である。
限時法理論
限時法理論とは、刑の廃止に際して経過規定が置かれていない場合にも、解釈上処罰を可能とする理論である。もっとも、罪刑法定主義の観点から、限時法理論を否定するのが通説である。

人的適用範囲 編集

条文上、人的適用範囲を定める規定は存在せず、刑法は、場所的時間的適用範囲にあるとされた犯罪行為を行った者全てに適用される。天皇摂政国会議員外国元首外交官等に適用されるかが問題となるが、これらの者についても刑法は適用され、犯罪自体は成立する。ただし、人的処罰阻却事由の存在や、手続上の制約により処罰を免れることがある。

刑罰 編集

第2章 - 第6章では、死刑懲役禁錮罰金拘留科料といった刑罰の種類や軽重、刑の執行猶予仮釈放、刑の時効および消滅等について規定している。

犯罪の不成立、刑の減免 編集

第7章では、正当防衛緊急避難といった違法性阻却事由や、故意犯処罰の原則、責任能力自首等について規定している。

未遂罪 編集

第8章では、未遂罪について規定している。旧刑法では、未遂は必要的減軽事由であったが、現行刑法では「刑を減軽することができる」となっており、任意的減軽事由である。

罪数・累犯 編集

第9章では、併合罪や、観念的競合牽連犯等に関する罪数の処理方法について、第10章では、累犯について規定している。

共犯 編集

第11章では、共犯について規定している。共同正犯についてもこの章に規定されており、ここでいう「共犯」とは広義の共犯を指す。

加重減軽 編集

第12章では、酌量減軽について、第13章では、刑の加重・減軽の順序や方法について規定している。

第2編「罪」 編集

ここでは、殺人罪窃盗罪放火罪など各種の犯罪類型や、その未遂罪を処罰するかどうかなどを規定する。これら各犯罪の構成要件等について研究するのが講学上の刑法各論である。

条文の配列は、基本的に「国家的法益に対する罪」(第2章 - 第7章)、「社会的法益に対する罪」(第8章 - 第24章)、「個人的法益に対する罪」(第26章 - 第40章)の順になっている。ただし、保護法益に対する考え方の違いもあり、全ての犯罪類型がこの順序に従って並んでいるわけではない。例えば、国家的法益に対する罪である「汚職の罪」は第25章に位置しており、また、今日では一般的に個人的法益に対するだと解されている「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」は第22章に位置している。

日本の刑法典の各則()は、犯罪を包括的に規定しているために条文数が少なく、また法定刑の幅が広く規定されているのが特徴である。

沿革 編集

古代 編集

上代には大祓詞(おおはらえのことば)では、身体障害疾病自然災害も含んだ天つ罪・国つ罪(あまつつみ・くにつつみ)の観念があり、これらは祓(はらえ)により浄化された。しかし、公開刑の死刑財産刑没収追放なども存在したとされる。大化の改新ののち、大陸からの帰化人留学生により大宝律令養老律令が制定された。これらは唐律の規定にならうが、規定の簡素化と刑の緩和がはかられていた。なお、弘仁9年(818年)から保元元年(1156年)までの339年間、朝臣に対して死刑が行われなかった[3]( → 日本における死刑)。

中世 編集

鎌倉時代には律令法公家荘園や洛中に限られ、武士慣習法を取り入れた御成敗式目(貞永式目)が国法的地位にあった。死刑、流刑、追放刑、自由刑、身体刑、職務刑、のほか財産刑が行われた。室町末期から戦国時代には幕府法、各分国法が行われ、残虐な刑が威嚇主義的に行われた。また、縁座連座の制度が拡大され、喧嘩両成敗の法が武士の間で広く行われた[4]

近世 編集

武家の刑法は江戸時代に完成を見る。徳川吉宗の時代に御定書100ヶ条公事方御定書下巻)が、徳川氏の判例法の集大成として制定された。刑罰にも身分制を取り入れ、死刑も武士切腹斬罪庶民には獄門火刑などと差別化され、遠島刑、追放刑、自由刑、財産刑、身分刑、などが行われた。江戸末期には、佐渡水替人足、人足寄場などは近代自由刑の更生施設的な意味も見いだされるとされる[5]

ただし、公事方御定書など江戸幕府制定の規定が直接適用されるのは、天領旗本領など幕府の支配下にあった地域に限られており、諸藩の領内では藩法に基づく刑法・刑事訴訟が行われていた。

明治初期の刑法典 編集

仮刑律
慶応4年(1868年、後の明治元年)、戊辰戦争が勃発した翌月の2月に、新政府は暫定的に刑法を制定した。一家に死罪を犯した者があれば一家で約3名が死罪となる規定があり、戊辰戦争が全国に拡大していった。
内容は律令公事方御定書などを基として作成され、刑法草書(熊本藩)との共通点が見られることから、熊本藩出身者(当時新政府に出仕していた細川護久とその周辺か?)が起草したという説が有力である。旧天領であるに対して施行され、諸藩に対しては残酷な刑罰を除去する事を命じた上で当面の間は自藩の刑法を施行させた(版籍奉還後は死刑執行には政府の許可を得ることとなった)。したがって、戊辰戦争ののちに東京裁判所により一家全員死刑となった氏族も少なくない[6][注釈 1][注釈 2]
新律綱領
明治3年旧暦12月27日1871年2月16日)に暫定的ではあったが、諸藩も含めて全国的に施行された刑法。全6巻(8図、14律192条)で構成された。の影響を受けて旧来の刑法よりは厳罰主義色は減ったものの封建的色彩が依然として強力であった。また、江戸幕府では禁じられていた刑法典の出版・頒布が初めて認められた。親属殺人の罪も設けられており、親告罪・非親告罪の規定はなかった。
改定律例
1873年明治6年)6月13日に制定された追加法。欧米近代刑法の影響を受けて、刑罰を簡略化して残酷な刑を廃止した。構成要件に関する規定を初めて設けた。
明治初期における基本的な刑罰(閏刑除く)
仮刑律(明治元年制定)[8] 明治元年太政官達916号[9][8] 新律綱領(明治3年12月発布)[10] 改定律令(明治6年7月10日施行) [11] 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[11][12] 収容又は執行刑事施設 備考
明治2年3月時点[13] 太政官布告第71号(明治6年2月25日布告)[14] 明治12年4月以降[13]
焚刑 - - - - - - - 放火犯のみ適用。明治元年11月13日に廃止。
磔刑 磔刑 - - - - - - 明治元年太政官達916号より、男系の尊属(父や祖父)か雇い主など加害者との主従関係で主に当たる者を殺した場合のみ適用。 新律綱領により廃止。
梟首 梟首 梟首 梟首 - - - - 獄門の別称。牢内で斬首刑後、3日2晩晒される。執行後の遺体の引き取りは認められなかったが、明治4年8月24日に認められ、同年10月10日には、執行日当日に獄囚掛(刑務官の前身)に、当日でない場合は解剖場に申し出るように定めた[15][16]明治12年1月4日に布告された明治12年太政官布1号により廃止。
刎・斬刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 - - - 刎・斬刑は、刎は斬首刑であり、斬は袈裟斬りである。明治元年太政官達916号より、斬首刑のみとなる。
- 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 - - - 首を縄で絞めて絶命させる刑。執行方式は、新律綱領発布まで縛り首。新律綱領発布から明治6年太政官布告65号布告まで絞柱式。明治6年2月20日に布告した明治6年太政官布告65号[17]により、絞罪器械図式により執行される。
- - - 終身懲役 終身懲役 徒場 懲役場 懲役場又は集治監 改定律令により新たに設立された刑罰であり、現在の無期懲役に当たる。期間の定めなく、刑事施設で受刑する。なお、終身懲役設立に当たって、明治4年12月26日に司法省から太政官への伺いで、終身刑を設けるだけでなく、笞杖刑のを懲役刑に置き換えるように要望を出している[18]
笞100回遠流 流刑7年 3等流刑(役2年)
(実際は、準流10年)
懲役10年 懲役10年 北海道(実際は北海道に流さず、江戸時代と同じ遠島先) 北海道(実際は、北海道に流さず、懲役場収容) 北海道(明治14年8月まで北海道に流さず、懲役場又は集治監収容) 仮刑律制定時は、笞で100回叩かれる付加刑が定められ、流刑先の距離に応じて、重い順に遠流・中流・近流と3つ分かれていた。明治元年太政官達916号より、流刑先を北海道とし、服役年数で分けた。但し、北海道で受刑者の受け入れ態勢が整っていなかったため、流刑先は、北海道に流さず、江戸時代と同じ遠島先で流されていった。

新律綱領でも、北海道を流刑先とし、流刑を使役年数に応じて3つに分けていたが、発布前の明治3年11月17日に布告された准流法により、北海道に流さずに各地の徒場で、徒刑受刑者と区別する形で服役させた[19][20]。そのためか、改定律令では、流刑に当たる刑を懲役5年・7年・10年と懲役刑で統一している。 その後も明治14年8月に樺戸集治監が設置されるまで北海道に流さず、懲役場又は北海道以外の集治監に収容されていった。

笞100回中流 流刑5年 2等流刑(役1年半)
(実際は、準流7年)
懲役7年 懲役7年
笞100回近流 流刑3年 1等流刑(役1年)
(実際は、準流5年)
懲役5年 懲役5年
笞100回徒刑3年 - 徒刑3年 懲役3年 懲役3年 徒場 懲役場 懲役場又は集治監 懲役刑の前身。仮刑律制定時は、笞で100回叩かれる付加刑が定められていたが、明治元年太政官達916号により、徒刑のみとなっている。

仮刑律では道路の補修作業などに従事することになっており、新律綱領では徒場収容の上、給金を雇工の10分の1と定め、そのうちの半分が釈放されるまで預かっていた。

笞90回徒刑2年半 - 徒刑2年半 懲役2年半 懲役2年半
笞80回徒刑2年 徒刑2年 徒刑2年 懲役2年 懲役2年
笞70回徒刑1年半 徒刑1年半 徒刑1年半 懲役1年半 懲役1年半
笞60回徒刑1年 徒刑1年 徒刑1年 懲役1年 懲役1年
100回 笞100回 100回 懲役100日 懲役100日 - 多くの者が懲役場で執行 仮刑律では、10~100回を10等分けた。また、50回以下は刑を執行する者は1人、60回以上の場合2人で行われることとなっている。但し、明治元年太政官達916号より20回・50回・100回のみとなっている。

新律綱領では、再び10等分ける形で復活し、50回以下を笞刑、60回以上を杖刑と回数で笞杖を分けた。また、女性の場合は笞10回を禁獄10日に換刑して執行した。そして、7歳越15歳以下と70歳以上90歳未満の男性、中度以上障害者は、下記の刑罰の適用制限により、収贖や科刑無しとされた。

その後、明治5年4月7日に制定された懲役法により笞杖刑を懲役100日以下の刑罰に換刑したが、但し書きで、各府県で換刑しがたい事情のある場合、従来の刑で執行することを許している[21]。また、改定律令では、笞杖刑は削除されているが、明治6年3月22日に司法省より出された布達[22]により、府県の判断で懲役100日以下の15歳超70歳未満の男性に対して、換刑して笞杖刑を行うことが許されており、引き続き多くの府県で執行される。

更に、女性は杖笞刑の換刑として懲役刑が科されたが、身分が士族の場合で殺人強盗窃盗などで懲役100日以下の刑が科される場合、禁錮刑(明治7年6月24日以降は禁獄[23])に換刑された。

また、改定律令施行年の明治6年から旧刑法施行前年の明治14年までに以下の府県が、執行を停止している。

明治6年:東京府(1月25日停止)[24][25]埼玉県(但し、一時復活の明治10年4月~明治11年8月の間は除く[26][27]。)
明治8年:長崎県[28]
明治11年:千葉県栃木県茨城県群馬県山梨県静岡県新潟県福岡県[29]、埼玉県(8月)[30][28]
明治12年:島根県兵庫県[28]
明治13年:神奈川県[31]
笞90回 - 杖90回 懲役90日 懲役90日
笞80回 - 杖80回 懲役80日 懲役80日
笞70回 - 杖70回 懲役70日 懲役70日
笞60回 - 杖60回 懲役60日 懲役60日
笞50回 笞50回 笞50回 懲役50日 懲役50日
笞40回 - 笞40回 懲役40日 懲役40日
笞30回 - 笞30回 懲役30日 懲役30日
笞20回 笞20回 笞20回 懲役20日 懲役20日
笞10回 - 笞10回 懲役10日 懲役10日
- - - 呵責 呵責 - - - 改定律令第6条によれば、懲役10日未満に当たる者が対象。江戸時代の刑罰の叱りに当たる、また、明治6年4月9日に司法省より正式な刑罰でないと太政官へ上申している。
付加刑
没収 新律綱領では、賄賂窃盗で得た不法財物や禁物は国に没収され、恐喝・詐欺は本主に返還される。
  罪人を縛り上げ路傍に置き見せしめにする刑。仮刑律・新律綱領で刑罰として明記されていない。1869年明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、市中引き回し鋸挽きと共に廃止するよう指示が出されている[32][33][34]。但し、その後も付加刑として執行され、少なくとも明治4年にも付加刑として執行されている[35][33]
市中引き回し 死刑囚を馬に乗せ、罪状を書いた捨札等と共に刑場まで公開で連行していく。仮刑律・新律綱領で刑罰として明記されていない。1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、鋸挽きと共に廃止された[33]。ただし記録上では1870年(明治3年)5月27日まで、続いている[36]
鋸挽き 主人殺しをした磔刑受刑者が対象となる。実際に受刑者を穴晒箱に入れて首かせをかけ、締めにして晒した。加えて、屋敷家財闕所が付加された。なお、実際に首を鋸で引くことはなく、事実上の磔刑の晒であった。仮刑律・新律綱領で刑罰として明記されていない。1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、鋸挽きと共に廃止された[33]。その後、晒と市中引き回しのようにしばらく継続されたかは不明。
その他
棒鎖 江戸時代の刑罰の手鎖に当たる。改定律令第5条より、笞杖刑で科されようとする者が、70歳以上か重度障害を持つ祖父母かを養う者が他にいない場合や罪状が脱獄の場合、笞50回以下は1日、杖60・70回は2日、80回以上は3日に換刑され執行される。
刑罰の適用制限 年齢や障害の程度により、刑罰適用が制限されている。
7歳以下:犯罪を犯したことによる科刑適用無。但し、7歳以下の者に犯罪を犯すよう命令した者がいた場合、その者が代わりに刑が科せられる。また、その行為により不法利益を得た場合も同様である。
7歳超10歳以下:殺人を犯し死刑に当たる犯罪である場合、よく議論の上、天皇に上裁を請う。傷害と窃盗は収贖(刑に服する代わりに、金銭を納めて罪過をあがなうこと)。その他の罪は科刑適用無。
10歳超15歳以下:死刑は科されるが、流刑以下の場合は収贖(改定律令では第48条より、再犯の場合、収贖されず刑が科される)。
70歳以上80歳未満:死刑は科されるが、流刑以下の場合は収贖(改定律令では第48条より、再犯の場合、収贖されず刑が科される)。
80歳以上90歳未満:殺人を犯し死刑に当たる犯罪である場合、よく議論の上、天皇に上裁を請う。 傷害と窃盗は収贖(刑に服する代わりに,金銭を納めて罪過をあがなうこと)。その他の罪は科刑適用無。
90歳以上:仮刑律では反逆罪以外は刑罰を科されない。新律綱領・改定律令では適用は無いが、90歳以上の者に犯罪を犯すよう命令した者がいた場合、その者が代わりに刑が科せられる。また、その行為により不法利益を得た場合も同様である。
重度障害者(障害1級に当たる):殺人を犯し死刑に当たる犯罪である場合、よく議論の上、天皇に上裁を請う。 傷害と窃盗は収贖(刑に服する代わりに、金銭を納めて罪過をあがなうこと)。その他の罪は科刑適用無。但し、改定律令では第45条と第46条より、両目が失明している視覚障害者は終身懲役以下は収贖されるが、強盗不同意性交は収贖されずに刑が科され、死刑は収贖されずに執行される[37][38]
中度障害者(障害2級に当たる):死刑は科されるが、流刑以下の場合は収贖(改定律令では第48条より、再犯の場合、収贖されず刑が科される)。また、第46条より、強盗と不同意性交は収贖されずに刑が科される。そして、第45条より片目を失明している視覚障害者が犯罪を行った場合、収贖されずに刑が科される。
科刑者の罪状公開  新律綱領では、梟首執行者は、執行後3日間は罪状の書かれた捨札を晒し首されている場所だけでなく各所に立てるよう定めている。改定律令では、第7条より梟首執行者だけでなく懲役5年以上の科刑者は本籍地の掲榜場に掲示するよう定められ、絞首刑含め死刑執行された者は加えてもう1か所立てるように定められている。
明治初期における収贖・贖罪(一部条件を除いた官吏による犯罪は除く)
仮刑律[8] 明治元年太政官達916号[9] 准流法(明治3年11月17日) 新律綱領(明治3年12月発布)[10] 懲役法(明治5年4月7日) 改定律令(明治6年7月10日施行) [11] 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告) [11]
刑罰 贖銅銭 刑罰 贖金 刑罰 刑罰 贖罪 収贖 過失殺傷収贖 準流[39]・徒限内老疾収贖 誣輕爲重収贖(最大) 刑罰 刑罰 贖罪 収贖 過失殺傷収贖 懲役限内老疾収贖 華族贖罪 誣輕爲重収贖(最大) 刑罰
焚刑 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
磔刑 - 磔刑 - 磔刑 - - - - - - - - - - - - -
梟首 - 梟首 - 梟首 梟首 - - - - - 梟首 梟首 - - - - - - -
刎・斬刑 50貫文 斬首刑 - 斬首刑 斬首刑 100両 15両 - - - 斬首刑 斬首刑 100円 40円 - - - - 斬首刑
- - 絞首刑 62両2分 絞首刑 絞首刑 35両(過失殺) - - 絞首刑 絞首刑 - - - - 絞首刑
- - - - - - - - - - - - 終身懲役 90円 35円 40円(過失殺) - - - 終身懲役
笞100回遠流 44貫文 流刑7年 55両 3等徒役(準流10年) 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 80両 13両2分 30両(重度の障害[40] 30円 13両2分 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 懲役10年 80円 13円50銭 30円(重度の障害[40] 30円 160円 30円 懲役10年
笞100回中流 41貫文 流刑5年 51両1分 2等徒役(準流7年) 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 70両 12両 - 21円 12両 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 懲役7年 70円 30円 - 21円 140円 21円 懲役7年
笞100回近流 38貫文 流刑3年 47両2分 1等徒役(準流5年) 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 60両 11両2分 - 15円 10両2分 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 懲役5年 60円 21円 - 15円 120円 15円 懲役5年
笞100回徒刑3年 32貫文 - - - 徒刑3年 45両 9両 20両(中度の障害[41] 9両 9両 徒刑3年 懲役3年 45円 9円 20円(中度の障害[41] 9円 90円 9円 懲役3年
笞90回徒刑2年半 29貫文 - - - 徒刑2年半 37両2分 7両2分 - 7両2分 7両2分 徒刑2年半 懲役2年半 37円50銭 7円50銭 - 7円50銭 75円 7円50銭 懲役2年半
笞80回徒刑2年 26貫文 徒刑2年 32両2分 徒刑2年 徒刑2年 30両 6両 15両(折傷以上 [42] 6両 6両 徒刑2年 懲役2年 30円 6円 15円(折傷以上[42] 6円 60円 6円 懲役2年
笞70回徒刑1年半 23貫文 徒刑1年半 28両3分 徒刑1年半 徒刑1年半 22両2分 4両2分 - 4両2分 4両2分 徒刑1年半 懲役1年半 22円50銭 4円50銭 - 4円50銭 45円 4円50銭 懲役1年半
笞60回徒刑1年 20貫文 徒刑1年 25両 徒刑1年 徒刑1年 15両 3両 10両(折傷以上[43] 3両 3両 徒刑1年 懲役1年 15円 3円 10円(折傷以上[43] 3円 30円 3円 懲役1年
笞100回 10貫文 笞100回 12両2分 笞100回 杖100回 7両2分 2両2分 5両(折傷以上[44] - 2両2分 懲役100日 懲役100日 7円50銭 2円50銭 5円(折傷以上[44] 2円50銭 15円 2円50銭 懲役100日
笞90回 9貫文 - - - 杖90回 6両3分 2両1分 - - 2両1分 懲役90日 懲役90日 6円75銭 2円25銭 - 2円25銭 13円50銭 2円25銭 懲役90日
笞80回 8貫文 - - - 杖80回 6両 2両 4両(折傷以下[45] - 2両 懲役80日 懲役80日 6円 2円 4円(折傷以下[45] 2円 12円 2円 懲役80日
笞70回 7貫文 - - - 杖70回 5両1分 1両3分 - - 1両3分 懲役70日 懲役70日 5円25銭 1円75銭 - 1円75銭 10円50銭 1円75銭 懲役70日
笞60回 6貫文 - - - 杖60回 4両2分 1両2分 - - 1両2分 懲役60日 懲役60日 4円50銭 1円50銭 - 1円50銭 9円 1円50銭 懲役60日
笞50回 5貫文 笞50回 6両1分 笞50回 笞50回 3両3分 1両1分 - - 1両1分 懲役50日 懲役50日 3円75銭 1円25銭 - 1円25銭 7円50銭 1円25銭 懲役50日
笞40回 4貫文 - - - 笞40回 3両 1両 2両(折傷以下[46] - 1両 懲役40日 懲役40日 3円 1円 2円(折傷以下[46] 1円 6円 1円 懲役40日
笞30回 3貫文 - - - 笞30回 2両1分 3分 1両2分(折傷以下[47] - 3分 懲役30日 懲役30日 2円25銭 75銭 1円50銭(折傷以下[47] 75銭 4円50銭 75銭 懲役30日
笞20回 2貫文 笞20回 2両2分 笞20回 笞20回 1両2分 2分 - - 2分 懲役20日 懲役20日 1円50銭 50銭 - 50銭 3円 50銭 懲役20日
笞10回 1貫文 - - - 笞10回 3分 1分 - - 1分 懲役10日 懲役10日 75銭 25銭 - 25銭 1円50銭 25銭 懲役10日
- - - - - - - - - - - - 呵責 - - - - - - 呵責
贖銅銭・贖金 仮刑律で定められており、刑罰を受ける代わりに金銭を納める。なお、明記されている適用条件は、以下の通り。
・流刑以下の犯罪を犯した時点で10歳超15歳以下の者
・流刑以下の犯罪を犯して、その犯罪が発覚した時点で70歳以上80歳未満の時
・流刑以下の犯罪を犯した中度障害者
・徒刑服役中に70歳に達したか中度以上の障害者になった場合(仮刑律布達時は1年で贖銅銭14貫文、後に明治元年太政官達916号で、笞刑が除かれたため20貫文)
贖罪 新律綱領と改定律令で定められており、下記の条件に当てはまる場合は、刑罰を受ける代わりに金銭で納める。
・殺人や放火、不同意性交と窃盗などの犯罪以外の罪で犯した士族以上の女性で、通常の刑罰を科すことが適さない場合(新律綱領のみ。明治6年2月25日の改正により適用除外[48]。)
過失によるもの
・失錯(やるべきことを怠ること)
・他人が犯した犯罪の巻き添えにより罪を犯した場合。
・上記3つ以外に情状酌量を汲むべき場合
収贖 新律綱領と改定律令で定められており、下記の条件に当てはまる場合は、刑罰を受ける代わりに金銭で納める。
・流刑以下の犯罪を犯した時点で10歳超15歳以下の者(改定律令では、改定律令第48条より再犯の場合は適用されない。)
・窃盗か傷害を犯した7歳超10歳以下の者
・流刑以下の犯罪を犯して、その犯罪が発覚した時点で70歳以上80歳未満の時(改定律令では、改定律令第48条より再犯の場合は適用されない。)
・窃盗か傷害を犯した80歳以上90歳未満の者
・殺人や放火、不同意性交と窃盗などの犯罪以外の罪で犯した卒族以下の女性で、通常の刑罰を科すことが適さない場合(但し、明治6年2月25日の改正により士族含めた全ての女性が対象となる[48]。)なお、改定律令では第39条により、経済的事情により収贖出来ない場合、懲役100日以下は折半する形で収め、懲役1年以上は刑を5等減らした上で懲役刑に服する。
・70歳以上か重度障害を持つ祖父母か父母を養う者が他にいない場合(新律綱領では、初犯で徒刑1年以上3等流刑[准流10年]以下の刑が科された者が対象で、杖100回を科した上で、残りの刑罰は収贖される。改定律令では、懲役1年以上科された者が対象であり、棒鎖3日を科された上で残りの刑罰は収贖される。また、既に服役日数が100日以上の場合、収贖の上放免される。)。
・重度障害者(新律綱領では、窃盗や傷害を行った場合。但し死刑を科された両目を失明している視覚障害者は改定律令第45条より適用されない。)
・中度障害者(新律綱領では流刑以下の犯罪を犯した場合。改定律令では、強盗と不同意性交を除いた犯罪を犯した障害者。但し、片目を失明している視覚障害者は改定律令第45条より適用されない。)
・改定律令制定後で、15歳以下か70歳以上もしくは中度障害者が官吏として働いているときに窃盗や強盗、贈収賄、不同意性交などの廉恥を甚だしく破る犯罪を犯し懲役1年以上の刑が科せられるとき。但し、明治10年11月2日に布告された明治10年太政官布告76号により、適用されなくなる[49]。)
過失殺傷収贖 過失で被害者を殺傷した場合に適用される。また、納められた金銭は、被害者のための埋葬か医療費として支給される。但し、加害者が以下の条件のどれかに当てはまる場合、上記の新律綱領か改定律令の収贖の金額で金銭を納める。
・15歳以下の者
・70歳以上の者
・中度以上の障害者
・女性(新律綱領では身分が卒族以下の女性)
華族贖罪 華族が、過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合
準流・徒限内老疾収贖 1年以上の徒刑を科され、徒刑服役中に70歳以上か中度以上の障害者になった場合。1か月あたり金1分で計算し、残りの刑期を金銭で納める。残りの刑期が1か月未満の場合は、日数で割った上で納める。また、流刑と徒刑で金の単位が異なるのは、準流の方は、新貨条例制定後の明治5年11月29日に定められたからである[39]。なお、新貨条例では、貨幣の基準単位を「両」から「圓(円)」に切り替え(旧1両を新1円とする)ている。
懲役限内老疾収贖 10日以上の懲役刑を科され、服役中に70歳以上か中度以上の障害者になった場合。懲役100日以下は10日あたり25で、1年以上は1年あたり3円で計算し、残りの刑期を金銭で納める。また、経済的事情で収められない場合、第49条より収納期限を延長の上、軽役に服する。 更に、第50条より病気により服役出来ない場合、懲役場を出て親族などに預けるなど執行が停止した期間を除き、懲役1年以上の場合は1年あたり50日服役したとみなし、懲役100日以下は科刑日数の20%を服役したとみなし、残りの刑期を金銭で納める。
誣輕爲重収贖 事実を捻じ曲げて証言したことにより本来受ける刑より重い刑が科せられたものの、刑が未決であった場合、証言した者は、最大収贖金から本来受ける刑罰分を差し引いた形で収贖する(但し、受けた刑罰分が換算して杖120回以上の場合は、証言した者に杖100回[改定律令では、懲役100日]の刑罰を受けさせた上で、その分も差し引く)。金額は新律綱領では笞10回を金1分とし、改定律令は笞10回で25銭として計算する。なお、既に刑罰を受けた場合は、証言者に本来受ける刑罰分を差し引いた上で、受けた分の刑罰を受けさせる。
明治初期における士族への刑罰
仮刑律[8] 明治元年太政官達916号[9] 准流法
(明治3年11月17日)
新律綱領(明治3年12月発布)[10] 懲役法(明治5年4月7日) 改定律令(明治6年7月10日施行)[11] 明治12年太政官布告第1号
(明治12年1月4日布告)[11]
備考(閏刑)
刑罰 閏刑 死刑相当の犯罪
又は
廉恥を破る甚しき場合
刑罰 閏刑 死刑相当の犯罪
又は
廉恥を破る甚しき場合
刑罰 閏刑 廉恥を破る甚しき場合 刑罰 閏刑 廉恥を破る甚しき場合
士分以上か
一部犯罪
を除いた
徒士以下
左記以外 士分以上か
一部犯罪
を除いた
徒士以下
左記以外 明治4年
6月26日
まで
明治4年6月27日

明治6年7月9日[50]
明治6年7月10日

明治7年6月23日
明治7年6月24日以降[23]
焚刑 - 斬首刑
か自裁
焚刑 - - - - - - - - - - - - - - - 士族死刑の刑罰を科される場合、仮刑律・明治元年太政官達916号の場合は、斬首刑か自裁(切腹)により執行される。新律綱領・改定律令では自裁のみであり、俸禄は自裁刑科刑者の子孫に受け継くことが出来る(但し、明治9年に行われた秩禄処分により、廃止されている)。

なお、加賀本多家旧臣の敵討ち(明治の忠臣蔵と言われている。本多政均暗殺事件に関わった人物らを加賀本多家旧臣ら15人により殺される。また、1873年(明治6年)2月7日布達の太政官第37号「復讐禁止令」が出される以前の最後の仇討ちである。)により、明治5年11月4日石川県刑獄寮の裁判で自裁が下され、執行された12人が日本法制史上最後の自裁(切腹刑)である。

また、改定律令により、士族の閏刑は禁錮刑に一本化される。なお、改定律令では、死刑又は終身懲役相当の刑罰を受けた場合、閏刑として終身禁錮(明治7年6月24日以降は終身禁獄)を受ける(仮刑律では、士分以上の士族の刑罰の1つに永遠禁錮の刑罰がある。)。

磔刑 - 磔刑 磔刑 - 斬首刑
か自裁
磔刑 磔刑 - - - - - - - - - -
梟首 - 梟首 梟首 - 梟首 梟首 梟首 自裁 自裁 梟首 梟首 梟首 終身禁錮 終身禁獄 梟首 -
刎・斬刑 - 刎・斬刑 斬首刑 - 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑
- - - 絞首刑 - 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑
- - - - - - - - - - - - - - 終身懲役 - 終身懲役
笞100回遠流 - 永遠禁錮[51][52]
[53][54]
笞100回遠流 流刑7年 200日 永遠禁錮[51][53]
[52][54]
流刑7年 3等徒役
(準流10年)
3等流刑(役2年)
(実際は、準流10年)
辺戍10年 禁錮10年 3等流刑(役2年)
(実際は、準流10年)
3等流刑(役2年)
(実際は、準流10年)
懲役10年 禁錮10年 禁獄10年 3等流刑(役2年)
(実際は、準流10年)
懲役10年 士族が流刑の刑罰を科される場合の閏刑は、以下のそれそれ刑法によって執行される。
仮刑律・明治元年太政官達916号:中流・近流では、逼塞遠慮差控のどれかの方法で科刑される。
新律綱領:北海道で国境警備の仕事に就く。また、1代限りの功田賞禄を持っている場合は剥奪される。但し、明治4年6月27日に禁錮5年・7年・10年に換刑される。
改定律令:準流と同じ服役年数で禁錮刑(明治7年6月24日以降は禁獄刑)に換刑される。
笞100回中流 100日 笞100回中流 流刑5年 170日 流刑5年 2等徒役
(準流7年)
2等流刑(役1年半)
(実際は、準流7年)
辺戍7年 禁錮7年 2等流刑(役1年半)
(実際は、準流7年)
2等流刑(役1年半)
(実際は、準流7年)
懲役7年 禁錮7年 禁獄7年 2等流刑(役1年半)
(実際は、準流7年)
懲役7年
笞100回近流 笞100回近流 流刑3年 130日 流刑3年 1等徒役
(準流5年)
1等流刑(役1年)
(実際は、準流5年)
辺戍5年 禁錮5年 1等流刑(役1年)
(実際は、準流5年)
1等流刑(役1年)
(実際は、準流5年)
懲役5年 禁錮5年 禁獄5年 1等流刑(役1年)
(実際は、準流5年)
懲役5年
笞100回徒刑3年 禁錮3年 笞100回徒刑3年 - - 禁錮3年 - - 徒刑3年 禁錮3年 禁錮3年 徒刑3年 徒刑3年 懲役3年 禁錮3年 禁獄3年 徒刑3年 懲役3年 士族が徒刑・懲役の刑罰を科される場合の閏刑は、以下のそれそれ刑法によって執行される。
仮刑律・明治元年太政官達916号:逼塞・遠慮・差控のどれかの方法で科刑される。
新律綱領・改定律令:禁錮刑に換刑される形で科刑される。
笞90回徒刑2年半 - 笞90回徒刑2年半 - - - - - 徒刑2年半 禁錮2年半 禁錮2年半 徒刑2年半 徒刑2年半 懲役2年半 禁錮2年半 禁獄2年半 徒刑2年半 懲役2年半
笞80回徒刑2年 90日 禁錮2年 笞80回徒刑2年 徒刑2年 100日 禁錮2年 徒刑2年 徒刑2年 徒刑2年 禁錮2年 禁錮2年 徒刑2年 徒刑2年 懲役2年 禁錮2年 禁獄2年 徒刑2年 懲役2年
笞70回徒刑1年半 禁錮1年半 笞70回徒刑1年半 徒刑1年半 90日 禁錮1年半 徒刑1年半 徒刑1年半 徒刑1年半 禁錮1年半 禁錮1年半 徒刑1年半 徒刑1年半 懲役1年半 禁錮1年半 禁獄1年半 徒刑1年半 懲役1年半
笞60回徒刑1年 80日 禁錮1年 笞60回徒刑1年 徒刑1年 80日 禁錮1年 徒刑1年 徒刑1年 徒刑1年 禁錮1年 禁錮1年 徒刑1年 徒刑1年 懲役1年 禁錮1年 禁獄1年 徒刑1年 懲役1年
- 禁錮半年 - - - 禁錮半年 - - - - - - - - - - - -
笞100回 貶席
奪禄
奪刀
笞100回 笞100回 100日 貶席
奪禄
奪刀
笞100回 笞100回 杖100回 閉門100日 閉門100日 士族身分剥奪 懲役100日 懲役100日 禁錮100日 禁獄100日 士族身分剥奪 懲役100日 士族が笞杖刑の刑罰を科される場合の閏刑は、以下のそれそれ刑法によって執行される。
仮刑律・明治元年太政官達916号:逼塞・遠慮・差控のどれかの方法で科刑される。
新律綱領:笞刑相当は謹慎、杖刑相当は閉門。両者の違いは前者が家族と使用人の接見通信は許されたが、後者は食事など生活に必要な物を運ぶ場合以外は許されなかった。
改定律令:禁錮刑(明治7年6月24日以降は禁獄刑)に換刑される形で科刑される。
笞90回 70日 笞90回 - - - - 杖90回 閉門90日 閉門90日 懲役90日 懲役90日 禁錮90日 禁獄90日 懲役90日
笞80回 笞80回 - - - - 杖80回 閉門80日 閉門80日 懲役80日 懲役80日 禁錮80日 禁獄80日 懲役80日
笞70回 60日 笞70回 - - - - 杖70回 閉門70日 閉門70日 懲役70日 懲役70日 禁錮70日 禁獄70日 懲役70日
笞60回 笞60回 - - - - 杖60回 閉門60日 閉門60日 懲役60日 懲役60日 禁錮60日 禁獄60日 懲役60日
笞50回 50日 笞50回 笞50回 50日 笞50回 笞50回 笞50回 謹慎50日 謹慎50日 懲役50日 懲役50日 禁錮50日 禁獄50日 懲役50日
笞40回 40日 笞40回 - - - - 笞40回 謹慎40日 謹慎40日 懲役40日 懲役40日 禁錮40日 禁獄40日 懲役40日
笞30回 30日 笞30回 - - - - 笞30回 謹慎30日 謹慎30日 懲役30日 懲役30日 禁錮30日 禁獄30日 懲役30日
笞20回 20日 笞20回 笞20回 20日 笞20回 笞20回 笞20回 謹慎20日 謹慎20日 懲役20日 懲役20日 禁錮20日 禁獄20日 懲役20日
笞10回 10日 笞10回 - - - - 笞10回 謹慎10日 謹慎10日 懲役10日 懲役10日 禁錮10日 禁獄10日 懲役10日
- - - - - - - - - - - - - - 呵責 - - 呵責
刑罰 閏刑 士分以上か
一部犯罪
を除いた
徒士以下
左記以外 刑罰 閏刑 士分以上か
一部犯罪
を除いた
徒士以下
左記以外 准流法
(明治3年11月17日)
刑罰 明治4年
6月26日
まで
明治4年6月27日

明治6年7月9日[50]
廉恥を破る甚しき場合 懲役法(明治5年4月7日) 刑罰 明治6年7月10日

明治7年6月23日
明治7年6月24日以降[23] 廉恥を破る甚しき場合 明治12年太政官布告第1号
(明治12年1月4日布告) [11]
備考(閏刑)
死刑相当の犯罪
又は
廉恥を破る甚しき場合
死刑相当の犯罪
又は
廉恥を破る甚しき場合
閏刑 閏刑
仮刑律[8] 明治元年太政官達916号[9] 新律綱領(明治3年12月発布)[10] 改定律令(明治6年7月10日施行) [11]
廉恥を破る甚しき場合 士族が犯した罪で窃盗や強盗、不同意性交などの士道を担う者として相応しくないと判断された犯罪については、刑法によって異なる。なお、仮刑律・明治元年太政官達916号・新律綱領では賭博が含まれ、改定律令では第18条により含まれず閏刑によって科される。
仮刑律・明治元年太政官達916号:流刑以下の犯罪を犯した場合、身分が士分以上か徒士以下で刑罰が分かれ、前者は重い順に禁錮(永遠[実質の無期]~半年)、貶席(降格に当たる[55][56]。)、奪禄(減給に当たる[57][58]。)、奪刀に科せられる。後者は、士分以上の刑罰に準じるが、死刑相当の犯罪・盗み・不同意性交・無断で本籍地から脱した場合、平民同様に刑罰が科される。
新律綱領・改定律令:懲役1年以上の刑罰は、士族身分剥奪の上、平民同様に科された。杖100回(改定律令では懲役100日)以下の場合、士族身分剥奪のみ科される。
禁錮禁獄 武士の閏刑の1つ。禁錮と禁獄は、前者は自宅の一室での監禁に対して、後者は禁獄舎か懲役場・集治監内の準流・懲役刑受刑者と区別する形で収容し、労役に服さない。なお、明治7年6月24日に布告された明治7年太政官布告69号により、閏刑の1つである禁錮を禁獄へ変えている[23]。但し、禁獄科刑者らの受け入れ態勢が整っていないことから同年7月14日に布達された明治7年司法省布達第17号[59]より、受刑名を禁獄に変えた上で引き続き自宅での監禁が明治11年4月5日に取り止めるまで引き続き行われた[60][61]
明治初期における官吏の刑罰
新律綱領(明治3年12月発布)[10] 懲役法(明治5年4月7日) 改定律令(明治6年7月10日施行)[11] 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[11] 備考(閏刑)
刑罰 廉恥を破る甚しき場合 公務上又は過誤失錯を犯した場合 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外 刑罰 廉恥を破る甚しき場合 公務上又は過誤失錯を犯した場合(明治9年4月14日に出された明治9年太政官布告第48号[62]による廃止まで、この条文は有効であった。) 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外 平民官吏の父母兄弟子孫(平民官吏が家長で、破廉恥甚しき犯罪以外を犯した場合)
官吏全体
(明治4年8月21日まで)
明治4年8月22日~明治5年10月23日[63] 明治5年10月24日以降[64] 明治4年6月26日まで 4年6月27日[50]~明治5年8月28日 明治5年8月29日[65]から10月23日 明治5年10月24日以降[64]
等外吏 判任 奏任 勅任 等外吏・官14等以下判任 官13等以上判任 奏任 勅任 官吏全体 官吏全体 官吏全体 等外吏 判任 奏任 勅任 等外吏 判任 奏任 勅任 等外吏 判任 奏任 勅任
梟首 梟首 官2等降格 - 官2等降格 - - - - 自裁 自裁 自裁 自裁 梟首 梟首 梟首 - - - - 終身禁錮 終身禁錮 - 官吏が死刑に当たる刑罰を受ける場合、公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、判任以上の有官公務員は官2等降格され、無官の場合は100両(後に100円)の贖罪金を納めることになる。それ以外の場合は自裁(切腹)となる。
斬首刑 斬首刑 100両 100円 - - - 斬首刑 斬首刑 斬首刑 100円 - - - 斬首刑
絞首刑 絞首刑 - - - 絞首刑 絞首刑 絞首刑 - - - 絞首刑
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 終身懲役 終身懲役 90円 - - - 終身懲役
3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 官2等降格 80両 官2等降格 80円 罰棒10か月 辺戍10年 禁錮10年 禁錮10年 禁錮10年 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 懲役10年 懲役10年 80円 罰棒10か月 禁錮10年 禁錮10年 懲役10年 官吏が流刑に当たる刑罰を受ける場合、公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、判任以上の有官公務員は官2等降格されたが、明治5年10月24日以降は、月給7~10か月分の金銭を納める形となる。無官の場合は60~80両(後に60円~80円)の贖罪金を納めることになる。それ以外の場合は北海道で国境警備の仕事に就くことになるが、(明治4年6月27日以降は禁錮刑となる。
2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 70両 70円 罰棒7か月 辺戍7年 禁錮7年 禁錮7年 禁錮7年 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 懲役7年 懲役7年 70円 罰棒7か月 禁錮7年 禁錮7年 懲役7年
1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 60両 60円 罰棒5か月 辺戍5年 禁錮5年 禁錮5年 禁錮5年 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 懲役5年 懲役5年 60円 罰棒5か月 禁錮5年 禁錮5年 懲役5年
徒刑3年 徒刑3年 45両 45円 罰棒3か月 免職 免職(明治5年4月[66]~8月28日の間は、奪官と刑罰名を変え、免職の上位記剥奪もされていた。) 禁錮3年 禁錮3年 徒刑3年 懲役3年 懲役3年 45円 罰棒3か月 禁錮3年 禁錮3年 懲役3年 官吏が徒刑・懲役刑に当たる刑罰を受ける場合、公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、判任以上の有官公務員は2年以上は官2等、1年と1年半は1等で降格されたが、明治5年10月24日以降は、月給1~3か月分の金銭を納める形となる。無官の場合は15~45両(後に15円~45円)の贖罪金を納めることになる。それ以外の場合は免職(明治5年4月~同年8月28日の間は、奪官と刑罰名を変え、免職の上位記剥奪もされていた。)されていたが、明治5年8月29日以降は禁錮刑に置き換えられる。
徒刑2年半 徒刑2年半 37両2分 37円50銭 罰棒2か月半 禁錮2年半 禁錮2年半 徒刑2年半 懲役2年半 懲役2年半 37円50銭 罰棒2か月半 禁錮2年半 禁錮2年半 懲役2年半
徒刑2年 徒刑2年 30両 30円 罰棒2か月 禁錮2年 禁錮2年 徒刑2年 懲役2年 懲役2年 30円 罰棒2か月 禁錮2年 禁錮2年 懲役2年
徒刑1年半 徒刑1年半 官1等降格 22両2分 官1等降格 22円50銭 罰棒1か月半 禁錮1年半 禁錮1年半 徒刑1年半 懲役1年半 懲役1年半 22円50銭 罰棒1か月半 禁錮1年半 禁錮1年半 懲役1年半
徒刑1年 徒刑1年 15両 15円 罰棒1か月 禁錮1年 禁錮1年 徒刑1年 懲役1年 懲役1年 15円 罰棒1か月 禁錮1年 禁錮1年 懲役1年
杖100回 身分剥奪 閉門50日 7両2分 10両 15両 20両 7円50銭 10円 15円 20円 官1等降格 官1等降格 閉門100日 20円 20円 30円 40円 懲役100日 懲役100日 懲役100日 7円50銭 10円 15円 20円 15円 20円 30円 40円 禁錮100日 懲役100日 官吏が笞杖刑の刑罰を科される場合、判任以上の公務員で公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、笞刑は謹慎、杖刑は閉門と士族と同様の刑罰が科される。明治4年8月22日以降は金銭で納める形となる。それ以外の場合は、笞刑は謹慎、杖刑は官1等降格(後に閉門)であったが、金銭で納める形に変更しているなお、家長が判任官以上平民公務員の父母兄弟子孫で、犯した罪が廉恥を甚だしく破る犯罪でない場合、士族と同等の刑罰を受ける。
杖90回 閉門45日 6両3分 9両 13両2分 18両 6円75銭 9円 13円50銭 18円 閉門90日 18円 18円 27円 36円 懲役90日 懲役90日 懲役90日 6円75銭 9円 13円50銭 18円 13円50銭 18円 27円 36円 禁錮90日 懲役90日
杖80回 閉門40日 6両 8両 12両 16両 6円 8円 12円 16円 閉門80日 16円 16円 24円 32円 懲役80日 懲役80日 懲役80日 6円 8円 12円 16円 12円 16円 24円 32円 禁錮80日 懲役80日
杖70回 閉門35日 5両1分 7両 10両2分 14両 5円25銭 7円 10円50銭 14円 閉門70日 14円 14円 21円 28円 懲役70日 懲役70日 懲役70日 5円25銭 7円 10円50銭 14円 10円50銭 14円 21円 28円 禁錮70日 懲役70日
杖60回 閉門30日 4両2分 6両 9両 12両 4円50銭 6円 9円 12円 閉門60日 12円 12円 18円 24円 懲役60日 懲役60日 懲役60日 4円50銭 6円 9円 12円 9円 12円 18円 24円 禁錮60日 懲役60日
笞50回 謹慎25日 3両3分 5両 7両2分 10両 3円75銭 5円 7円50銭 10円 謹慎50日 謹慎50日 謹慎50日 10円 10円 15円 20円 懲役50日 懲役50日 懲役50日 3円75銭 5円 7円50銭 10円 7円50銭 10円 15円 20円 禁錮50日 懲役50日
笞40回 謹慎20日 3両 4両 6両 8両 3円 4円 6円 8円 謹慎40日 謹慎40日 謹慎40日 8円 8円 12円 16円 懲役40日 懲役40日 懲役40日 3円 4円 6円 8円 6円 8円 12円 16円 禁錮40日 懲役40日
笞30回 謹慎15日 2両1分 3両 4両2分 6両 2円25銭 3円 4円50銭 6円 謹慎30日 謹慎30日 謹慎30日 6円 6円 9円 12円 懲役30日 懲役30日 懲役30日 2円25銭 3円 4円50銭 6円 4円50銭 6円 9円 12円 禁錮30日 懲役30日
笞20回 謹慎10日 1両2分 2両 3両 4両 1円50銭 2円 3円 4円 謹慎20日 謹慎20日 謹慎20日 4円 4円 6円 8円 懲役20日 懲役20日 懲役20日 1円50銭 2円 3円 4円 3円 4円 6円 8円 禁錮20日 懲役20日
笞10回 謹慎5日 3分 1両 1両2分 2両 75銭 1円 1円50銭 2円 謹慎10日 謹慎10日 謹慎10日 2円 2円 3円 4円 懲役10日 懲役10日 懲役10日 75銭 1円 1円50銭 2円 1円50銭 2円 3円 4円 禁錮10日 懲役10日
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 呵責 呵責 - - - - - - - - - 呵責
刑罰 廉恥を破る甚しき場合 官吏全体
(明治4年8月21日まで)
等外吏 判任 奏任 勅任 等外吏・官14等以下判任 官13等以上判任 奏任 勅任 官吏全体 官吏全体 官吏全体 等外吏 判任 奏任 勅任 懲役法(明治5年4月7日) 刑罰 廉恥を破る甚しき場合 等外吏 判任 奏任 勅任 等外吏 判任 奏任 勅任 平民官吏の父母兄弟子孫(平民官吏が家長で、破廉恥甚しき罪以外を犯した場合) 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[11] 備考(閏刑)
明治4年8月22日[63]~明治5年10月23日 明治5年10月24日以降[64] 明治4年6月26日まで 4年6月27日[50]~明治5年8月28日 明治5年8月29日[65]から10月23日 明治5年10月24日以降[64] 公務上又は過誤失錯を犯した場合(明治9年4月14日に出された明治9年太政官布告第48号[62]による廃止まで、この条文は有効であった。) 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外
公務上又は過誤失錯を犯した場合 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外
新律綱領(明治3年12月発布)[10] 改定律令(明治6年7月10日施行)[11]
廉恥を破る甚しき場合 官吏が犯した罪で窃盗や強盗、贈収賄、部下の婦女に性交など破廉恥な犯罪と判断された犯罪については、平民と同様の刑罰を受ける。なお、仮刑律・明治元年太政官達916号・新律綱領では賭博が含まれ、改定律令では第18条により含まれず閏刑によって科される。
罰棒 明治5年10月24日に布告された明治5年太政官布告第321号より、13等以上の官位を有する官吏が、公務上又は過誤失錯を犯し、刑罰が徒刑1年以上3等流刑以下の相当である場合、刑罰を受ける代わりに、給与の半分を国に納める。14等以下の場合は、平民と同様に前表「明治初期における収贖・贖罪」の贖罪の金額を納める。
勅任官・奏任官が犯罪を犯した場合 新律綱領では、天皇に申し上げた上で、取り調べを受ける。なお、官吏でない華族も同様に対応される。
その後、微罪の場合、申し上げた上で取り調べるのは手続きに時間がかかり却って科刑対象者に不都合が生じることを理由に、明治5年3月12日に布告された明治5年太政官布告第80号[67]により、急を要する場合は取り調べてから天皇に申し上げが可能となり、公務上又は過誤失錯を犯した場合で罪が明白であり杖笞刑が科される場合は、取り調べをせず、執行してから申し上げることも可能となる。また、同年10月13日に布告された明治5年太政官布告第307号[68]より、急を要する場合は犯罪の種類や科される刑罰に関係なく取り調べてから申し上げるが可能となる。
旧日本軍軍人軍属が犯罪を犯した場合 明治5年2月12日に布告された明治5年太政官布告第43号[69]により、出征行軍中以外で犯罪を起こしたり、旧日本軍軍人軍属以外の者に対して犯罪を起こした場合は、海陸軍刑律(明治5年2月施行)で裁かず、新律綱領に基づいて裁かれた。
その後、明治6年4月13日に布告された明治6年太政官布告第132号[70]により、軍人軍属が犯罪を犯した場合は以下のように対処した。
軍人軍属以外の者に対して犯罪を犯した場合:海陸軍刑律により裁かれる。
軍人軍属以外と一緒に犯罪を犯した場合:軍人軍属は海陸軍刑律により裁かれ、軍人軍属以外は、新律綱領か改定律令によって裁かれる。
軍人軍属が軍務に服していない状態で犯罪を犯した場合:新律綱領か改定律令によって裁かれる。
軍人軍属が脱獄した場合:軍事裁判所と裁判所で協議して、どちらで裁くか決める。

なお、海陸軍刑律第7条により、旧日本軍を辞めたり(懲戒免職含む)、兵役を終えてから3年以内に犯罪を犯した場合と第6条により戦時において、敵のスパイ兵士等に賭博風俗の遊興の仲介を生業とする者は海陸軍刑律によって裁かれる[71]

官吏でない地方公務員が犯罪を犯した場合 明治7年6月2日に明治7年太政官布告第71号[72]が布告されるまでは、官吏でない群や区町村大区小区制により編成されていた自治体含む。また、郡区町村編制法制定後の群区長と群区書記は除く。)の地方公務員は平民と同様に刑罰が科されたが、この布告により、俸給を基準に奏任相当は月給350円以上[73][74]、判任相当は月給30円[75][74]以上350円未満、等外吏は月給30円未満の者とし、廉恥を破る甚しき場合と判断されない犯罪を犯した場合は、上記の改定律令の記載の閏刑が科されることとなった。
しかし、等外吏に準ずるとされた地方公務員の中には等外吏よりも月給の低い者がおり、閏刑を適用した場合、経済的な圧迫を招くことを理由[76]に、明治8年2月22日に布告された明治8年太政官布告第31号[77]により、官吏で最も低い等外吏4等の月給に満たない者(戸長除く)は平民同様の刑罰を科すこととなった。
明治初期における僧侶の刑罰
仮刑律[8] 明治元年太政官達916号[9] 准流法(明治3年11月17日) 新律綱領(明治3年12月発布)[10] 懲役法(明治5年4月7日) 改定律令(明治6年7月10日施行)[11] 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[11] 備考(閏刑)
刑罰 僧位を有する僧侶 僧位のない僧侶 戒律を破る甚しき場合 刑罰 僧位を有する僧侶 僧位のない僧侶 戒律を破る甚しき場合 刑罰 戒律を破る甚しき場合 僧位を有する僧侶 僧位のない僧侶 刑罰 僧位を有する僧侶 刑罰
業務上又は過誤失錯を犯した場合 業務上又は過誤失錯を犯した場合以外 戒律を破る甚しき

場合

閏刑
明治5年10月23日まで 明治5年10月24日以降[64] 明治5年8月28日まで 明治5年8月29日[65]から10月23日 明治5年10月24日以降[64]
判任(官13等以上)相当 奏任相当 勅任相当 判任(官13等以上)相当 奏任相当 勅任相当
焚刑 焚刑 焚刑 焚刑 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 僧侶が死刑に当たる刑罰を受ける場合、改定律令では、僧位を有する場合に士族と同じ閏刑が科され終身禁錮となる。
それ以外は、平民と同様の刑が科される。
磔刑 磔刑 磔刑 磔刑 磔刑 磔刑 磔刑 磔刑 磔刑 - - - - - - - - - - - - - - - - -
梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 梟首 終身禁錮 -
刎・斬刑 刎・斬刑 刎・斬刑 刎・斬刑 斬首刑 刎・斬刑 刎・斬刑 刎・斬刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑 斬首刑
- - - - 絞首刑 - - - 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑 絞首刑
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 終身懲役 終身懲役 終身懲役
笞100回遠流 貶官
奪職
追院
逼塞
差控
(情重き場合)
退院
脱衣
(情が軽い場合)
贖銅銭
笞100回遠流 流刑7年 貶官
奪職
追院
逼塞
差控
(情重き場合)
退院
脱衣
(情が軽い場合)
贖銅銭
笞100回遠流 3等徒役(準流10年) 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 禁錮10年 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) 懲役10年 懲役10年 禁錮10年 懲役10年 僧侶が遠島に当たる刑罰を受ける場合、仮刑律・明治元年太政官達916号では、閏刑が科された。
新律綱領と改定律令では、禁錮10・7・5年の刑が課せられた。
笞100回中流 笞100回中流 流刑5年 笞100回中流 2等徒役(準流7年) 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 禁錮7年 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) 懲役7年 懲役7年 禁錮7年 懲役7年
笞100回近流 笞100回近流 流刑3年 笞100回近流 1等徒役(準流5年) 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 禁錮5年 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) 懲役5年 懲役5年 禁錮5年 懲役5年
笞100回徒刑3年 笞100回徒刑3年 - 笞100回徒刑3年 - 徒刑3年 徒刑3年 僧位2等降格 罰棒3か月 免職(明治5年4月[66]~同年8月28日の間は、奪官と刑罰名を変え、免職の上、僧位剥奪もされていた。) 禁錮3年 禁錮3年 徒刑3年 懲役3年 懲役3年 禁錮3年 懲役3年 僧侶が徒刑懲役に当たる刑罰を受ける場合、仮刑律・明治元年太政官達916号では、閏刑が科された。
新律綱領では、僧位を有する僧侶は徒刑・懲役刑以下の場合、官吏と同様の閏刑を受ける。業務上又は過誤失錯を犯した場合、明治5年10月23日までは僧位の降格が科されたが、同年10月24日以降は、給料の半分を国に納める形となった。業務上又は過誤失錯を犯した場合以外で閏刑が科される場合、免職であるが、明治5年4月~同年10月23日の間で科された場合、僧位も剥奪された上で免職された。同年同月24日以降は改定律令含め、禁錮刑に換刑されている。
僧位のない僧侶は、士族と同様閏刑が科され、この場合禁錮刑が科せられた。
笞90回徒刑2年半 笞90回徒刑2年半 - 笞90回徒刑2年半 - 徒刑2年半 徒刑2年半 罰棒2か月半 禁錮2年半 禁錮2年半 徒刑2年半 懲役2年半 懲役2年半 禁錮2年半 懲役2年半
笞80回徒刑2年 笞80回徒刑2年 徒刑2年 笞80回徒刑2年 徒刑2年 徒刑2年 徒刑2年 罰棒2か月 禁錮2年 禁錮2年 徒刑2年 懲役2年 懲役2年 禁錮2年 懲役2年
笞70回徒刑1年半 笞70回徒刑1年半 徒刑1年半 笞70回徒刑1年半 徒刑1年半 徒刑1年半 徒刑1年半 僧位1等降格 罰棒1か月半 禁錮1年半 禁錮1年半 徒刑1年半 懲役1年半 懲役1年半 禁錮1年半 懲役1年半
笞60回徒刑1年 笞60回徒刑1年 徒刑1年 笞60回徒刑1年 徒刑1年 徒刑1年 徒刑1年 罰棒1か月 禁錮1年 禁錮1年 徒刑1年 懲役1年 懲役1年 禁錮1年 懲役1年
笞100回 笞100回 笞100回 笞100回 笞100回 杖100回 還俗 閉門50日 10円 15円 20円 僧位1等降格 閉門100日 20円 30円 40円 閉門100日 懲役100日 懲役100日 懲役100日 禁錮100日 懲役100日 僧侶が杖笞刑に当たる刑罰を受ける場合、仮刑律・明治元年太政官達916号では、閏刑が科された。
新律綱領では、僧位を有する僧侶は、閉門・謹慎の刑が科されたが、明治5年10月24日以降は罰金に換刑されている。僧位のない僧侶は、閉門・謹慎の刑が科された。
改定律令では、僧位を有する僧侶の場合に禁錮刑が科せられた。
笞90回 笞90回 - 笞90回 - 杖90回 閉門45日 9円 13円50銭 18円 閉門90日 18円 27円 36円 閉門90日 懲役90日 懲役90日 懲役90日 禁錮90日 懲役90日
笞80回 笞80回 - 笞80回 - 杖80回 閉門40日 8円 12円 16円 閉門80日 16円 24円 32円 閉門80日 懲役80日 懲役80日 懲役80日 禁錮80日 懲役80日
笞70回 笞70回 - 笞70回 - 杖70回 閉門35日 7円 10円50銭 14円 閉門70日 14円 21円 28円 閉門70日 懲役70日 懲役70日 懲役70日 禁錮70日 懲役70日
笞60回 笞60回 - 笞60回 - 杖60回 閉門30日 6円 9円 12円 閉門60日 12円 18円 24円 閉門60日 懲役60日 懲役60日 懲役60日 禁錮60日 懲役60日
笞50回 笞50回 笞50回 笞50回 笞50回 笞50回 謹慎25日 5円 7円50銭 10円 謹慎50日 謹慎50日 10円 15円 20円 謹慎50日 懲役50日 懲役50日 懲役50日 禁錮50日 懲役50日
笞40回 笞40回 - 笞40回 - 笞40回 謹慎20日 4円 6円 8円 謹慎40日 謹慎40日 8円 12円 16円 謹慎40日 懲役40日 懲役40日 懲役40日 禁錮40日 懲役40日
笞30回 笞30回 - 笞30回 - 笞30回 謹慎15日 3円 4円50銭 6円 謹慎30日 謹慎30日 6円 9円 12円 謹慎30日 懲役30日 懲役30日 懲役30日 禁錮30日 懲役30日
笞20回 笞20回 笞20回 笞20回 笞20回 笞20回 謹慎10日 2円 3円 4円 謹慎20日 謹慎20日 4円 6円 8円 謹慎20日 懲役20日 懲役20日 懲役20日 禁錮20日 懲役20日
笞10回 笞10回 - 笞10回 - 笞10回 謹慎5日 1円 1円50銭 2円 謹慎10日 謹慎10日 2円 3円 4円 謹慎10日 懲役10日 懲役10日 懲役10日 禁錮10日 懲役10日
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 呵責 呵責 - 呵責
刑罰 僧位を有する僧侶 僧位のない僧侶 戒律を破る甚しき場合 刑罰 僧位を有する僧侶 僧位のない僧侶 戒律を破る甚しき場合 准流法(明治3年11月17日) 刑罰 戒律を破る甚しき場合 明治5年10月23日まで 判任(官13等以上)相当 奏任相当 勅任相当 明治5年8月28日まで 明治5年8月29日[65]から10月23日 勅任相当 奏任相当 判任(官13等以上)相当 僧位のない僧侶 懲役法(明治5年4月7日) 刑罰 戒律を破る甚しき

場合

閏刑 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[11] 備考(閏刑)
明治5年10月24日以降[64] 明治5年10月24日以降[64]
業務上又は過誤失錯を犯した場合 業務上又は過誤失錯を犯した場合以外
僧位を有する僧侶 僧位を有する僧侶
仮刑律[8] 明治元年太政官達916号[9] 新律綱領(明治3年12月発布)[10] 改定律令(明治6年7月10日施行)[11]
戒律を破る甚しき場合 僧侶が犯した罪で仮刑律では、盗みや強盗、不同意性交や出奔、死罪に当たる犯罪を犯した場合は、庶民と同様の刑罰を受ける。
新律綱領・改定律令では、窃盗や強盗、不同意性交、賭博など戒律を破る甚だしきと判断された犯罪については、身分剥奪の上、平民と同様の刑罰を受ける。但し、新律綱領で杖笞刑の刑が科される場合。還俗(僧侶の身分剥奪)のみとなる。
僧位を有する僧侶 仮刑律 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、重い順に貶官(降格に当たる。)、奪職(住職を罷免し、僧階を剥奪する。)[78]、追院(直ちにその場から追放し、居住していた寺院に帰ることを許さないもの。)、逼塞差控が科される。
新律綱領 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、官吏と同様の閏刑を受ける。また、杖笞刑に当たる刑罰を受ける場合の閏刑は、僧位によって異なっていた[79][80][81]
明治4年7月28日まで:勅任相当は大僧都以上、奏任相当は権律師以上権大僧都以下[82]
明治4年7月29日以降:勅任相当は大僧正・僧正のみ、奏任相当は律師(中律師)以上権僧正以下、判任(官13等以上)相当:権律師のみ"[83]
改定律令 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、士族と同様の閏刑を受ける。
また、明治6年1月19日に布告された明治6年太政官布告第23号[84]により、僧位は廃止されているが、廃止後も各宗は独自に僧位を定めているので、廃止後も各宗で独自に定めた僧階であるものの引き続き僧位のある僧侶が対象となる。
僧位のない僧侶 仮刑律 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯し情重き場合、退院(居住していた寺院に一度身支度ため帰ることを許した上で、追放する。)か脱衣。そうでない場合は、金銭を国に納める。
新律綱領 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、士族と同様の閏刑を受ける。また、明治5年3月27日に出された太政官指令により、閏刑の対象となる僧位のない僧侶は、一寺院を管掌する住職以上であり、それ以外の僧位のにない僧侶は平民と同様の刑罰を受ける[85]
改定律令 すべての僧位のない僧侶は平民と同様の刑罰を受ける。

旧・刑法 編集

旧・刑法
 
日本の法令
正式名称 刑法
通称・略称 旧・刑法
法令番号 明治13年太政官布告第36号
効力 廃止
成立 1880年7月17日
施行 1882年1月1日
所管 司法省
主な内容 主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰
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刑法(明治13年太政官布告第36号)[※ 1]は、今日では現行の刑法と区別して「旧・刑法」と呼称されている。また、施行年に基づいて「明治15年刑法」と称される場合もある。1880年(明治13年)7月17日治罪法(刑事訴訟法)とともに制定され、1882年(明治15年)1月1日に新律綱領・改定律例に代わって施行された。全4編、430条から成る。

1872年明治5年)頃から司法省内で本格的な刑法草案の起草が進められていたが、「校正律例稿」(1874年(明治7年))・「日本帝国刑法初集」(1876年(明治9年)、「改正刑法名例集」とも(総則のみ))などいずれも不十分なものであった。そこで司法省はボアソナードフランス刑法典を基本にした刑法草案の作成を依頼して、でき上がった草案を元に元老院内に伊藤博文(後に柳原前光に交代)を中心に陸奥宗光細川潤次郎らとともに「刑法草案審査局」を設置して審議を行って修正を加えた。

犯罪を重罪・軽罪・違警罪の3種類に分けて規定している。基本的には1810年に制定されたフランス刑法典を基本にしているが、自首による罪の減軽(85条以下)、親族関係への配慮(犯罪を犯した者を蔵匿・隠避した親族に対しては罪を問わない(153条)、親族間の窃盗については罪を問わない(377条 - 親族相盗例)、本人または親属による親告罪の設置など)、不敬罪の厳罰化(117条、119条)など、日本の伝統的な法思想に基づく規定もある。対外的には日本文明国であることのアピールを目指した側面と、国内的には自由民権運動の激化に対抗するための治安法制としての側面が見られる。

旧・刑法における刑罰
犯罪の
種類
国事に関する罪以外 国事に関する罪[86] 服役年数・金額 服役刑事施設 備考
監獄則(明治15年
1月1日施行[87]
改正監獄則(明治22年
7月12日公布[88]
重罪 死刑 - - - 監獄内で非公開の絞首刑。但し、検事から死刑執行観覧の許可を得られた場合は、観覧可能。
無期
徒刑
無期流刑 定め無(仮出獄は15年以上服役した場合、可能。) 集治監 集治監(但し、集治監に発遣されるまでは、仮留監に収容。) 北海道に流され、監獄で刑を服する。徒刑は労役があり、流刑は労役がない。
また、女性が徒刑の判決を受けた場合、北海道に流さず、懲役場又は地方監獄(現在の刑務所)で労役に服する。
有期
徒刑
有期流刑 12年以上15年以下
懲役 禁獄 9年以上11年以下 懲役場 地方監獄 北海道に流さず、懲役場又は地方監獄で刑を服する。懲役は労役があり、禁獄は労役がない。
刑罰名の「重軽」は服役年数の違いのみである。
輕懲役 軽禁獄 6年以上8年以下
軽罪 禁錮 11日以上5年以下 刑罰名の「重軽」は、労役に服するのが重禁錮で、服さないのが軽禁錮である。
輕禁錮
罰金 2円以上 - - 完納出来ない場合、1円を1日換算して、軽禁錮の刑に服する。但し、1円未満の場合は、1日に換算する。また、換算できる服役年数上限は2年。
違警罪の主刑 拘留 1日以上10日以下 拘留場(但し、場合によっては留置場で服役する場合がある。) 地方監獄(但し、場合によっては留置場で服役する場合がある。) 労役は服さず。
科料 5錢以上1円95錢以下 - - 完納出来ない場合、1円を1日換算して、拘留の刑に服する。但し、1円未満の場合、拘留1日に換算する。
付加刑
剥奪公権 公権が剥奪される[89]。重罪を犯した場合に対象。剥奪期間は、旧・刑法第63条1項に該当するか恩赦による復権がない限り、終身。
停止公権 公権が一定期間停止される。禁錮刑又は監視の付加刑を受けた場合。公務員の場合、失職する。
禁治産 自らの財産を管理・処理を出来なくなる。重罪を犯した場合に対象となる。但し、流刑受刑者で刑を免ぜられた場合、一部免除。
監視 一定の刑を終えた受刑者に、釈放後ある期間内住居を移転することを禁じ、かつ警察官にその行動を見守らせる。
監視期間は、死刑及び無期刑の刑を免ぜられた場合は5年間、重罪はそれぞれの刑罰の最も短い服役年数の3分の1(有期徒刑と有期流刑は4年、重懲役と重禁獄は3年、輕懲役と軽禁獄は2年)、軽罪は裁判で宣告した期間である。
罰金
沒收 違法物品、犯罪に使われた物、犯罪によって得られた金品を対象に、受刑者から没収される。

刑法典論争 編集

ところが、旧・刑法制定の直後から、この刑法に対する不満の声が政府内から持ち上がった。旧・刑法は近代的な市民社会が確立されたフランス法の影響を受けて国家による処罰権の行使に制約が加えられていること(さらに民法典論争で同じくフランス法をモデルとした旧民法が非難の的となったことも影響した。)、このころヨーロッパでは新しい刑法理論(近代学派(新派))が誕生して、従来の理論(古典主義(旧派))と激しい論争が行われているのに、旧・刑法ではその成果が反映されていないことなどが問題視された。さらには近代化の途上にあった当時の社会の急激な変化に伴う犯罪の増加に対して対応できていないという不満が批判に拍車をかけた。このため、保安条例・治安警察法などの新しい治安立法や「賭博犯処分規則」・「命令ノ条規違反ニ関スル刑罰の件」(1890年(明治23年)、行政罰を定めた法令で当時は罪刑法定主義との関係で推進派の伊東巳代治と違憲論の井上毅の間で激論が交わされた)などによって、旧・刑法の理念との矛盾を含んだ新しい法令が次々と定められ、一部には「刑法不要論」まで唱えられる始末であった。

この動きを見た司法省は、ドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら、新しい刑法を制定する方針を固めた。改正案は1890年(明治23年)・1895年(明治28年)・1897年(明治30年)・1901年(明治34年)・1902年(明治35年)と5度にわたって議会に提出されたが、政治的な問題で廃案とされたり、弁護士会(時には検察官裁判官も加わった)の反対論などによっていずれも挫折してしまった。

現行刑法の制定 編集

第1次西園寺内閣司法大臣であった松田正久は、官僚だけでなく学者や弁護士、帝国議会両院からも代表を迎えた「法律取調委員会」を組織し、そこで刑法改正論議を行わせることにした。松田の苦労が実を結んで、1907年(明治40年)に現行の刑法が成立した。

刑法施行法 編集

現行の刑法の制定のため、刑法の制定の翌年、「刑法施行法(明治41年3月28日法律第29号)が制定され、刑法と同時に施行された。これは刑法の施行に伴う経過措置、他法の改正等を規定しているが、第25条において旧刑法の一部の規定を「当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス」と規定し、2023年現在でも旧刑法第二編第四章第九節の規定(公選ノ投票ヲ偽造スル罪)がその対象である。

また第26条及び第27条でいくつかの法律について国外犯の対象とするとしている。例えば戸籍法違反は、刑法第2条すなわち、すべての者の国外犯が適用される。日本国外にある在外公館で、外国人が届出をすることもあるので規定されている。また著作権法違反は刑法第3条、すなわち日本国民の国外犯が適用される。戸籍法等に国外犯の規定がないので国外犯規定の対象でないと誤解することがあるので注意が必要である。

改正刑法草案 編集

時代の変遷や社会の高度化に伴い、原因において自由な行為共謀共同正犯など現行の刑法が想定していなかった問題が山積していたため、政府は大規模な刑法の改正に乗り出した。そして、1974年(昭和49年)5月29日、法制審議会総会が、前述の問題に対する解決や保安処分現代的な犯罪類型などを盛り込んだ改正刑法草案(全369条)を決定した。しかし、犯罪となる行為の範囲が広くなりすぎる、国家主義的であるなどの批判を受け、国会に上程されることなく現在に至っている。

主な改正 編集

戦前 編集

1921年(大正10年)改正(大正10年法律第77号、第一次改正)[90]
1941年(昭和16年)改正(昭和16年法律第61号、第二次改正)[91]

昭和20年代 編集

1947年(昭和22年)改正(昭和22年法律第124号、第三次改正)[92]

日本国憲法公布に伴い、その精神に沿うようにするための改正。

  • 連続犯規定(旧・55条)の削除
  • 裁判確定後の再犯による加重規定(旧・58条)の削除
  • 執行猶予の要件の緩和と取消事由の拡張
  • 刑の消滅の規定(34条の2)の新設
  • 自国民保護主義による国外犯処罰規定の削除
  • 外国判決の効力規定の修正
  • 皇室に関する罪の削除
  • 外国元首・使節に対する暴行・脅迫罪(旧・90条、91条)の削除
  • 利敵行為の罪(旧・83条 - 86条)の削除
  • 外患援助罪などを戦時同盟国に対して適用すること(旧・89条)の削除
  • 安寧秩序ニ対スル罪(旧・第2編第7章ノ2)の削除
  • 親族による犯人蔵匿罪を不可罰から刑の裁量的免除に改める(105条)
  • 姦通罪(旧・183条)の削除
  • 名誉毀損罪の法定刑の加重(230条)と真実性の証明による免責規定(230条の2)の新設
  • 公然わいせつ罪わいせつ物販売等罪(174条、175条)の法定刑の加重
  • 暴行罪(208条)の法定刑の加重、非親告罪
  • 脅迫罪(222条)の法定刑の加重
  • 公務員職権濫用罪(193条 - 195条)の法定刑の加重
  • 重過失致死傷罪(211条)の新設
  • 親族相盗例からの「家族」の削除(244条)
1953年(昭和28年)改正(昭和28年法律第195号)[93]
  • 執行猶予の要件の緩和、再度の執行猶予(24条2項)・必要的保護観察(25条の2)新設
  • 仮出獄の規定の整備
1954年(昭和29年)改正(昭和29年法律第57号、第四次改正)[94]

昭和30年代 編集

1958年(昭和33年)改正(昭和33年法律第107号、第五次改正)[95]
1960年(昭和35年)改正(昭和35年法律第83号、第六次改正)[96]
1964年(昭和39年)改正(昭和39年法律第124号、第七次改正)[97]

昭和時代後期 編集

1968年(昭和43年)改正(昭和43年法律第61号、第八次改正)[98]
1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正)[99]
1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号)[100]

平成時代初期・前期 編集

1991年(平成3年)改正(平成3年法律第31号)[101]
1995年(平成7年)改正(平成7年法律第91号、第十次改正)[102]

平成10年代(平成時代中期 - 末期) 編集

2001年(平成13年)改正
(平成13年法律第97号、第十一次改正)[104]
(平成13年法律第138号、第十二次改正)[105]
(平成13年法律第153号)[106]
2003年(平成15年)改正
(平成15年法律第122号、第十三次改正)[107]
  • 国民以外の者の国外犯の規定(3条の2)新設
(平成15年法律第138号)[108]
  • 仲裁法制定に伴う改正(197条等)
2004年(平成16年)改正(平成16年法律第156号)[109]
2005年(平成17年)改正
(平成17年法律第50号)[110]
(平成17年法律第66号)[111]
2006年(平成18年)改正(平成18年法律第36号)[112]
  • 公務執行妨害罪窃盗罪に選択刑として罰金刑を追加
  • 業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限引上げ
  • 労役場留置に関する規定の整備
2007年(平成19年)改正(平成19年法律第54号、第十四次改正)[113]
  • 自動車運転過失致死傷罪(211条2項)の新設
  • 危険運転致死傷罪をオートバイも対象とする

平成20年代(平成時代後期) 編集

2010年(平成22年)改正(平成22年法律第26号)[114]
  • 刑事訴訟法の改正とともに、死刑に関して刑の時効を廃止(31条、34条1項)
  • 懲役または禁錮10年以上の時効の延長(32条)
2011年(平成23年)改正(平成23年法律第74号[115]
2013年(平成25年)改正
(平成25年法律第49号)[116]
  • 刑の一部執行猶予の制度を導入
(平成25年法律第86号)[117]
2016年(平成28年)改正(平成28年法律第54号)[118]
  • 犯人隠避罪及び証拠隠滅罪の法定刑について、二年以下の懲役を三年以下の懲役に引上げ。
  • 証人威迫罪の法定刑について、一年以下の懲役を二年以下の懲役に引上げ。
2017年(平成29年)改正
(平成29年法律第72号、第十五次改正)[119]
  • 強姦罪(刑法177条)を「強制性交等罪」に名称を変更し、法定刑の下限を引き上げ。性別を問われなくなり、被害者からの親告罪から非親告罪へ変更され、集団強姦罪が廃止される。6月23日公布、平成29年7月13日に施行。
(平成29年法律第67号)[120]
2018年(平成30年)改正(平成30年法律第72号)[121]
  • 放火罪及び毀棄罪について差押え等に係る自己の物に関する特例が規定されていたところ、民法改正に伴う配偶者居住権の新設によって、配偶者居住権が設定された自己の物についても他人の物に対するのと同様に処罰される旨が規定された。

令和時代 編集

2022年(令和4年)改正(令和4年法律第67号)[122]
  • 侮辱罪(刑法231条)の法定刑の上限を引き上げ。これまで法定刑は「拘留又は科料」であったが、「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改められた。令和4年6月13日成立、6月17日公布。公布後20日を経過した日(7月7日)に施行。
  • 懲役刑禁錮刑拘禁刑に統一。拘禁刑の受刑者は「改善更生を図る」ことを明記した。公布後3年以内に政令で定める日から施行。

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 東京裁判所は1869年5月、戊辰戦争の首謀者として仙台藩但木成行坂時秀を、盛岡藩藩主の代わりとして楢山佐渡刎首刑に処した。会津藩については「萱野長修以下二十一名を斬に処す。既に死する者は其後を絶つ」とされた[7]
  2. ^ フランツ・フォン・リストによる刑事法政策利用論が現れたのは、假刑律よりも後である。明治新政府は紙幣製造事業等のため、普仏戦争の前後にはドイツ帝国に投資した。

出典 編集

  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム - [法令本文表示 - 刑法]
  2. ^ 幅の広さでソートできる法定刑一覧
  3. ^ 大塚仁 刑法概説P.31
  4. ^ 大塚仁 刑法概説P.32
  5. ^ 大塚仁 刑法概説P.33
  6. ^ 各国刑法比照』 五、1883、72頁https://dl.ndl.go.jp/pid/1366285/1/40 
  7. ^ 朝報掲要 巻三』《維新日誌》静岡郷土研究会・橋本博、1935年、36頁https://dl.ndl.go.jp/pid/1186686/1/33。"旧暦6月19日"。 
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  37. ^ 明治3年8月に視覚障害者が起こした強盗殺人事件で、天皇に上裁した上で、梟首刑が可決されている。この事件を一因として、視覚障害者は除外されている。
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  40. ^ a b 両目を失明させたり、両足が折れたり、もともと病を患っている者を殴ってしまい、重度の障害を負わせた場合。その他に、を断ち、陰陽を傷つけ壊した場合。
  41. ^ a b 身体を傷つけたり、片目を失明させたりして、中度の障害を負わせた場合。
  42. ^ a b 肋骨を折れる傷害を負わせたり、両目を傷つけ視力を低下させた場合。
  43. ^ a b 2本以上のが折れる傷害を負わせた場合。もしくは、髪が抜ける傷害を負った場合
  44. ^ a b 1本の指か歯が折れる傷害を負わせたり、片目を傷つけ視力を低下させたり、耳や鼻を刃物などで抉って傷つけたり、骨が突き破ったりする傷害を負わせた場合。もしくは湯や火で傷害を負わせた場合。
  45. ^ a b から内部出血により、血が出ている傷害を負わせた場合。
  46. ^ a b 棒などの道具で折傷以下の傷を負わせた場合。
  47. ^ a b 素手や足で折傷以下の傷を負わせた場合。
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  51. ^ a b 永遠禁錮を流刑の閏刑としたのは、仮刑律制定前であるが、明治元年9月8日岸和田藩家臣の岡部正路に対して、明治天皇即位による大赦により1等減刑し、永遠禁錮の例があったため。なお、同年9月24日蒔田相模守から刑法官へ主家の留守居役から100旅宿箪笥から金札1640両を盗んだ武士に対して、同様の理由で1等減じて武士の身分を剥奪したうえでの斬首刑から剥奪せずに切腹にするよう伺いを立てている(この武士に対して、刑法官は廉恥を破る甚しき犯罪に該当するため、梟首から1等減刑し斬首刑としている)。
  52. ^ a b 司法省秘書課 (1945-04), 日本近代刑事法令集 仮刑律例 明治元年辰9月24日 蒔田相模守より伺来, 司法資料 別冊 仮刑律, 17 (上 ed.), pp. 308-309, doi:10.11501/1269363, https://dl.ndl.go.jp/pid/1269363/1/175 
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  55. ^ 降格に当たるとした理由は、仮刑律には明文されていないが、博士論文代後半期の官僚制度 - 人事の問題を中心に」の31~33ページより、降格相当と判断した
  56. ^ 松浦典弘 (1999-03-23) (日本語). 唐代後半期の官僚制度 - 人事の問題を中心に. 京都大学. pp. 31-33. doi:10.11501/3149241. https://dl.ndl.go.jp/pid/3149241/1 20023-04-29閲覧。. 
  57. ^ 減給に当たるとした理由は、養老律令禄令奪禄条より、月棒の半年分又は1年分を国に期限内(半年分は60日、1年分は120日)に収めることを定めていたため、減給相当と判断した。
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  75. ^ 現在の価値で60万円
  76. ^ 公務上又は過誤失錯以外を犯し、笞50回の刑に相当する刑罰を科す場合、官吏(等外吏)の閏刑では7円50銭に対して、平民を対象とした収贖で科された場合は3円75銭と後者の方が安くなる。
  77. ^ 司法省秘書課 (1989-12-26), 太政官 31号, 法令全書, 明治8年, pp. 36-37, doi:10.11501/787955, https://dl.ndl.go.jp/pid/787955/1/80 
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  79. ^ 太政官 (1870年2月). “僧尼 僧侶僧位相当” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2023年4月23日閲覧。
  80. ^ 大僧都広淵が、大興徳院へ下げ渡した裏菊紋付の提灯が出火する事件が起きた。この事件により、明治4年に広淵は刑罰を受けたが、大僧都の位が官位で従四位相当であったため、官吏と同じ閏刑を受けることになり、笞30回の刑での刑ではなく閉門30日の刑が科された。また、奏任官相当以上であったため、天皇に申し入れる対象となった
  81. ^ 太政官 (1871年5月). “大興徳院大僧都広淵裏菊紋附提灯町人ヘ為相用候ニ付渡方ノ儀達” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2023年4月23日閲覧。
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  89. ^ 剥奪された場合、以下のことが出来なくなる。停止の場合は、一定期間できなくなる。
    ・官吏、軍人になること
    年金受給や国内の勲章授与
    ・国外の勲章佩用
    裁判証人として出廷すること(但し、単に事実を陳述する場合を除く)
    後見人になること(但し、親族の許可を得て、子孫のために管理する場合を除く。)
    管財人になることと会社や共同財産の管理
    校長教師学監になること
  90. ^ 刑法中改正法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
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参考文献 編集

  • 特集・刑法典の百年(ジュリスト1348号)

関連項目 編集

外部リンク 編集